2009/02/19
【平成21年度与党税制改正大綱】税理士の会計事務所通信 Vol.14
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』 【第14号】 平成21年度与党税制改正大綱 ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所 ■■佐々会計事務所 ■■http://www.sasa-kaikei.com/ ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ こんにちは。佐々会計事務所の佐々です。 今回は、平成21年度与党税制改正大綱についてお知らせします。 昨年の12月12日に決定された改正の主な項目のみをお知らせ致します。 ●中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する 各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する 法人税の軽減税率を22% → 18%に引き下げる ●欠損金の繰り戻しによる還付制度の復活 (平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用) ●取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度の創設 ※相続税について、現行の法定相続分課税方式 (相続財産を「法定相続分」で分割したものとして 相続税の総額を計算する方式)から遺産取得課税方式 (相続等により遺産を取得した者を納税義務者として、 その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式) への変更は見送られました。 今回も読んでいただき、ありがとうございました。 また次回をお楽しみにしていてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 御社の経営状態を無料でスッキリ診断します! ■■■ http://www.sasa-kaikei.com/free.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ==================================================================== ◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/ 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html TEL:06−6941−8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休) FAX:06−6941−8341 E-mail:info@sasa-kaikei.com ===================================================================== メールマガジンのアドレス変更・配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000254649.html


