離婚協議書を公正証書にするメリット リスタート〜離婚相談専門メルマガ〜
第5回
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離婚協議書を公正証書にするメリット
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こんにちは、行政書士の中島です。
メルマガの発行が随分遅れてしまい申し訳ありません。
ネタが無かったとか、そういうことではなく
単純に忙しくバタバタしていたということです。
これからは心を入れ替え、頑張っていこうと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
では始めましょうか。
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■離婚協議書を作るということは
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離婚するに当たって
どうして離婚協議書を作る必要があるのでしょうか
離婚協議書は別に強制的なものではありません。
離婚届の提出時に離婚協議書を提出しろ、
なんて決まりはなありませんから。
離婚は離婚届の提出で完了します。
ですが、離婚してもお互いにこれからの生活があって
離婚は新しい生活のスタートなんです。
離婚協議書には、財産分与、慰謝料、養育費、親権、面接交渉権・・。
離婚後の生活に関わる重要な取り決めがたくさん記述されます。
それを口約束だけで済ますということは大変危険なことです。
仮に、財産もない、子どももいない
だから協議書なんて必要ない、
と言われる方もいるかもしれませんね
でもそれは大きな間違いです。
財産がなくても、借金がある可能性もあります。
離婚協議書で離婚後はお互いの金銭関係に関して一切請求しない
そういったことを記しておかないと、
離婚後、何年か経ってからこんな借金があったと請求される可能性があるんです。
自分のため、子どものため、お互いの生活のため
離婚する際は離婚協議書は必ず作るようにして下さい。
費用をかけたくない場合はご自身で作ることもできます。
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離婚協議書作成ガイドはこちら
↓↓↓
http://www.kaiketuya.com/rikon.html
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■離婚協議書を公正証書にすると・・・。
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ここからが本題になりますが
離婚協議書というのは、離婚協議内容を書面にしるし
お互いの署名捺印を押せば、離婚に関する立派な証拠となります。
裁判になったときも重要な判断材料になりますし、
相手も言い逃れができません。
ですが、万能ではない、ということです。
それは、相手が支払わなかった時のことを考えてください。
離婚協議書に記したのに、相手が支払わない
そんな馬鹿な・・
と思われるかもしれませんが、現実は厳しいものです。
特に養育費であれば、何年、何十年と支払うわけですから
最初は支払っていても、途中で気が変わったり
もう、支払わずに済むだろうとか、
いい加減な気持ちになる人もいるわけです。
そうしたときに、
離婚協議書を持って、
「相手に支払って」と問い詰めても
「支払う気はない」そう言われれば
また、調停か裁判を起こす必要があります。
もちろん裁判になれば、離婚協議書を証拠書類として提示すれば
勝てる可能性は高いでしょう。
でも、裁判は一日二日で判決が出るものではありませんし
費用もかかります。面倒なことに変わりはありません。
そこで、離婚協議書を公正証書にしておくと
相手が支払わない場合、この裁判をすっとばして
強制執行が可能です。
もちろん執行の手続きは必要ですが、
裁判なしで、相手の給料を払われる前に差し押さえることができます。
これは凄い効力なんです。
だって会社は養育費分を差し引いて給料を支払うわけですから
相手がサラリーマンであれば
ほぼ確実に養育費を差し押さえることができます。
またこの養育費、
以前は給料の4分の1しか
差し押さえできませんでしたが
なんと最大2分の1まで差し押さえることができる!
に改正されました。
養育費を例にお話ししましたが、
公正証書の威力がいかに凄いか
お分かり頂けたと思います。
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■離婚協議書を公正証書にする際の注意点
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離婚協議書を作成した後は
最終的には公証役場で公証人さんとの調整になりますから
まず間違いは考えられませんが
注意していただきたいのは
これです
離婚協議書の末尾に
「強制執行認諾約款をつける」
ということです。
これは、支払う義務のある人が、自分が支払いを怠った場合
異議を言わないし、差し押さえされても文句はありません
と、宣言し、承認することを意味します。
この強制執行認諾約款がないと、
公正証書は全く意味がありません。
この文言によって支払わない相手に対する
強制執行が可能になるんです。
ご自身で作成した離婚協議書を
公証役場へ持ち込む際は十分に注意して下さい。
それと、あれも、これも記入してくれ、と言っても
公証人さんはうんとは言いません。
法的に無効な可能性があるものを記入することは
絶対にしてくれません。
この点は基本的に何でもかんでも記入できる
離婚協議書との違いでもあります。
ですが、記載事項が厳選される分、
法的に正しい効力がある公正証書となるのです。
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■次回第6回は「親権者と監護権者」の発行になります。
発行は不定期ですが、これからもどうぞ宜しくお願いします。
━今日のまとめ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・離婚協議書を作成するのは証拠を残すため
・離婚協議書を公正証書にするのは相手が支払わないときのため
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■メールマガジンに対するご意見・ご感想等ありましたら、
こちらまで送って頂けると非常に嬉しいです。
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「もっと内容を真面目にしてほしい」とか
「いやもっと楽しい内容にして」とか
「私のことをもっと知りたい」(これは無いでしょうね^^;)とかとか。
また離婚に関するお悩み、ご質問でも結構です。
お答えできる範囲でお答えいたします。
e-mail: ngj@kaiketuya.com
お返事は100%を目標にしたいと思いますので、お気軽に送って下さい♪
「一人で悩まない、これだけは約束して下さい」
それではまた。
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■TEL:0774-54-7627
■FAX:0774-54-7628
■「人生はアドベンチャー 結局楽しんだ人が笑者です♪」推進委員会
代表行政書士 中島 泰成の提供でした。^^
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PS:最近DVによるご相談が増えています。
ご相談に僕のサイトをご利用いただけるのは
僕としては有難いことですが、
同時にDVで悩んでいる方が多い現実に胸が痛くなります。
体に傷を受けた写真を送ってこられる方もおられます。
こんな現実が早くなくなればいい、心からそう思います。
もし、DVで悩んでおられて誰かに相談したい時は
迷わずご相談下さい。
話てみるだけでも、解決のヒントが見つかるかもしれません。
お力になりますのでどうか、一人で悩まないで下さい。
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