2008/07/17
【海賊版】そろそろ社会保険労務士の出番です。【第6号】
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【海賊版】そろそろ社会保険労務士の出番です。 ジェイズ事務所 NO.6(2008/7/17) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ☆★☆MENU★ 1 つぶやき 2 お披露目会 3 魚眼レンズで労務管理・・・「裁判員制度への対応」 4 ジェイズの哲学 5 立ち止まって振り返る ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 つぶやき ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ■最近、夜更かしが多いんです。 ちょっとした何かが乗り移ったように、 カサカサと作業し始めると止まらないんです。 ここ1週間くらい、気づくと外が明るくなってきてしまいます。 「これはいかん!お肌に悪い!」と思いつつも・・・・・。(下へつづく) ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2 お披露目会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ■ワタクシゴトですが・・・。 真面目なブログ始めてしまいました(照 「会社と働く人の良い関係」 http://sr-meg.livedoor.biz/ こちらは、ネコをかぶったブログとなります。 よろしくお願いいたします。 ということで、今回の↓のネタはブログと一緒です。 あ、使い回しですか・・・。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3 魚眼レンズで労務管理 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ■「裁判員制度への対応」 就業規則の見直しを検討されているお客様とジェイズの会話。 お客様 「裁判員候補者として裁判所から呼び出しを受けた日とか、 実際に裁判員として参加することになった日は 有給にしなければなりませんか?」 ジェイズ 「えーっとー、無給でも問題ないですよ」 そう、裁判員制度が始まって、もし従業員さんが裁判員に抜擢された場合、 会社を休まなくてはなりませんが、 その休んでいる間はお給料あげなくても問題ないのです。 労働基準法第7条では、「公民権行使の保障」を定めています。 労働者が、裁判員または裁判員候補者等として選出され、 そのために休暇取得の申請をすることはこの公民権の行使にあたります。 したがって、 1) 会社はその休暇申請を拒否することはできません。 さらに、2004年(平成16年)に成立した 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)第100条では、 「不利益取扱いの禁止」を定めています。 したがって、 2) 労働者が裁判員や裁判員候補者等としての職務を遂行するために仕事を休んだ という理由での解雇や昇進、昇給などに関しての不利益な取り扱いはできません。 しかし、その休暇を有給にするのか、無給にするのかなど、 賃金の取り扱いについての決まりはないため、 3) 労働者が裁判員制度に参加する時間を無給にすることは問題ありません。 大手企業では、CSR(企業の社会的責任)の観点から、 「裁判員休暇」などの名目で特別有給休暇を創設する場合もあるようです。 裁判員になった場合には、 約7割の事件が3日以内、約2割が5日以内、約1割が5日超 (=ほとんどが1週間以内)で終了すると見込まれていますが、 人手の足りない中小企業にとっては、かなり頭の痛くなる問題ですね。 就業規則等にすでに選挙権や公民権の行使をするための規定がある場合には、 その既定に準じて運用するということでも良いでしょう。 ただし、裁判員制度に参加している間、 ・何日までを有給にするか ・有給の場合に通常の賃金の何割を支給するのか など、既存の規定とは異なった取扱いをする場合には 就業規則の見直しが必要です。 また、裁判員候補者として裁判所に出頭したり、 裁判員としての職務に従事した場合には証明書が発行される予定ですので、 就業規則では、 証明書を提出する義務を定めることをお勧めします。 裁判員は、事件ごとに50〜100人程度がくじで選ばれ、 裁判所からの呼び出しがあり、その中から6人の裁判員が選出されます。 1年間で3,500人に1人が裁判員または補充裁判員となり、 裁判員候補者として裁判所に呼び出される可能性は、 およそ330〜660人に1人となります。 大企業ほど高い確率で裁判員候補者が選出される可能性がありますね。 そのような場合には、候補者として選ばれた場合、 裁判員として選ばれた場合など、 裁判員選任の段階ごとにどのように対処していくのか、 具体的に定める必要も出てきます。 裁判員制度は2009年(平成21年)5月21日から始まりますが、 裁判員制度の取扱いをすでに決めている企業はまだまだ少ないようです。 会社の体力と相談しながら、早めに対策を立てていきましょうね。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4 ジェイズの哲学(本やことば) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ■ 「深海に生きる魚族のように、自らが燃えなければ何処にも光はない」 (by 明石海人(あかし かいじん)) ---------------------------------------------------------------- 「そうか!自分が光ればいいのか!」と軽いノリ。 むかーしむかし、映画監督の大島渚さんが色紙に書いてくださったコトバで、 小学生のジェイズは、ずっと彼のコトバかと勘違いしておりました。 ある時に、 「これは、ハンセン病を患い、その出生や名前すら捨てていた詩人である 明石海人さんのコトバなんだよ」 と教えていただき、急いで明石海人さんのことを調べてみた記憶があります。 うーん。自分ひとりで何ができるかわからないけど、 「ノーマライゼーション」について考えさせられますわ。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5 立ち止まって振り返る ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ (つづき)・・・「そうそう、この明け方の雰囲気って、いいわよね〜」 と感じてしまいます。 「明け方」は、私にとって、いつも楽しい行事が絡みました。 関東近辺のサーキット場へ行く時も、波乗りをする時も、 動き始めたのは、いつもこの「明け方」です。 いつもワクワクしていました。 そして最近も「明け方」に縁があります。 なんか良いことが起こりそうです。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 心優しい皆様、第6号のご購読ありがとうございました。 次号以降も、よろしくお願いいたします。 ◆相互リンク◆ 重要判例から学ぶ!10分で経営を伸ばす人事労務戦略 http://www.mag2.com/m/0000252731.html ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【真面目なブログ】 「会社と働く人の良い関係」 http://sr-meg.livedoor.biz/ 【不真面目なブログ】 「セクハラ・パワハラ・就業規則 breakdown 〜社労士かたぎり」 http://ameblo.jp/sr-meg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 発行者の片桐めぐみが運営する「ジェイズ社労士事務所」では、 労働・社会保険事務、給与計算のアウトソーシング、ハラスメント相談、 就業規則、助成金、人事労働問題に関するご相談など随時受付けております。 お問合せ・ご相談は、お気軽にどうぞ(^^) web:http://jays.jp 電話:03-5215-1073 事務所 〒101-0065 東京都千代田区西神田2-5-7 神田中央ビル601 相談室 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351 メルマガの登録・解除:http://www.mag2.com/m/0000253225.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ copyright(C)2008 Jays SR Office.All Rights Reserved.


