めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)
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めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進) 2008/06/30 第99号
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今日の1問 (日本国憲法 11年問題23-5 )
両議院の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、出席議員の過半数で決する
が、懲罰によって議員を除名する場合、法律案について衆議院で再可決する場合及び憲
法改正を発議する場合は、いずれも出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
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今日の1条(日本国憲法 )
「56条2項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過
半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決する」
「58条2項 両議院は、各々内部の規律に関する規則を定め、院内の秩序をみだした議員
を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数
による議決を必要とする」
「59条2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で
出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」
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今日の解説
上記はいずれも問題文の通り。
しかしながら、憲法改正の発議については、
「96条 憲法改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議す
る」
とあり、出席議員の3分の2以上ではなく、総議員の3分の2以上である。
以上 「とめ塾行政書士講座」http://www.tomejuku.com/index.htm より
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今日の解答 誤り
前段は目をくらませるための枕ことばのようなものであって、「いずれも」というと
ころが曲者。
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免責:この記事については、できるだけ正確を期しておりますが、万が一、この記事
による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますのでご了承ください。
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