プロ直伝「不動産投資塾」  RSSを登録する

不動産投資を始めようかな?でも不動産の見方・買い方がわからない方に朗報!現役不動産鑑定士が不動産の選択基準や利回りの出し方など事例をあげてやさしく解説しながら、不動産投資の世界をご案内します。既に不動産投資を始めた方にも、役立つ情報満載!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/07/09

プロ直伝「不動産投資塾」

○○○▼○○○●○○○▼○○・・・・・・・・・・・・●
        
    プロ直伝「不動産投資塾」          vol.18
 
○○○▼○○○●○○○▼○○・・・・・・・・・・・・●
              世界の「My不動産」で売買!
               www.myfudosan.jp


皆さん、こんにちは。
風鈴の音が、チリーン〜、チリーン
夏ですね。
お元気でいらっしゃいますか?
では、今号も早速はじめましょう!


目次
 
ここだけの話シリーズ 『いい物件の集め方』Part2
 
1分間で読める不動産基礎講座   第18回 「用途地域」
 


-------------------------------------------------------------------------------


『いい物件の集め方』Part2



いい物件の集め方、今回はPart2です。
では、前号Part1のおさらいをしておきます。


売主側が不動産を売却する主な理由は下記でした。

1)借金の担保になっていて、借金返済に窮して不動産を売却する

2)相続が発生して、相続財産として売却する

3)今後は下がるかもしれず売り時だと判断して売却する

4)企業の戦略として保有資産を売却する

5)その他

そして、売主さんが不動産を売却するとき相談するのは
下記の3パターンが最も多いと思います。

1.金融機関
2.税理士さん(たまには保険屋さん、司法書士さん)
3.不動産屋さん

後はアプローチのしかたです。
前号では金融機関へのアプローチのしかたを勉強しましたので、
本号では、税理士さんへのアプローチ方法を勉強します。

まず、ご自分の周りに税理士さんはいらっしゃいませんか?
最初はどのような税理士さんでも結構です。

いらっしゃったら、その税理士さんに
「不動産売却を考えている顧問先がいたらご紹介下さい」
と言っておきます。

そして、その後のセリフが大切です。

「ご紹介いただいて、不動産を買うことができましたら
些少ですが紹介手数料をお支払いさせていただきます」
と伝えてください。

紹介していただく税理士さんにもメリットがないと、紹介に力が
入りませんからね。

ここで、皆様の中には、税理士さんに紹介手数料を払うと
費用が嵩むじゃないか?
と思われる方もいらっしゃると思います。

なるほど、その通りです。
ですから、他で費用を少し削るようにすればいいですよ。

たとえば、不動産売買を行う際は仲介業者の方に仲介して
もらうのが一般的です。

この際に、仲介手数料を買い手、売り手双方がそれぞれ
支払わなければなりません。

ですが、今回のように、物件があって、買い手売り手が決まって
いる場合、仲介業者の方は、物件を見つける手間や売り手、
買い手を見つける手間が省けますので、交渉次第では、手間が
省けた分仲介手数料を値下げしてくれることがあります。

これはあくまでも、仲介業者さんと交渉しなければいけません。
前もって、不動産屋さんと仲良くなって、そのような話で了承を
得ておくと、よりスムーズかもしれません。

そして、値下げしてもらった仲介手数料分で、紹介者の税理士さんに
お礼の意味を込めて、紹介手数料をお支払いすればいいのではと
思います。

さらに、売主さんの仲介手数料も安くしてもらえれば、売主さんも
喜ぶと思いますので、一石二鳥ですね。

あと、一人の税理士さんだけでなく、その友人知人の税理士さん
をドンドン紹介しておいてもらうと、網は広がり、より早くお目あて
の不動産にたどりつくかもしれません。

考え方や言葉一つで、不動産物件は見つかるものですよ。
肝心なのは行動です。


-------------------------------------------------------------------------------
世界の「My不動産」で売買!
www.myfudosan.jp

-------------------------------------------------------------------------------

1分間で読める不動産基礎講座   第18回 「用途地域」



不動産につきものの法律として都市計画法があります。
読んで字の如くですが、都市を計画性をもってつくっていく法律です。
いろんなことが定められていますが、そのなかで用途地域というのが
あります。

用途地域をわかりやすくいえば、用途を制限する法律です。
たとえば、この地域には、「住宅を建てていけませんよ」ですとか、この
地域には、「工場を建てることはできませんよ」ですとか、いろいろあり
ます。

この用途地域を見て、大体の将来動向を予測することもできます。

今は戸建住宅がほとんどなので、住環境はいいと思い、そこに戸建住
宅を建てたけど、その後、隣地に小工場が建ってしまうというケースも
あります。

そんなこといいんですか?

用途地域で住宅も工場も建てていいことになっていればOKなんです。

現在は第1種低層住居専用地域から工業専用地域まで12種類あり
ます。
不動産を買うときはこの用途地域も確認しておいてください。


-------------------------------------------------------------------------------

不動産探すなら
21世紀型不動産情報サイト「My不動産」で!
www.myfudosan.jp



-------------------------------------------------------------------------------

【編集後記】

今回も最後までお読みいただきまして心より感謝いたします。
ありがとうございます。
不動産市場の雲行きが怪しくなってきましたね。
売るタイミング、買うタイミングが肝心です。

何かご意見、ご質問、希望テーマ等がございましたら、下記
アドレスまでメールをいただければ、勇気100倍です。
メールお待ちしております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行人】

My不動産株式会社
www.myfudosan.jp

【執筆者】

国土交通省登録番号第6361号
不動産鑑定士 李明源(リーミョンウオン)
 
名古屋市生まれ。
1999年、不動産鑑定士の国家資格を取得し、不動産鑑定評価を中心に
アドバイザー、コンサルテイングなど不動産業を幅広く手がける。
戸建住宅、賃貸ビル、ホテル、ショッピングセンターなど
不動産評価の実績多数。
不動産の物件調査で北は北海道から南は九州まで飛び回る。
 
ブログ「思いつくままに」
http://blog.mirai-toshi.com/

不動産相談
http://www.mirai-toshi.com/

●□●───────────────────────────────
 ☆  ご意見、ご要望等は下記までお願い致します。

      E-mail: info@myfudosan.jp 

出所の明記をしていただければ、転送・転載は自由です。
是非、お友達にご紹介下さい。
ご連絡いただければ幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-------------------------------------------------------------
  プロ直伝「不動産投資塾」
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000254441.html 
-------------------------------------------------------------


こんな不動産情報サイトがほしかった!
www.myfudosan.jp


最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る