2010/01/25
みやざきの重要テーマ入門講義実況中継 2010-2
おはようございます。みやざきしんやです。 今週の重要テーマ入門講義実況中継をお届けいたします。 みやざきの重要テーマ実況中継 2010-2 ○制限行為能力者 未成年者 まだ17歳の高校生のみゅうじクン。 最近は、家にいてもミュージック。出かける時もIpodでミュージック。 ほんと音楽好きで、どうしてもギターが欲しくなりました。 ところが、お金がありません。 そこで、中古ゲームShopに行って、 もうたっぷり遊んで、あきちゃったゲームを売ろうとしたら… ~中古ゲームShopのお店の中~ Mクン 『このゲームとソフト売りたいんですけど…』 店員さん『お客様。たいへん恐縮なのですが、未成年者ではありませんか? 未成年者の方からは、保護者の承諾がないと、中古ゲームの買い取りができないんです。』 Mクン 『えっ、ダメなんですか?』 店員さん『というのも、保護者の同意なしに、未成年者の方から買い取った場合には、その売買の契約を取消されてしまうことがあるからでして…』 さて、こんな一場面。 未成年者が売買の契約をしたときには、保護者の同意がない限り、取消しをしてなかったことにできる。 というおはなしです。 ちなみに、みゅうじクンが、『結婚している場合』や『20歳すぎていて、成年者だよ!とウソをついた場合』には契約を取り消すことはできません。 ☆宅建試験で狙われる重要ポイント! 法律的な表現としては、次のポイントを押さえておきましょう。 ・未成年者が行った法律行為(Ex.売買契約、売却する意思表示) ⇒ 『取消し』できる。 ・婚姻をすると、未成年であることを理由に取消しできない。※結婚すると、大人扱い。 ・未成年者などの制限行為能力者であっても、詐術を用いたときは、取消しできない。 注意点! 宅建試験では、婚姻のケースが狙われます。どのように扱われるか注意しましょう! ~MEMO~ 『未成年者』=20歳未満の者 ※結婚(=婚姻)すると、大人扱いされます。 『詐術』=ウソをつくこと。 『取消し』…いったん有効に契約は成立するのですが、 その契約をなかったことにしたい場合だけ、 『取消しします!』といって、 初めからなんにもなかったことにできること。 ※取消しをすると、それまでに、売主から買主、買主から売主に渡されていたものは、 すべて返すことになります。 このとき、お互いに返さなければいけないものは、同時に返すものとされます(同時履行の関係といいます)。 ※取消すことのできる『取消権』は、次の場合、時間切れで行使できなくなります。 ・追認できるときから5年間たった。 ※こっちを覚えておきましょう。 Ex.未成年者が追認できる成年者となって5年たった ・行為の時から20年たった。 Ex.取消しのできる詐欺のケースで、だまされてインチキのツボを買わされてから20年たった。 ☆そのほかの制限行為能力者(未成年者のほか、成年被後見人、被保佐人、被補助人)についても、しっかりと学習しておきましょう。 ☆練習問題☆ 1 未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、 親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点にさかのぼって無効となる。 2 未成年者が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取消すことができる。 Ans.1 × 2 × ムダな学習をせず、最短距離で絶対合格! 『宅建合格らくらくナビ』 http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken ※2010権利関係攻略レジュメ連載中! みやざきしんや
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