第30回行政書士試験×問式過去問チエック
行政書士試験×問式過去問チエック
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★☆★ 行政書士試験×問式過去問チエックの使い方 ★☆★
A、★今回の問題★の問題を読んで間違いの部分を探す
B、Aで、解らない時にはヒントを読む
C、答えと解説を読む
第30回
(まえがき)
いよいよ、民法も物権の話になってきました。
物権の場合には、具体的にイメージすると問題が解きやすいです。
また、即時取得と成年後見人の様に2つ以上の条文の組合せが出題されるので、
それぞれについて、どこがポイントか、理解しましょう。
★今回の問題★
…………………………………………………………………………………………
■民法1■ Aは、BからB所有の絵画を預かっている。Aがこの絵画を自分の物で
あると偽って善意無過失のCに売却し、以後はCのためにその絵画を預かることを
約束した場合には、即時取得によりCはこの絵画の所有権を取得する。
…………………………………………………………………………………………
■民法2■ Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自
己の所有する建物としてBに売却した場合、即時取得によりその所有権を取得で
きる可能性がある。
…………………………………………………………………………………………
■民法3■ Aの所有する山林に生育する立木について、Bがその山林および立木
を自己の所有するものであると誤信して、その立木を伐採した場合、即時取得に
よりその所有権を取得できる可能性がある。
…………………………………………………………………………………………
■民法4■ 成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したがBは、Aが
成年被後見人である事実について善意・無過失であった場合、即時取得によりそ
の所有権を取得できる可能性がある。
…………………………………………………………………………………………
★解答の為のヒント★
……………………………………………………………………………………………
■民法1■ Aは、どんな人?
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■民法2■ 建物は、動産?不動産?
……………………………………………………………………………………………
■民法3■ 立木の伐採は、取引行為?
……………………………………………………………………………………………
■民法4■ 成年後見人とは、どんな人?
……………………………………………………………………………………………
◆◆◆ 答えと解説 ◆◆◆
■民法1■
(問題)
Aは、BからB所有の絵画を預かっている。Aがこの絵画を自分の物であると偽って
善意無過失のCに売却し、以後はCのためにその絵画を預かることを約束した場合
には、即時取得によりCはこの絵画の所有権を取得する。
(答え)
Aは、BからB所有の絵画を預かっている。Aがこの絵画を自分の物であると偽って
善意無過失のCに売却し、以後はCのためにその絵画を預かることを約束した場合
には、即時取得によりCはこの絵画の所有権を取得することはできない。
(解説)
即時取得・善意取得(民法第192条)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、
かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
「以後はCのためにその絵画を預かることを約束した場合」は、占有改定にあた
る。即時取得の「占有を取得する」は、現実の引渡し等、動産の引渡しを受けること
が必要で、占有改定による場合は、即時取得は成立しない(判例)
■民法2■
(問題)
Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己の所有する
建物としてBに売却した場合、即時取得によりその所有権を取得できる可能性が
ある。
(答え)
Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己の所有する
建物としてBに売却した場合、即時取得によりその所有権を取得できない。
(解説)
即時取得・善意取得(民法第192条)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、
かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
不動産は、「動産」でない為、即時取得はできない。
■民法3■
(問題)
Aの所有する山林に生育する立木について、Bがその山林および立木を自己の所有
するものであると誤信して、その立木を伐採した場合、即時取得によりその所有
権を取得できる可能性がある。
(答え)
Aの所有する山林に生育する立木について、Bがその山林および立木を自己の所有
するものであると誤信して、その立木を伐採した場合、即時取得によりその所有
権を取得しない。
(解説)
即時取得・善意取得(民法第192条)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、
かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
立木の伐採は、取引行為ではない。
■民法4■
(問題)
成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したがBは、Aが成年被後見人
である事実について善意・無過失であった場合、即時取得によりその所有権を取
得できる可能性がある。
(答え)
成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したがBは、Aが成年被後見人
である事実について善意・無過失であっても、即時取得によりその所有権を取得
できない。
(解説)
前主が動産につき無権理・無権限であらることが必要とであるが、前主が、制限
行為能力者無権代理人である場合には、即時取得は成立しない。
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