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2008/06/09

めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)

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 めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)      2008/06/09 第90号
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今日の1問 (日本国憲法 12年4-5 )
「地方公共団体が靖国神社に玉串料等を奉納する行為は、両者のかかわり合いが相当と
される限度を超えており、違憲な公金支出である」とするのは、最高裁判所の判例の趣
旨に適合する。 
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今日の判例( 愛媛玉串料訴訟事件 (最高裁H9.04.0))
・政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保
障するものではなく国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信
教の自由の保障を確保しようとするものである。
 
 そして、国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助
成、援助等の諸施策を実施するに当たって、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れ
ることはできないから、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現する
ことは、実際上不可能に近いものといわなければならない。

 これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離に
もおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具
現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教
とある程度のかかわり合いを持たざるを得ないことを前提とした上で、そのかかわり合
いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいか
なる限度で許されないこととなるかが問題とならざるを得ない。

・憲法20条3項にいう宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり
合いを持つすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされ
る限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義を持
ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をい
うものと解すべきである。

・以上の事情を総合的に考慮して判断すれば、県が本件玉串料等靖國神社又は護國神社
に奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教
に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と
靖國神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限
度を超えるものであって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当
である。
 そうすると、本件支出は、同項の禁止する宗教的活動を行うためにしたものとして、
違法というべきである。
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今日の解説
 少し長いですが、有名は判決文の要旨です。長文読解の練習にもなります。
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今日の解答 正しい
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免責:この記事については、できるだけ正確を期しておりますが、万が一、この記事
による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますのでご了承ください。
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