2008/07/10
【源泉所得税の納付】税理士の会計事務所通信 Vol.6
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』 【第6号】 源泉所得税の納付はお早めに! ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所 ■■佐々会計事務所 ■■http://www.sasa-kaikei.com/ ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ しばらく間が空いてしまいましたが、事務所通信をお送り致します。 皆様のご協力のおかげで、今年も所得税の確定申告や、 3月決算法人さんの申告等、 上半期の繁忙期を無事に乗り切ることができました。 ありがとうございました。 しかし、気が付けば、もう7月です。 この仕事をしておりますと、1年の経過が非常に早く感じます。 いよいよ半年に一回の源泉所得税(給料等から預かっている金額)の 納付期限になりました。 6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、 1月から6月までの徴収分を 7/10(木)までに納付頂く必要がございます。 源泉徴収税額が大きいお客様は、まとまったお金が動きますので、 資金繰りにご注意下さい。 また、毎月源泉所得税をお納め頂いているお客様にも 共通することですが、基本的に1日でも遅れると、 税額の5%の不納付加算税が課されます。 (税務署から連絡を受けて、納付した場合は10%です。) 更に、この加算税は税金計算上の費用扱いできませんので、 非常にもったいないですよ。 ※平成19年1月1日以降、納期限の属する月の前月の末日から 起算して前1年間に一度も納付が遅れたことがなく、 かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合は、 不納付加算税が課されなくなりました。 1年に1回位のうっかりミスは許すよという感じでしょうか。 しかし、やはり基本は加算税がかかってくるものと考え、 期限までに納付頂く必要があるかと思います。 ぜひお早目の準備をお薦め致します。 それでは、また次回をお楽しみください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 御社の経営状態を無料でスッキリ診断します! ■■■ http://www.sasa-kaikei.com/free.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ==================================================================== ◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/ 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html TEL:06−6941−8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休) FAX:06−6941−8341 E-mail:info@sasa-kaikei.com ===================================================================== メールマガジンのアドレス変更・配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000254649.html


