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2009/02/19

【平成21年度与党税制改正大綱】税理士の会計事務所通信 Vol.14

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『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』

【第14号】 平成21年度与党税制改正大綱

 ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所
 ■■佐々会計事務所
 ■■http://www.sasa-kaikei.com/

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 こんにちは。佐々会計事務所の佐々です。


 今回は、平成21年度与党税制改正大綱についてお知らせします。
 昨年の12月12日に決定された改正の主な項目のみをお知らせ致します。


 ●中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ

 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する
 各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する
 法人税の軽減税率を22% → 18%に引き下げる


 ●欠損金の繰り戻しによる還付制度の復活
(平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用)


 ●取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度の創設


 ※相続税について、現行の法定相続分課税方式
 (相続財産を「法定相続分」で分割したものとして
   相続税の総額を計算する方式)から遺産取得課税方式
 (相続等により遺産を取得した者を納税義務者として、
   その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式)
   への変更は見送られました。


 今回も読んでいただき、ありがとうございました。
 また次回をお楽しみにしていてください。


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◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀

 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/
 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html
 TEL:06−6941−8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休)
 FAX:06−6941−8341
 E-mail:info@sasa-kaikei.com 
 
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