2008/01/23
【住民税の住宅ローン控除】税理士の会計事務所通信 Vol.3
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』 【第3号】住民税の住宅ローン控除、その注意点とは? ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所 ■■佐々会計事務所 ■■http://www.sasa-kaikei.com/ ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ 今回は、『住民税の住宅ローン控除』制度の注意点について、 ご説明させて頂きます。 【注意点】 確定申告をされる方は大丈夫だと思いますが、確定申告をしない方は、 ご自身で管轄の市区町村の役所から申告書を手に入れ、 申告しなければ控除を受けることができません。 また、翌年以降、該当する年度の都度、申告する必要があります。 (一度申告したからといって、自動的に控除されることはありません。) 弊社にて年末調整をご依頼頂いているお客様には、 対象者に対し、記載事項をまとめた簡易な用紙をお送りさせて頂きます。 対象者の方は、管轄の市役所から申告書を受け取り、 弊社よりお渡しする用紙を見て、そのまま転記して頂ければOKです。 計算頂く必要はありません。 年末調整を自社でされているお客様で、 該当者がいらっしゃった場合には、通知してあげてはいかがでしょうか。 それでは、次回をお楽しみにしてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 御社の経営状態を無料でスッキリ診断します! ■■■ http://www.sasa-kaikei.com/free.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ==================================================================== ◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/ 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html TEL:06−6941−8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休) FAX:06−6941−8341 E-mail:info@sasa-kaikei.com ===================================================================== メールマガジンのアドレス変更・配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000254649.html


