めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)
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めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進) 2008/06/25 第97号
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今日の1問 (日本国憲法 11年 問題22-3 )
最高裁判所の判例によると、「国は、国民の付託に基づき公教育を実施する権限を有
するものであり、教育の内容についても、自由に決定する権能を有する」としている。
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今日の判例 (旭川学テ事件 最高裁大法廷 S51.05.21)
子どもに対する教育権能に関して、
「親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対 して最も深い関心をも
ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、す
なわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主と
して家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられる
し、また、教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定する
のが相当である」
「それ以外の領域においては、一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織
的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、
実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のた
め、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相
当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと
解さざるをえない」
「しかし、教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請
されるし、殊に人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとして
いる憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるよ
うな国家的介入は、憲法26条、13条上からも許されないと解することができる」
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今日の解説
国は、必要かつ相当と認められる範囲において教育内容を決定する権能を有するが、
できるだけ抑制的に行使しなければならない、としている。
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今日の解答 誤り
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免責:この記事については、できるだけ正確を期しておりますが、万が一、この記事
による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますのでご了承ください。
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