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2008/01/31

これを知らずに離婚できるか!離婚問題100の常識〜第2号〜

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これを知らずに離婚できるか!
  離婚問題100の常識
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【2008年1月31日発行 第2号】

●発行者サイト「離婚相談オンライン」
http://rikon-online.net/index.htm


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<目次>
1.DNA鑑定に対応しました

2.離婚の常識その2
 「養育費を確保する方法」 

●編集後記

=====================================

1.DNA鑑定に対応しました

こんにちは。
行政書士の花田です。

行政書士花田好久法務事務所では、東京の研究機関と提携のうえ、
DNA鑑定業務を提供しております。

DNA鑑定は、父子関係を立証する切り札になります。


認知、結婚、離婚、相続など、父子関係・血縁関係の有無で
真剣にお悩みの方は、DNA鑑定に対応した当事務所までご相談
ください。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2.離婚の常識その2
 「養育費を確保する方法」


離婚後の生活設計において、養育費を確保できるかどうかは、
極めて重大な問題になります。

そこで今回は、養育費を確保する方法についてお話したいと
思います。


◇方法その1「養育費はなるべく一括払いでもらう」

養育費は、月額5万円〜というように、月払いで支払われるもの
というイメージがあると思います。

確かに、月払いのケースが多いのですが、何もその方法に縛られる
必要はないのです。


長期間の支払いは、どうしても滞る可能性が出てきます。

そういう事態を避けるためにも、養育費は可能な限り一括で支払って
もらうことです。

養育費全額(子供の成人まで)を一括で支払える人は少ないでしょうが、
2年分、3年分なら支払えるケースもあるでしょう。

離婚時に3年分の養育費を一括で支払ってもらい、
その後は月払いに切り替えるなど、
柔軟な取り決めをしておくことです。


◇方法その2「連帯保証人を付けてもらう」

養育費の支払い義務者(多くは父親)の収入に不安がある場合は、
その親御さんに連帯保証人になってもらう方法があります。

そうすれば、万一養育費の支払いが滞った場合でも、経済力のある
親御さんに代わりに支払ってもらうことができます。


孫のため、息子の尻ぬぐいのために、親御さんに一肌脱いでもらう
ということですね。

ただし、親御さんには連帯保証人になる法的義務はありませんので、
無理強いをすることは出来ませんから注意してください。


◇方法その3「子供には定期的に会わせる」

法律的には、養育費の支払いと面接交渉権(別れた子供に会う権利)は、
連動していません。

すなわち、「養育費を払って欲しかったら、子供に会わせろ!」とは言えない
ということです。


しかし、いくら血を分けた親子とは言え、長年会えなければ愛情が薄れていく
のは無理もありません。

愛情が薄れていけば、養育費の支払いにも影響が出てくるでしょう。


逆に、定期的に子供に会っていれば、「この子のために、養育費だけはきちんと
支払っていこう」という気持ちになるはずです。


子供に会うのは別れた親の権利でもありますが、見方を変えれば、
養育費の支払いを確保する効果もあるのです。


◇方法その4「公正証書を作成する」

養育費の支払いについて合意ができたら、公証役場で公正証書を
作成してもらいましょう。

公正証書に「強制執行認諾文言」という条文を入れることで、
支払いが滞ったときには直ちに強制執行(給料の差し押さえなど)
が出来ることになりますので、効果は絶大です。



◇方法その5「養育費は無理の無い金額にする」


養育費は長年支払い続けるものですから、無理の無い金額にしておく
必要があります。

「私は子供を引き取って苦労するのだから、せめて相手には高額の
養育費を支払わせたい」という方もいらっしゃるようですが、
仮に一時的に支払うことが出来ても、すぐに滞るようでは意味がありません。


給料の差し押さえなど、法的手段によることは可能ですが、支払い義務者が
会社を辞めてしまっては元も子もありませんよね。


別れた相手を甘やかす必要はありません。
養育費は、親である以上、生活費を削ってでも支払うべきものだからです。


しかし、相手の生活を困窮させるほど高額の養育費は、かえって支払いが
滞る原因になってしまいます。


養育費はもともと「子供の生活のためのお金」なのですから、
親同士の恨みつらみで決めるのではなく、
子供のために必要な適正額を定めるべきなのです。





■編集後記

メルマガの発行が遅れて申し訳ありませんでしたm(_ _)m

次号は2月6日(木)発行の予定です。


それでは、また次回お会いいたしましょう(^^)/




■行政書士花田好久法務事務所運営サイト


離婚相談オンライン
http://rikon-online.net

会社設立エクスプレス
http://kaisya-seikou.com

行政書士エンタテイメント!!シーズン3
http://ameblo.jp/hanada-kaikaku-700/


■カウンセラー・松宮直子ブログ

離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜
http://ameblo.jp/naoko-room/


■行政書士花田好久法務事務所
福岡県行政書士会会員
日本行政書士連合会登録番号第06400291号

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23-29-103
TEL&FAX 092-922-5290
Eメール info@rikon-online.net

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