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20代、30代の社会人や、年齢に関係なくレベルアップを目指す社会人の方にお勧め!ビジネス本の紹介やビジネスのヒントが隠されている古典、また、法律や歴史、経済など、社会人にとって必要な教養をわかりやすく解説します。

  • 発行周期 毎月第1・3日曜日
  • 最新号 2009/11/15
  • 部数 172部
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2009/09/20

【<10分の自己啓発>一流社会人を目指そう!! 第42号】

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2009.9.20

    ★<10分の自己啓発>一流社会人を目指そう!!★

                           (第42号)

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【CONTENTS】

[1]お薦め本の紹介
[2]今日の古典
[3]雑学(労働安全衛生法について(1))
[4]編集後記

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 ■大型連休2日目です。
  
  連休は嬉しいけれど、毎日の生活パターンが崩れるので、

  体調を崩すことがよくあります。(自分の不摂生が原因ですが!)

  皆さんは如何でしょうか。

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[1]お薦め本の紹介
    
  どう生きるか、なぜ生きるか/稲盛和夫
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4763198319/blogfc2co07b0-22

 ■ご存知の通り、京セラの創業者である稲盛和夫氏ですが、
  経営関連の本だけでなく、人間としての生き方についても
  何冊か本を書かれています。

 ■今、昔に比べると、成果主義が重要視され、
  能力がある若手がマネジメント職に抜擢されることも多く
  なってきました。
  
 ■けれど、名プレイヤーが名監督ではないように、優秀な社員が
  優秀な管理職になるとは限りません。
  もちろん、成果主義を否定して、年功序列主義に賛成して
  いるわけではありません。

 ■年功序列主義から成果主義に変わったのであれば、それに
  沿った学習の変化も必要だと思います。
  私が思うのは、人間の品格、人間道とも言われる、
  人としての徳を高める勉強が特に必要だと思います。

 ■年配の方と若手で大きく違うのは、人生経験の年数です。
  人間としての懐の広さや人徳は、基本的には、年齢に
  比例すると思っています。

 ■そういう意味で、若手が管理職に抜擢される時代、
  人間としての徳を高める鍛錬は、非常に重要だと
  思います。能力だけを重視するだけでなく、人間力がある
  バランスを持った人材の育成が大切です。

 ■管理職でない方でも、自分の徳を鍛えておくことは、後々、
  大きな財産になります。
  徳を高める簡単なマニュアル本はありません。日々、努力する
  必要があります。
  稲盛氏のこの本は、人間の生き方を丁寧に説明してくれています。

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[2]今日の古典

『韓非子』
 知の難(かた)きに非(あら)ず、知に処するは則ち難し

(意味)
 物事を知ることは難しいことではない。難しいのは、知ったあとで
 いかに行動するかにある。
(参考:中国古典一日一話/守屋 洋)

 ■今の時代、インターネットが広く普及して、欲しい情報は、
  いつでも、どこでも、手に入れられるようになりました。
  普段の生活でも、テレビ、雑誌などから、たくさんの情報が
  流れ込んできます。自ら情報を取りにいかなくても、
  自然と情報が流れ込んできます。

 ■問題は、その情報を如何に料理するかが、重要な事です。
  例え、非常に貴重価値の高い情報であっても、それを
  利用しなければ、それは、ただの陳腐な情報になります。

 ■情報を取得することが目的でなく、その情報を基に
  行動し、何らかの結果を得ることが目的であります。
  私達は、ついつい、情報を入手することで、目的が
  達成したように勘違いしてしまいますが、そうではありません。
  なにより、行動することが大切です。

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[3]雑学:労働安全衛生法について(1)

 ■サラリーマンの私が、仕事中に怪我をすると労働災害という
  扱いになります。
  労働災害は省略して労災と言われています。

 ■怪我をして、労災扱いにならなければ、健康保険で
  治療することになります。その場合、通常の健康保険扱いに
  なりますので、治療費の3割が自己負担になります。

 ■労災扱いになれば、治療に関する費用は基本的にすべて
  自分で負担する必要はありませんし、怪我で会社を休んでいる間、
  一定の休業補償があり、障害が残れば、障害の程度に応じて
  年金をもらえます。
  また、不幸にも亡くなった場合は、遺族にも補償があります。

 ■労災として認められか、認められないかで、補償が大きく
  変わってきます。
  専門用語になりますが、労働災害として認められるには
  「業務遂行性」と「業務起因性」があることが条件となります。

 ■「業務遂行性」とは、簡単にいえば、会社の仕事中であったか、
  否か。「業務起因性」とは、怪我と仕事と関係があったか、
  否か、です。

 ■仕事中に、勝手に会社を抜け出して、パチンコをしている時に
  怪我をしても、会社の仕事中ではないため、「業務遂行性」が
  認められず、労働災害として認められません。

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[4]編集後記

 ■今、家内と一緒にアメリカのドラマ「24」にはまっています。

  ここ2ヶ月でシーズン2~シーズン7まで一気に見ました。

  ストーリーは非常に面白いけど、個人的には拷問のシーンは

  あまり好きになれません。小さい子供とは見れない作品ですね。

 ■本日も最後まで読んでいただいてありがとうございました。
 (感謝、感謝)

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