2009/10/04
【<10分の自己啓発>一流社会人を目指そう!! 第43号】
################################# 2009.10.4 ★<10分の自己啓発>一流社会人を目指そう!!★ (第43号) ################################# 【CONTENTS】 [1]お薦め本の紹介 [2]今日の古典 [3]雑学(労働安全衛生法について(2)) [4]編集後記 -------------------------------- ■円高と株安が進行しています。 特に円高が気になります。円高になれば、なるほど、日本国内での 物作りが難しくなり、企業の海外での生産比率が高まります。 今の子供達が大人になった時、働く場所が確保できるのか、非常に 不安です。 -------------------------------- [1]お薦め本の紹介 「朝4時起き」で、すべてがうまく回りだす!/池田千恵 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4838719930/blogfc2co07b0-22 ■早起きは三文の得、とは昔から言われていますが、 今まで、朝早く起きて、有効に時間を使用しましょうと 書かれた本を数冊読みました。 確かに、朝早く起きると1日が非常に長く感じますし、 清々しい気分なって気分が良いです。 私も早起きを推薦します。 ■朝早く起きることは非常にお得ですが、それ以上に毎日、同じ時刻に 起きるようにすることが自分の体調管理には一番重要なことだと 思っています。 特に、休日は、ついつい遅くなりがちですが、休日も、いつもと 同じ時間に就寝して、同じ時間に起床すると、身体のリズムが 壊れなく非常に充実した休日が送れます。 ■逆に、休日だからと言って、遅くまで起きて、遅くまで寝ていると 土曜、日曜だけでなく、月曜日も、体調が狂ってしまい、 いつもの体調に戻るのに1、2日間、かかってしまいます。 ■この本には、朝早起きするメリットが書かれていますが、 筆者の今までの人生が書かれていますので、それを読書するのも 楽しい本です。 -------------------------------- [2]今日の古典 『論語』 忠告してこれを善道(ぜんどう)し、不可なれば即(すなわち)ち止む (意味) 相手が過ちを犯したときは、誠意をもって忠告するがよい。 それでダメなら放っておくがいい。あまりしつこくするのは、 自分が嫌な思いをするばかりで効果がない。 (参考:中国古典一日一話/守屋 洋) ■友達との接し方というのは非常に難しいところがあります。 真の友達であれば、友達が間違っていれば、喧嘩してでも 忠告すべきであると、書いてある本や文章をたくさん目に してきました。 ■確かに、友達が間違っていると思えば、忠告するのが 当たり前だと思いますが、果たして、どこまで言い続けるべきか、 と今まで思っていました。 ■今日の論語を読んで、心の隅にモヤモヤしていた事が 取り除かれた気がします。 間違えていると思い忠告することは大切ですが、それでも 友達が認めなければ放っておくべきで、真の友達ならば、 そんな友達を全て受け入れるべきなのでしょうね。 ■実際、友達の考えは間違っていると私が思っても、 実は友達の考え方のほが正しい場合もあります。 ■自分が思ったことをきがねなく言い合える友達は大切です。 自分が間違った道を進んでいれば、忠告してくれる友達は かけがえのないものです。 ■反対に、友達が過ちを犯したと思ったのなら、忠告すべきです。 それでも、友達が間違っていないと思っているの ならば、それで放っておくべきで、その後は、その考え方も 全て含めて友達を受け入れてあげるべきだと思います。 (なかなか難しいけれどね) -------------------------------- [3]雑学:労働安全衛生法について(2) ■前回、労働災害について書きましたが、次の場合は労働災害に なるのでしょうか? 考えてみて下さい。 (1)会社主催の運動会に参加して、レース途中に怪我をした。 運動会の参加は強制ではなく、自由参加であった。 (2)会社主催の運動会に事務局として出席した。その運動会の 準備中に怪我をした。事務局としての参加なので、 もし不参加の場合、欠勤扱いとなった。 ■問題を読んで、だいたい想像できたと思いますが、 (1)は労災の扱いにならず、(2)は労災の扱いになります。 ポイントは、業務として運動会に参加していたか、参加して いないかが、焦点です。 ■(1)はあくまでも自由参加で欠席しても、欠勤扱いならず、 評価もマイナスになりません。 反対に(2)の場合は、不参加の場合、欠勤扱いとなりますので 業務扱いとなり、この場合、労災扱いになります。 ■これは、労働時間の観点と大きく関係してきます。 (1)は労働時間としてカウントされませんが、(2)は労働時間として カウントされます。 つまり、労働時間とカウントされる時間内は、労災扱いになりやすく、 反対に労働時間にならない行為時は、労働災害として認められにくく なります。 -------------------------------- [4]編集後記 ■残念ながら、東京オリンピックとはなりませんでした。 例え、東京オリンピックが開催されても、東京から離れている 我が家が、観戦することは非常に難しいです。 さて、次回以降、東京は再度、オリンピック候補地に 立候補するのでしょうか。 ■本日も最後まで読んでいただいてありがとうございました。 (感謝、感謝) -------------------------------- ■お友達や会社の同僚の方にも教えてあげて下さい。 【<10分の自己啓発> 一流社会人を目指そう!!】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000255551.html ■なお、本メールマガジンについてのご感想・ご意見・ご質問などが ありましたら、ぜひ、下のメールアドレスまで、ご連絡下さい。 =========================================================== 発行責任者 : 青い獅子座 E-メールアドレス : business888@blue-leo.com ※@は「@」に変換して送信下さい。 登録・解除 : http://www.mag2.com/m/0000255551.htm =========================================================== 本メールの情報を利用したことにより生じる損害・トラブル等に ついて、当方では一切責任を負いかねます。各人の責任において ご利用ください。 Copyright (C) 2008 青い獅子座 All Rights Reserved. ===========================================================


