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2009/06/23

メルマガ:独禁法マーケティング第10号

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 第10号
 独禁法という落とし穴に落ちないために、
コンプライアンス・マインドを身につけましょう!
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◆もくじ
◇今日のコラム◇
◇優越的地位濫用◇
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★◇☆◇★今日のコラム★◇☆◇★
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 皆様、いかがお過ごしでしょうか
 
 本メルマガも143名もの、多くの方々にご登録いただき、
誠にありがとうございます。

 以下の本メルマガ姉妹ブログも、ご好評頂いており、
合わせて感謝申し上げます。

http://rockrock2007.blog20.fc2.com/
(ブログ版「独禁法マーケティング」)

 このブログでも、役立つ情報の提供を心がけております
ので、是非ご覧頂いただき、お楽しみいただければ幸いに
ございます。

 また、上記ブログの向かって右サイドバー・リンクの部
分より、審決例・判例検索システムや公表公取委ガイドラ
インページ、法令データ提供システムにリンクしておりま
すので、法令やガイドライン、前例検索へのキーサイトと
してご利用頂ければとも存じます。

 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。


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 ★◇☆◇★優越的地位濫用★◇☆◇★
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 平成21年6月22日、セブン−イレブン・ジャパンが行っ
ていた、フランチャイズ店の見切り値引き販売制限が、

独占禁止法違反(優越的地位の乱用)にあたるとして、
公正取引委員会(以下、公取委といいます)が、違反行
為の取りやめと再発防止を求める排除措置命令を出しま
した。

http://mainichi.jp/select/biz/news/20090623k0000m040115000c.html
(セブン−イレブン:公取委が排除命令…見切り販売制限不当)

 セブン−イレブン・ジャパンが公取委と争うか否か
は不明ですが、ともあれセブン−イレブン・ジャパン
に限らず、コンビニエンストアフランチャイズ本部の
ビジネスモデルにつき今後大きな見直しが迫られるも
のと思われます。

 2008年にも、ヤマダ電機が優越的地位濫用を行った
として、排除命令を受けていますし、

昨今、優越的地位の濫用としての独占禁止法違反事例
が増えているものと思われます。

 そこで、今回は、優越的地位の濫用(以下、優越的
地位濫用といいます)について、細かに考察していき
たいと思います。

 優越的地位濫用については、独禁法典2条9項5号
(「自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と
取引すること。」)と、

これを受けて制定されている一般指定14項(「自己
の取引上の地位が相手方に優越していることを利用
して、正常な商慣習に照らして不当に一般指定14項
各号のいずれかに掲げる行為をすること。」)に
よってそのほとんどが規制されます。

 よって、優越的地位濫用を理解する上においては、
独禁法典2条9項5号及び一般指定14項の理解が重要と
なってきます。

 なお、以下便宜上、自己をY、相手方をAと略し
て説明していきます。

 通説及び公取委実務では、Aに対してYが優越的
地位にあるか否かを判断する基準として「取引必要
性基準」が用いられています。

 「取引必要性基準」では、Yとの取引をAがせざ
るを得ない状態にあるのであれば、Aに対してYは
優越的地位にあると考えます。

 Yとの取引をAがせざるを得ない状態とは、Aの
選択が限られているという状態であり、競争が十分
になされていないということになります。

 ゆえに、「取引必要性基準」で優越的地位にある
か否かを考えるあり方は、競争減殺に目を光らせる
独禁法の基本的姿勢に合致するものと考えられます。

 なお、Yとの取引をAがせざるを得ない状態にあ
れば、この段階ですでに「市場支配力」(同趣旨の
ものを「競争変数が左右され得る状態」と呼ぶ論者
もいます。)があるものと考えてよいのですが、

ただ、Yが競争停止や他者排除をしたわけでもない
のにこのような状態を招いた場合は、加えてYの当
該地位をYが「濫用」しているという要件も付加され
ます。

 今回の件においては、セブン−イレブン・ジャパン
加盟フランチャイズ店は、

セブン−イレブン・ジャパンと取引せざるを得ない状
態にあり、加えて、セブン−イレブン・ジャパンが、
その地位を「濫用」したとおそらく判断されたのでしょ
う。

 「このままでは契約を延長できない」などと申し渡
し、フランチャイズ店に圧力をかけていた、

「組織的な関与があった」と認定した等の報道がある
ことから、これらの点に地位の「濫用」があったとさ
れたのかもしれません。

 さて、優越的地位濫用に関する論点としては、さら
になぜこのような規制があるのかという点を論じる、
優越的地位濫用本質論があります。

 この点に関する考え方には2種あり、ひとつを「間
接的競争阻害説」、ひとつを「搾取規制説」といいま
す(以上につき、白石講義p52以下参照)。

 「間接的競争阻害説」は、Yとの取引をAがせざる
を得ない状態があって、

それゆえAがYに搾取されることにより、Yは通常の
競争状態よりも有利となり、Aは通常の競争状態より
も不利となる、ゆえに間接的な競争阻害状態がもたら
されるため、優越的地位濫用は規制されるとするもの
です。

 「搾取規制説」は、上記よりもストレートに、独占
的地位にあるYがAを搾取するので規制すると考えます。

 白石説では、以上のような考え方の対立は、独禁法に
おける優越的地位濫用規制の位置づけに関する議論であ
るので、実質的な独禁法解釈議論ではないためさほどの
重要性はなく、

またそうであるならば、本質をついたシンプルかつナチュ
ラルな説明の方がよいとし、「搾取規制説」を支持するか
のような見解を採っているものと思われます。
(以上につき、白石講義p52以下参照)。

参考文献:
「独占禁止法(第2版)」金井貴嗣・泉水文雄・川濱昇編 弘文堂 
http://www.amazon.co.jp/dp/4335353707/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「ベーシック経済法 独占禁止法入門」川濱昇他著 有斐閣アルマ
http://www.amazon.co.jp/dp/4641122849/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「独占禁止法要論」 谷原 修身著 中央経済社
http://www.amazon.co.jp/dp/4502939803/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「独占禁止法 公正な競争のためのルール」村上正博著 岩波新書
http://www.amazon.co.jp/dp/4004309298/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「独占禁止法入門」 厚谷 襄児著 日経文庫
http://www.amazon.co.jp/dp/4532110874/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「比較・独占禁止法」服部 育生著 泉文堂
http://www.amazon.co.jp/dp/4793004377/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「独占禁止法」白石忠志著 有斐閣
http://www.amazon.co.jp/dp/4641143692/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「独禁法講義(第3版)」白石忠志著 有斐閣
http://www.amazon.co.jp/dp/4641143528/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「独禁法基本法令」 白石忠志編 商事法務
http://www.amazon.co.jp/dp/4785714719/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22
「事例教材」独禁法 白石忠志著 商事法務
http://www.amazon.co.jp/dp/4785714700/ref=nosim/?tag=houtekisiko03-22

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