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2008/06/23

めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)

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 めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)      2008/06/23 第96号
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今日の1問 (日本国憲法 11年22-2 )
 最高裁判所の判例によると、「憲法は義務教育を無償とする旨を規定しているが、こ
れは、授業料を徴収しないことを意味し、教科書、学用品その他の教育に必要な一切の
費用まで無償としなければならないことを定めたものではない」としている。
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今日の判例(教科書費無償請求事件 最高裁大法廷S39.2.26)
「憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする」という意義は、
国が義務教育を提供するにつき、有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対し
その子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであ
り、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償
とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。
 そして、かく解することは、従来一般に国または公共団体の設置にかかる学校における
義務教育には月謝を無料として来た沿革にも合致するものである」

「それ故、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品
その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解す
ることはできない」

「もとより、憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせる
ことを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担につ
いても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところである
が、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であつ
て、憲法の規定するところではないというべきである」  
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今日の解説
 憲法でいう義務教育の無償とは、授業料を徴収しないことにとどまり、それ以上は立
法、行政の問題である。
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今日の解答 正しい。
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免責:この記事については、できるだけ正確を期しておりますが、万が一、この記事
による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますのでご了承ください。
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