異色の行政書士発「内容証明活用法」

トラックドライバーから転身した異色の行政書士が、内容証明の活用法について分かりやすくご説明いたします。

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2007/12/13

異色の行政書士発「内容証明活用法」

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               異色の行政書士発「内容証明活用法」

               〜創刊号「内容証明ってなんだ?」〜

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○創刊のごあいさつ
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初めましてこんにちは、行政書士の橋本です。

皆さんがこの世に生まれてから一生の間に、果たして何通の手紙を送り、果たして
何通の手紙を受け取るでしょうか。

その中で「内容証明郵便」を受け取ったり、送ったりしたことがある方は、あまり
いらっしゃらないでしょう。

実際に私は行政書士という職業につくまではその存在すら知りませんでした。

法律の専門家にとっては日常茶飯事でも、普通に暮らしている一般の方々にとっては
何か特殊な出来事が起きないかぎり「内容証明」について知ることはないでしょう。

では、特殊な出来事とは何でしょうか?

それは”自分の権利を守らなければならない出来事が起こったとき”です。

その場面で、自分の権利を相手にハッキリと伝える手段が「内容証明」です。

このメルマガでは「内容証明」をどんな時に使うのか、また送られてきた場合は
どう対処すればいいのか、活用方法を提供したいと思います。

頭の片隅に「内容証明」の知識を置いておくだけでも有益なことでしょう。

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○「内容証明ってなんだ?」
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皆さんが誰かに借金を頼まれたといましょう。

「自分もそんなに余裕がある訳でもないが、彼にはお世話になったこともあるし、
 まぁ信用できる奴だからかしてやろう。」

と思い、”半年後に返してもらう”約束をして大事なお金を貸しました。

それから半年たっても彼から何の連絡もありません。

貸した側としては早くこのお金を返してもらいたい。だけど、返済を電話で迫る
のは何か気が引ける。

”自分の財産(債権)を守らなければならない”という特殊な出来事が発生した訳です。

直談判するため彼の家に行くか、弁護士に相談するか、どうすればいいか?

貸した側としては最終的に返済してもらえればいいわけです。何も裁判沙汰にしたい
わけではありません。

そこで返済してもらうための解決の糸口として「内容証明」が登場するわけです。

手順1・・内容証明の文書の作成 
     上記の例ですと、貸したお金をいついつまでに返済してくださいというよう
     ことを文書にするのです。


手順2・・郵便局に文書と封筒を持参し手続きするか、電子内容証明として
     インターネットで手続きします。

以上のような経緯を経てお金を借りた側、彼の方に受取人として配達されます。

彼の方としては突然そのような文書が送られてきてびっくするでしょう。

もし彼が誠実なひとで、だだ単に忘れていただけならばすぐに返済してもらえるでしょう。

もし彼が不誠実な人あり、踏み倒そうとしても内容証明での請求は一時的ではありますが
時効を中断するすることができます。

このように”自分の権利や主張したいことを相手にはっきりと伝えた”ということを
証明してくれるのが「内容証明」です。


次回からは具体的にどのような場合にどう活用すればいいかをお伝えいたします。

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内容証明の文書の作成方法は当事務所のHPでもご説明させていただいてますのでご参考下さい。

橋本行政書士事務所
        HP: http://hasigyosei3632.hp.infoseek.co.jp
    E-mail:  hasigyosei@livedoor.com
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