2009/09/11
普通借家は永久借家だった。
投資家けーちゃんです。 新しいノートPCを買ったんですが、 1週間以上も、セッティングできてません。 前のが壊れたわけではないので、 ついつい、後回しになっちゃうんですよねぇ。。 ■メルマガを初めて読まれる方へ ご登録いただき、誠にありがとうございます。 どうぞよろしくお願いします。 初めての方向けの説明記事を書きました。 http://archive.mag2.com/0000254056/20080828213027000.html こちらを最初に読んでいただくと、 メルマガが、分かりやすくなります。 ■ついったー入門ガイド 操作の方法が分からないという方のために、 レポートを探してきました。 これはすごいですね。 図解バッチリで90ページ以上あります。 ツイッターとは何ですか?から始まって、 何を書き込めばいいのか、便利な活用法はどれかなど、 このレポートを読むだけで、 ほとんど完璧に使いこなすことができます。 あまりに容量が大きいので、ダウンロードしたPDFに、 本編をダウンロードする別のURLが書かれています。 1枚しかない~と勘違いされないようご注意下さい。 ▼はじめてのtwitter入門ガイド http://mailzou.com/get.php?R=27981&M=13246 レポートのダウンロードは、 いつものように、専用のアドレスを使って下さい。 ■定期借家契約について 先日、号外版として配信した 大友さんによる「定期借家ノウハウパッケージ」が、 予想外に売れてます。 予想外なんて言ったら失礼ですが。(笑) ▼定期借家実務マスター講座DVD http://www.infotop.jp/click.php?aid=83217&iid=31507 メルマガをお読みの皆さんが、 物件を購入するだけでなく、その後の管理や運営について、 高い意識を持っていることの表れだと思います。 ぼくも広告を打ってからDVDを見まして、 非常にびっくりしました。 定期借家じゃない契約を「普通借家」なんて言いますが、 どこが普通なんだよってくらいの、 ヒドイ契約であることは、知っておくべきです。 簡単にいうと、「住まいの永久レンタル権」みたいなもので、 入居者が退去の意思を示さない限り、 永遠に、かつ合法的に住み続けられるのが、普通借家です。 その間に滞納を頻発していようが、 騒音で迷惑を掛けていようが、 言いがかりとしか思えないクレームを連発する人だろうが、 大家側からは退去してもらえないのです。(^^;) そんな「普通じゃない普通借家」ではなく、 まともな「定期借家」で賃貸借の契約を行うために、 法律面、運用面などの心配点を、すべてクリアにしています。 ぼくも、定期借家は入居率が落ちると思っていたのに、 そうではないことが分かりました。 また、既存の入居者さんの契約を、 中途で定期借家に切り替える方法も解説されてます。 必要な帳票類も充実していまして・・ ▽普通借家から定期借家に切り替える際の手紙(Wordファイル) ▽大家さんからのお願いの手紙(Wordファイル) ▽定期借家切替業務チェックリスト(Excelファイル) ▽賃貸借契約終了合意書(Wordファイル) ▽定期賃貸住宅契約についての説明(Wordファイル) ▽重要事項説明書(Wordファイル) ▽定期住宅賃貸借契約書(Wordファイル) ▽賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書(Wordファイル) ▽賃貸保証委託契約書_記入例(Wordファイル) ▽定期賃貸契約終了についての通知書(再契約型)(PDFファイル) ▽定期賃貸契約終了についての通知書(終了型)(PDFファイル) ▽入居募集チラシ(Excelファイル)×3物件 以上のものが完備されています。 この分野では同等どころか、類似の教材さえありませんので、 物件をひとつ以上持っている方は、 販売ページだけでも読んでおいた方がいいようです。 ▼定期借家実務マスター講座DVD http://www.infotop.jp/click.php?aid=83217&iid=31507 --------------------------------------------------------------- ■大友さんからのご案内(再掲載) 賃貸経営コンサルティングマスターの大友哲哉です。 アパート・マンションの大家さん、 不動産管理会社に売れています。 ◆定期借家実務マスター講座DVD http://www.infotop.jp/click.php?aid=83217&iid=31507 定期借家なんていう超コアなトピックにも関わらず、 infotop不動産関係で2位です。 → http://picasaweb.google.co.jp/tetsuya.otomo/DVD#5375555004637235394 というのは、賃貸住宅業界では、今、 大いに揺れているからです。 