2009/06/25
ピケッティング【御國ハイヤー事件】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ あなたの悩みはここで解決!雇用トラブルは判例に相談! http://ameblo.jp/fukuoka-sr/ 2009年6月25日発行 第63号 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ みなさん、こんにちは。いのしし社労士事務所の中村です。 どこでもここでも書いていますが、うちの事務所で新たなビ ジネスを始めたのでした。 とか言いながら計画的に始めたのではなく、気がついたら受 注が複数来たので、 「あー、これにニーズがあるんだ」 と、思って事務所収益の一つにしようと思い立った次第で。 それは、この仕事なのです。 http://ameblo.jp/fukuoka-sr/entry-10286112436.html http://ameblo.jp/fukuoka-sr/entry-10286586688.html うちの事務所が出しているニュースレターがそんなに価値が あったとは。 ちなみに、うちの事務所ニュース最新号はこちら。 http://inoshishisyaroshi.com/0906news.pdf ちょっとびっくり、でも、すごくうれしい。 そういうことで、興味がおありの方はご連絡くださいませ。 info@inoshishisyaroshi.com まで。 それでは、判例解説まいります。 ピケッティング〜御國ハイヤー事件〜です。 最高裁平成4年10月2日第二小法廷判決。 【いのしし事務所のお知らせ】**************************** いのしし社労士の話が聴きたい人! 「なぜ公務員を辞めてまで社労士になったの?」 「開業までにどんなことをしてきたの?」 「試験勉強や営業活動を維持するモチベーションは?」 などを、みなさんと共有できればと思います。 ご依頼くだされば、どこへでも行きます! まずは、info@inoshishisyaroshi.com まで! ************************************************【感謝】 【どんな話】 御國ハイヤーで働く従業員で組織される労働組合がありまし た。組合と会社は、1982年の春闘で団体交渉をしました が、お互いに合意できず、争議状態に突入しました。 組合側は7月9日の始業時から、48時間のストライキを決 行しました。会社側は管理職や非組合員でタクシーの運行を しようとしましたが、組合側はタクシーのそばに座りこみな どをし、仕事のじゃまを行いました。 会社側は、 「管理職や非組合員の仕事のじゃまをするのは法律違反だ!」 として、損害賠償請求を裁判所に行いました。 【争点】 ストライキとは、組合が仕事をしないことで実質的に会社側 に損害を与える、法的に認められた争議行為です。 しかし、いくら組合側がストライキを行っても、会社側が普 通に仕事をを行えるようでは、その意味がありません。そこ で組合側は、あれやらこれやら手段を講じて、会社がまとも に仕事を行えないようにします。 その一形態が「ピケッティング」といい、座り込んだり、事 業所を監視したりして、仕事を行えないようにするのが一般 的です。 そうした行為が法律で認められるのかどうか、それがこの裁 判の争点です。 第一審では、会社側の操業の自由を認めて、組合側敗訴。第 二審では、ストライキの実効性を保つための行為は認められ るとして、会社側の逆転敗訴となりました。 そこで、会社側が最高裁に上告しました。 【判決は】 最高裁は会社側の主張を認め、組合側の逆転敗訴(破棄差し 戻し)となりました。 労働者側が、ストライキの効果を高めるために、強引に管理 職や非組合員によるタクシー運行をじゃまするために、タク シーを我が物にしてしまうようなことは、正当な争議行為で はない、としました。 【解説】 ストライキを有効なものにするために行う妨害行為を「ピケ ッティング」と言いますが、これについては、最高裁大法廷 で判断された「朝日新聞小倉支店事件」というリーディング ケースがあります。 この判例では、要するにストライキとは、労働組合の団結の 力で一斉に仕事を止めて、それでもって会社の経営に打撃を 与えることが主眼であって、それに対抗して会社側が普通に 仕事を行おうとしたときに、暴力や脅迫でじゃまをする行為 は、ストライキの目的や手段からはかけ離れた違法行為だ、 としています。 労働組合法では、法律的に正しいストライキであれば、損害 賠償請求もされず、刑法上の威力業務妨害罪も適用されない 訳ですが、違法と認定されてしまえば、賠償金は払わないと いけないわ、下手すると刑務所行きだわと、ストライキを行 うにも、細心の注意を払わないといけないんですね。 ただ、実際にはこの御國ハイヤー側と労働組合側は、差し戻 し審で損害賠償請求を取り下げるという形で和解しています ので、このメルマガでは何度も言うように、労働組合に争議 行為を決断させるような労務管理をしたら、結局は会社側が 損をする、ということかと思います。 【関係条文・判例】 判例としては、朝日新聞小倉支店事件、羽幌炭鉱事件、山陽 電気軌道事件、三友炭坑事件、都民交通事件、札幌市労連事 件、全逓東京中郵事件、国鉄久留米駅事件、大和交通(損害 賠償)事件、がある。 【学説】 裁判例は、会社側の操業の自由を広く認めているが、学説で は、諸外国の例なども含め、ストライキの実効性を担保する ための手段として認められるのではないか、として判例に批 判的だとしている。 【出典】 「別冊ジュリスト労働判例百選第7版」 【次回は?】 チェック・オフ〜エッソ石油事件〜です。 ============================ 【相互リンク】 さむらいコピーライティング道 http://www.mag2.com/m/0000250767.html 【海賊版】そろそろ社会保険労務士の出番です。 http://www.mag2.com/m/0000253225.html ☆chu_sanの魔法の人事労務☆ http://www.mag2.com/m/0000144368.html ================================ 【発行・編集】いのしし社会保険労務士事務所 【問合せ】http://tinyurl.com/69q3qc 【発行システム】http://www.mag2.com/ 【配信中止】http://www.mag2.com/m/0000252731.html 【免責事項】内容は筆者独自の見解です。また、掲載情報に基づいて 被ったいかなる損害・被害についても、筆者は一切の責任を負いか ねます。ご了承ください。 ================================


