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2008/07/10

【源泉所得税の納付】税理士の会計事務所通信 Vol.6

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『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』

【第6号】 源泉所得税の納付はお早めに!

 ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所
 ■■佐々会計事務所
 ■■http://www.sasa-kaikei.com/

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 しばらく間が空いてしまいましたが、事務所通信をお送り致します。


 皆様のご協力のおかげで、今年も所得税の確定申告や、
 3月決算法人さんの申告等、
 上半期の繁忙期を無事に乗り切ることができました。

 ありがとうございました。


 しかし、気が付けば、もう7月です。
 この仕事をしておりますと、1年の経過が非常に早く感じます。


 いよいよ半年に一回の源泉所得税(給料等から預かっている金額)の
 納付期限になりました。


 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、
 1月から6月までの徴収分を
 7/10(木)までに納付頂く必要がございます。


 源泉徴収税額が大きいお客様は、まとまったお金が動きますので、
 資金繰りにご注意下さい。


 また、毎月源泉所得税をお納め頂いているお客様にも
 共通することですが、基本的に1日でも遅れると、
 税額の5%の不納付加算税が課されます。
 (税務署から連絡を受けて、納付した場合は10%です。)


 更に、この加算税は税金計算上の費用扱いできませんので、
 非常にもったいないですよ。


 ※平成19年1月1日以降、納期限の属する月の前月の末日から
   起算して前1年間に一度も納付が遅れたことがなく、
   かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合は、
  不納付加算税が課されなくなりました。


 1年に1回位のうっかりミスは許すよという感じでしょうか。


 しかし、やはり基本は加算税がかかってくるものと考え、
 期限までに納付頂く必要があるかと思います。


 ぜひお早目の準備をお薦め致します。

 それでは、また次回をお楽しみください。

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◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀

 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/
 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html
 TEL:06−6941−8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休)
 FAX:06−6941−8341
 E-mail:info@sasa-kaikei.com 
 
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