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2008/07/11

めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)

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 めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)      2008/07/11 第104号
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今日の1問 (日本国憲法 11年問題25-2)
 最高裁判所の裁判官は、国民審査又は弾劾裁判所の裁判によらなければ罷免されな
い。
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今日の1条(日本国憲法79条)
「2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際
国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に
審査に付し、その後も同様とする」
「3項 投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される」
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今日の解説
 国民審査については、上記の2項、3項が、最高裁判所の裁判官(長官も含む)に限っ
て適用される。
 しかし、これ以外に罷免されることはないかというと、一般の裁判官と同様に
 「78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決
定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分
は、行政機関がこれを行ふことはできない」
 が適用されるので、
 弾劾裁判所の裁判以外に、
 「裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合」も
罷免される。

 以上 「とめ塾行政書士講座」http://www.tomejuku.com/index.htm
 より。

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今日の解答 誤り
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免責:この記事については、できるだけ正確を期しておりますが、万が一、この記事
による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますのでご了承ください。
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