賃貸住宅の更新料、高裁が無効判断 「消費者利益害する」 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090827AT1G2702E27082009.html ついに高裁で更新料無効判断が出てしまいました。 私は、大家さん側の立場なので言いにくいのですが、 礼金や更新料はなくなっていいと思っています。 というのは、 どちらも戦中戦後の統制経済時代に生まれた慣習だからです。 ついでにいうと、今の普通借家制度もそうです。 貸したものを最初に約束した期間がくるから返してほしい、 というのに、なぜ立退料を払うことになるのか。 これも戦中戦後の特殊な時代に生まれた制度だからです。 つまり更新料や礼金を否定するなら、 普通借家制度も否定すべきなのです。 そして定期借家制度であれば「更新料」の概念はありません。 それで、定期借家制度に注目が集まり、 ◆定期借家実務マスター講座DVD http://www.infotop.jp/click.php?aid=83217&iid=31507 の注文も増えているのです。 ■■ 礼金や原状回復費用だけでなく更新料も・・・ 消費者団体は、最終的には、 家賃と敷金と保険以外は否定したいようです。 つまりは、レンタカーやDVDのレンタルと同じ賃貸にしたいのです。 車を借りるのに礼金は? →ない 車を返すのにタイヤの磨り減った分(原状回復)の請求は? →ない たしかに私も賃貸住宅に住む一人として賛同できます。 でも、大家さんにはたまりません。 不良入居者を追い出すのに、 今の普通借家制度では対抗できないからです。 大家の立場や利益を奪われる一方なのです。 礼金、更新料、正当事由(大家の都合では解約できない)制度、 いずれも戦中戦後の特殊な時代に生まれた制度や慣習です。 礼金や更新料を否定するというのなら、 正当事由制度も否定してもらいたいものです。 ですが、そうカンタンにはできないでしょう。 ところが平成12年に誕生した定期借家制度ならできます。 いろいろ誤解がありますが 不良入居者を追い出すのに使えます。 不良入居者のために周りの優良入居者が退去するリスクを回避できます。 賃貸経営コンサルティングマスターである私は、 不動産管理会社を経営していて、管理物件はすべて定期借家契約。 既存の普通借家契約の入居者も定期借家契約に切替ています。 しかも入居者からの反発はゼロ。 なぜ、こうも定期借家について入居者から理解が得られるのか。 その実務知識を集約したDVD講座があります。 管理会社に定期借家を導入してもらいたい大家さん、 大家さんから定期借家制度の導入を要求されている管理会社さん。 実務レベルの知識を得るのに最適な講座ではないでしょうか。 詳細はこちら ◆定期借家実務マスター講座DVD http://www.infotop.jp/click.php?aid=83217&iid=31507 -------------------------------------------------------------- ■投資家けーちゃん ついったー情報 メルマガで告知した結果、 フォローいただいてる方が、48名になりました。 ▼投資家けーちゃんのtwitter http://twitter.com/toushikakeichan/ ログインなどが面倒くさいのですが、 今日、ご紹介している無料レポートを参考に、 ぜひ使ってみて下さい。 フォローしている(されてるじゃなくて)人が増えるほど、 おもしろくなってきますよ。 また、Mixiのマイミクと違って、著名な方へも 無断でフォローすることができるので、おもしろいです。(笑) ■編集後記 9月の飲み会いつ?っていう質問を頂いたのですが、 6日に大阪で開催してますので、今月はもう終わっています。 8月下旬(東京支部や)と9月上旬(大阪難波)で、 続けて行ったことになります。 10月はおそらく都内か横浜あたりでやりますので、 そちらにご参加いただければ幸いです。 今狙っているのは、豚肉料理系です。 ■発行者情報 投資家けーちゃん 運営ブログ http://toushika-keichan.com 不動産投資3年2ヶ月でハッピー・セミリタイヤ達成☆ 正確な部屋ごとの家賃収入、経費、融資の情報 http://www.nyu-mon.net/manabi.html よくある質問 http://toushika-keichan.com/850/ ▲メルマガ広告のご案内はこちらです。 メールはこちら toushika_keichan@yahoo.co.jp 無料レポート http://toushika-keichan.com/400/ -------------------------------------------------------


