2008/08/27
【リース料の取扱いの変更~その3】税理士の会計事務所通信 Vol.9
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』 【第9号】 コピー機等のリース料取扱いの変更 まとめ ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所 ■■佐々会計事務所 ■■http://www.sasa-kaikei.com/ ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ こんにちは佐々会計事務所の佐々です。 さて、今まで4月に変更された 所有権移転外ファイナンス・リース取引について 書いてきました。 最後に変更のポイントを簡単にまとめておきましょう。 (1)今年の4月より所有権移転外ファイナンス・リース取引が 売買取引扱いへ変更。 ※既存のリース分は今までどおりです。 (2)経理処理は今までどおりの 賃貸借処理(リース料での費用処理)でも問題なし。 (3)リース取引開始時にリース料総額に係る消費税を一括控除 (今までは、リース期間を通じてリース料に係る消費税を控除) (4)リース税額控除が廃止 → 売買扱いで取得の税額控除適用 (5)リースが発生したら、担当者へご一報を (取引内容を個別に確認する必要があります) やっぱりなんかよくわからん!!という方は、 今年の4月1日以降のリース取引について変更があったことだけを 覚えて頂き、リース取引開始時には会計担当者へご連絡ください。 ≪お客様紹介≫ 私のお知り合いの方がカレー屋さんをOPENしました。 店の名前は『ゴッツ・カレー』です。 場所は上本町のハイハイタウン B1Fです。 私はカツカレーを食べましたが、 味はけっこう辛め(マイルドも選択できます。)で、フルーティー。 手間ひまかけた本格的なルーで、たいへんおいしかったです。 カレー好きの方にはおすすめですよ。 それでは、また次回をお楽しみください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 御社の経営状態を無料でスッキリ診断します! ■■■ http://www.sasa-kaikei.com/free.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ==================================================================== ◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/ 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html TEL:06−6941−8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休) FAX:06−6941−8341 E-mail:info@sasa-kaikei.com ===================================================================== メールマガジンのアドレス変更・配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000254649.html


