2008/07/25
【リース料の取扱いの変更】税理士の会計事務所通信 Vol.7
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』 【第7号】 コピー機等のリース料取扱いが変更に ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所 ■■佐々会計事務所 ■■http://www.sasa-kaikei.com/ ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 暑い日が続いていますね。どうぞお身体をご自愛ください。 さて、今年の4月1日以降、今まで賃貸借取引(リース取引)とされていた 所有権移転外ファイナンス・リース取引が 売買取引として取り扱われることになりました。 今回はこれに伴う、実務上の変更点等をお知らせ致します。 まず、『所有権移転外ファイナンス・リース取引』って何? という所からいきましょう。 そもそもファイナンス・リース取引とは、 リース期間中に契約解除できない取引で、かつ、 リース物件の使用で生じる費用を借手が実質的に負担するものをいいます。 そのうちの「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は、 リース期間終了後、または中途でリース資産の所有者が借手に 無償で移転しないものを指します。 よくわからない・・・。 では、身近なもので考えてみましょう。 事業所等にあるリースのコピー機は、 ほとんどが所有権移転外ファイナンス・リースに該当します。 実は企業が利用しているリース取引のほとんどが、 この『所有権移転外ファイナンス・リース』に該当します。 次に、『所有権移転外ファイナンス・リース取引』が 今までの賃貸借取引から売買取引に変わって、 実務上はどのように変わるのでしょうか? 細かい部分は色々ありますが、極論を言えば、 消費税の取扱いだけ変更になるとお考え下さい。 今までであれば、 リース期間を通じてリース料に係る消費税を控除しておりましたが、 リース取引開始時にリース料総額に係る消費税を 一括控除することになります。 あまり、ピンと来ないかもしれませんので、 具体例をあげて説明させて頂きます・・・ 続きは次回に・・・。 それでは、また次回をお楽しみください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 御社の経営状態を無料でスッキリ診断します! ■■■ http://www.sasa-kaikei.com/free.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ==================================================================== ◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/ 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html TEL:06−6941−8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休) FAX:06−6941−8341 E-mail:info@sasa-kaikei.com ===================================================================== メールマガジンのアドレス変更・配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000254649.html


