2009/12/28
【個人住民税における住宅ローン控除制度の変更点】税理士の会計事務所通信 Vol.20
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』 【第20号】 個人住民税における住宅ローン控除制度の変更点 ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所 ■■佐々会計事務所 ■■http://www.sasa-kaikei.com/ ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ こんにちは。佐々会計事務所の佐々です。 平成22年度税制改正大綱がやっと決定しましたが、 扶養控除の一部廃止等大きな改正になりました。 詳細は、改めて後日ご連絡できればと思います。 さて前回から、21年度税制改正のうち、 法人に対して大きく関係しそうな項目について 取り上げてきました。 今年の年末調整は、 昨年と比べてご注意頂きたい変更点が1点ございます。 以前も簡単にご案内しましたが、 個人住民税における住宅ローン控除制度の創設です。 実務上は、源泉徴収票の記載事項にご注意頂くことと、 平成11年1月1日から平成18年12月31日までに 入居した方についても個別に市区町村へ申告する必要が なくなったことをお知りおき頂ければ結構です。 今回は、この制度をご説明致します。 平成21年度税制改正において、 個人住民税における住宅ローン控除制度が創設されました。 平成21年から平成25年までの間に居住し、 所得税の住宅ローン控除制度を受けた方で、 所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、 翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。 適用にあたっては、 該当者分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、 居住年ごとの「居住開始年月日」、 「住宅借入金等特別控除可能額の金額」を記載頂ければ結構です。 尚、今回の制度は、該当者が別途、 市区町村への申告する必要はございません。 ただし、居住初年度は確定申告になるため、 平成21年度居住開始の方の源泉徴収票記載は、 来年の年末調整からスタートとなりますね。 また、この制度の創設により、 税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除(平成11年1月1日 から平成18年12月31日までに入居した方)を受けていた方に ついても、同様に市区町村への申告は不要となりました。 もちろん、この場合でも源泉徴収票の摘要欄記載は必要と なりますので、よろしくお願い致します。 【注意】市区町村への申告は不要となりましたが、 退職所得や山林所得がある方や平均課税の適用を 受けている方については、控除金額が異なる場合があります。 該当する方は、 弊社もしくは該当する市区町村へご確認お願い致します。 最後に・・・、1点お願いがございます。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ 今まで、まぐまぐ!で ┃ ┃ この「税理士の会計事務所通信」をお送りしていましたが、 ┃ ┃ この度、新しいメルマガシステムに移行しました。 ┃ ┃ ┃ ┃ ご購読いただいている皆さまには、 ┃ ┃ 再度メルマガの登録をお願いしております。 ┃ ┃ ┃ ┃ お手数おかけしますが、以下のサイトの右上より、 ┃ ┃ 無料メルマガのご登録をお願いいたします。 ┃ ┃ ┃ ┃ ご登録を心よりお待ちしています。 ┃ ┃ ┃ ┃ ↓↓↓「税理士の会計事務所通信」はこちらから↓↓↓ ┃ ┃ ┃ ┃ http://www.sasa-kaikei.com/ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━「税理士の会計事務所通信」━━┛ 今回も読んでくださって、ありがとうございました。 年内のメールマガジンの配信はこれで最後です。 今年一年大変お世話になり、誠にありがとうございました。 どうぞ皆様、素晴らしい新年をお迎えください。 来年もどうぞよろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ≪お知らせ≫ [1]源泉所得税の納付期限 毎月納付又は納期限の特例未選択のお客様 ⇒ 平成22年1月12日(月) 納期限の特例選択済みのお客様 ⇒ 平成22年1月20日(水) 自社で処理されているお客様はご注意下さい。 また、弊社にご依頼頂いておりますお客様は、 年末調整資料のご用意+送付をお願い致します。 ※既にお送り頂いているお客様は申し訳ありません。 [2]冬季休暇 誠に勝手ではございますが、下記期間中、冬期休暇を頂きます。 期間:平成20年12月29日(火)~ 平成21年1月3日(日) ※平成21年1月4日(月)から通常営業となります。 ご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願いいたします。 ==================================================================== ◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/ 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html TEL:06-6941-8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休) FAX:06-6941-8341 E-mail:info@sasa-kaikei.com ===================================================================== メールマガジンのアドレス変更・配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000254649.html


