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  • 発行周期 毎月第1・3日曜日
  • 最新号 2009/11/15
  • 部数 172部
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2009/10/04

【<10分の自己啓発>一流社会人を目指そう!! 第43号】

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2009.10.4

★<10分の自己啓発>一流社会人を目指そう!!★

(第43号)

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【CONTENTS】

[1]お薦め本の紹介
[2]今日の古典
[3]雑学(労働安全衛生法について(2))
[4]編集後記

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 ■円高と株安が進行しています。
  
  特に円高が気になります。円高になれば、なるほど、日本国内での

  物作りが難しくなり、企業の海外での生産比率が高まります。

  今の子供達が大人になった時、働く場所が確保できるのか、非常に

  不安です。

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[1]お薦め本の紹介
    
  「朝4時起き」で、すべてがうまく回りだす!/池田千恵
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4838719930/blogfc2co07b0-22

 ■早起きは三文の得、とは昔から言われていますが、
  今まで、朝早く起きて、有効に時間を使用しましょうと
  書かれた本を数冊読みました。
  確かに、朝早く起きると1日が非常に長く感じますし、
  清々しい気分なって気分が良いです。
  私も早起きを推薦します。

 ■朝早く起きることは非常にお得ですが、それ以上に毎日、同じ時刻に
  起きるようにすることが自分の体調管理には一番重要なことだと
  思っています。
  特に、休日は、ついつい遅くなりがちですが、休日も、いつもと
  同じ時間に就寝して、同じ時間に起床すると、身体のリズムが
  壊れなく非常に充実した休日が送れます。
  
 ■逆に、休日だからと言って、遅くまで起きて、遅くまで寝ていると
  土曜、日曜だけでなく、月曜日も、体調が狂ってしまい、
  いつもの体調に戻るのに1、2日間、かかってしまいます。

 ■この本には、朝早起きするメリットが書かれていますが、
  筆者の今までの人生が書かれていますので、それを読書するのも
  楽しい本です。

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[2]今日の古典

『論語』
 忠告してこれを善道(ぜんどう)し、不可なれば即(すなわち)ち止む

(意味)
 相手が過ちを犯したときは、誠意をもって忠告するがよい。
 それでダメなら放っておくがいい。あまりしつこくするのは、
 自分が嫌な思いをするばかりで効果がない。
 (参考:中国古典一日一話/守屋 洋)

 ■友達との接し方というのは非常に難しいところがあります。
  真の友達であれば、友達が間違っていれば、喧嘩してでも
  忠告すべきであると、書いてある本や文章をたくさん目に
  してきました。

 ■確かに、友達が間違っていると思えば、忠告するのが
  当たり前だと思いますが、果たして、どこまで言い続けるべきか、
  と今まで思っていました。

 ■今日の論語を読んで、心の隅にモヤモヤしていた事が
  取り除かれた気がします。
  間違えていると思い忠告することは大切ですが、それでも
  友達が認めなければ放っておくべきで、真の友達ならば、
  そんな友達を全て受け入れるべきなのでしょうね。

 ■実際、友達の考えは間違っていると私が思っても、
  実は友達の考え方のほが正しい場合もあります。

 ■自分が思ったことをきがねなく言い合える友達は大切です。
  自分が間違った道を進んでいれば、忠告してくれる友達は
  かけがえのないものです。

 ■反対に、友達が過ちを犯したと思ったのなら、忠告すべきです。
  それでも、友達が間違っていないと思っているの
  ならば、それで放っておくべきで、その後は、その考え方も
  全て含めて友達を受け入れてあげるべきだと思います。
  (なかなか難しいけれどね)

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[3]雑学:労働安全衛生法について(2)

 ■前回、労働災害について書きましたが、次の場合は労働災害に
  なるのでしょうか? 考えてみて下さい。
 (1)会社主催の運動会に参加して、レース途中に怪我をした。
   運動会の参加は強制ではなく、自由参加であった。
 (2)会社主催の運動会に事務局として出席した。その運動会の
   準備中に怪我をした。事務局としての参加なので、
   もし不参加の場合、欠勤扱いとなった。

 ■問題を読んで、だいたい想像できたと思いますが、
  (1)は労災の扱いにならず、(2)は労災の扱いになります。
  ポイントは、業務として運動会に参加していたか、参加して
  いないかが、焦点です。

 ■(1)はあくまでも自由参加で欠席しても、欠勤扱いならず、
  評価もマイナスになりません。
  反対に(2)の場合は、不参加の場合、欠勤扱いとなりますので
  業務扱いとなり、この場合、労災扱いになります。

 ■これは、労働時間の観点と大きく関係してきます。
  (1)は労働時間としてカウントされませんが、(2)は労働時間として
  カウントされます。
  つまり、労働時間とカウントされる時間内は、労災扱いになりやすく、
  反対に労働時間にならない行為時は、労働災害として認められにくく
  なります。

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[4]編集後記

 ■残念ながら、東京オリンピックとはなりませんでした。

  例え、東京オリンピックが開催されても、東京から離れている

  我が家が、観戦することは非常に難しいです。

  さて、次回以降、東京は再度、オリンピック候補地に

  立候補するのでしょうか。

 ■本日も最後まで読んでいただいてありがとうございました。
 (感謝、感謝)

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