2007/12/25
遺贈と小規模宅地特例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石井徳税理士事務所」のISIです 07/12/25 第二号 http://www.tax-ii.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q,今回は税理士会の税の相談日とのことで私が義母から遺贈により取得 した不動産について相談したい、F花子といいます。 A,遺贈の内容は、アッ公正証書ですね。 Q,義母所有木造二階建て20室の貸付アパートと敷地約150平米です。 管理は次男夫婦です。 A,F花子さんが遺贈されたアパートと敷地150平米は小規模宅地の準事業 用に該当すると思いますが、税法上チェックしましょう。 Q,ハイ、しかし先生、遺贈されたアパートは20室の貸付用で青色申告では 事業規模ということに。 A,F花子さんの言われる通りですが、小規模宅地の相続税の税法では、 「事業用」とは不動産の貸付は該当しません。それでも相当な対価 を得て継続的に行われているアパートの貸し付け用の敷地は「準 事業」に該当します。50%の減額適用です。 Q,遺贈された物件の評価額は建物1500万円、土地は150平米で6000万円 で、貸家が適用された建物が1050万円に、貸家建付地の計算で土地が 4740万円に減額されていますが、さらに土地は50%減額されるのです ね。 A,そのとおりです。でも義母の相続税として遺贈物件は課税されますが 法定相続人ではないので20%加算されます。 Q,ハイ、それは判っています。法定相続人でもない私に義母は大きな アパートを遺贈され、その家賃所得が年間2000万円位は見込め、 お陰で子供二人が希望の留学資金が。 A,そうそう、遺贈物件には不動産所得税が課税されます。 Q,私は教員を辞めて不動産貸付業に専念します。有難うございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行人:「石井徳税理士事務所」のISIです。 ISIへのメール fuji@ktb.biglobe.ne.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


