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2008/01/23

【住民税の住宅ローン控除】税理士の会計事務所通信 Vol.3

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『税務ニュース・税理士の会計事務所通信』

【第3号】住民税の住宅ローン控除、その注意点とは?

 ■■大阪府大阪市中央区の税理士事務所
 ■■佐々会計事務所
 ■■http://www.sasa-kaikei.com/

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 今回は、『住民税の住宅ローン控除』制度の注意点について、
 ご説明させて頂きます。


【注意点】

 確定申告をされる方は大丈夫だと思いますが、確定申告をしない方は、
 ご自身で管轄の市区町村の役所から申告書を手に入れ、
 申告しなければ控除を受けることができません。


 また、翌年以降、該当する年度の都度、申告する必要があります。
(一度申告したからといって、自動的に控除されることはありません。)


 弊社にて年末調整をご依頼頂いているお客様には、
 対象者に対し、記載事項をまとめた簡易な用紙をお送りさせて頂きます。


 対象者の方は、管轄の市役所から申告書を受け取り、
 弊社よりお渡しする用紙を見て、そのまま転記して頂ければOKです。
 計算頂く必要はありません。


 年末調整を自社でされているお客様で、
 該当者がいらっしゃった場合には、通知してあげてはいかがでしょうか。


 それでは、次回をお楽しみにしてください。

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◇発行元:佐々会計事務所 所長・佐々 高秀

 サイト:http://www.sasa-kaikei.com/
 問合せ:http://www.sasa-kaikei.com/otoiawase.html
 TEL:06−6941−8340 (月-金9:15-17:30 土日祝休)
 FAX:06−6941−8341
 E-mail:info@sasa-kaikei.com 
 
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