2009/07/21
【個人の住宅ローンの税制改正】税理士の会計事務所通信 Vol.18
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』 【第18号】 個人の住宅ローンの税制改正 ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所 ■■佐々会計事務所 ■■http://www.sasa-kaikei.com/ ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ こんにちは。佐々会計事務所の佐々です。 前回から、21年度税制改正のうち、 法人に対して大きく関係しそうな項目について 取り上げてきました。 今回は、個人の住宅ローン関係の21年度税制改正について お話させていただきます。 まず一つ目・・・ (1)住宅ローン控除の適用期限を5年間延長。 更に、最大控除可能額も500万円 (認定長期優良住宅の場合は600万円)に 引き上げとなっております。 二つ目は・・・ (2)自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や、 省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設。 こちらは、住宅ローンを組まない場合でも 税額控除を受けることができる制度です。 ただし、住宅ローン控除との重複適用禁止や、 添付書類等の細かい適用要件がございますので、 適用をお考えの方はご相談の上、ご判断下さい。 三つ目は・・・ (3)住宅ローン控除の所得税控除残額の住民税額減額制度の創設 平成21年から平成25年までに入居した者に限り、 個人住民税についても、所得税の住宅ローン控除制度において 所得税から控除しきれない額を税額控除する制度が創設されました。 ※個人住民税の最高9.75万円が減額できるようになります。 ※給与支払報告書等について必要な改正が行われるため、 市町村に対する特別な申告は不要です。 前回は、中小企業の軽減税率の時限的引下げについて お話させていただきました。 今回は、以下のテーマです。 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において 生じた欠損金額について、 欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けることができます。 こちらは、既に2月決算法人様からスタートしております。 簡単に言いますと、利益が出て納税をした翌年に赤字になった場合、 前年の利益分を上限として、 既に納めた税金を還付してもらえる制度です。 今までは一部の場合を除き、発生した赤字は、 翌年度以降の黒字と相殺するしかありませんでした。 急に損益が落ち込み損失が発生した場合等は この制度を有効に利用されてはいかがでしょうか。 ただ、選択にはメリット・デメリットがございますので、 税理担当者にご相談の上、慎重にご判断下さい。 次回は、個人の住宅ローンに関係する税制改正について お届けいたします。 ぜひ、お楽しみになさってください。 今回も読んでくださって、ありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 御社の経営状態を無料でスッキリ診断します! ■■■ http://www.sasa-kaikei.com/free.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ==================================================================== ◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/ 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html TEL:06-6941-8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休) FAX:06-6941-8341 E-mail:info@sasa-kaikei.com ===================================================================== メールマガジンのアドレス変更・配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000254649.html


