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2009/06/15

政治スト【三菱重工長崎造船所事件】

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 あなたの悩みはここで解決!雇用トラブルは判例に相談!

 http://ameblo.jp/fukuoka-sr/
           
           2009年6月15日発行 第62号
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 みなさん、こんにちは。いのしし社労士事務所の中村です。
 
 土日に仕事ができなかったので、朝4時起きで仕事を始めま
 した。朝は苦手なのですが、仕事だから仕方がない。

 で、やってみると、仕事がはかどる、はかどる。

 いろんな人が早起きを推奨する気持ちが分かります。

 だけど、昼過ぎから眠たくて集中力が続かなくなってきまし
 た。ちょっと横になって5分、10分仮眠すればいいんでし
 ょうけど、蒸し暑くて眠れない。
 
 ということで、眠気を押して仕事してます。

 早起きして仕事しているみなさん、昼の眠気はどう過ごして
 ますか?教えてくださーい!!

 それでは、判例解説まいります。

 政治スト〜三菱重工長崎造船所事件〜です。
 最高裁平成4年9月25日第二小法廷判決。

【いのしし事務所のお知らせ】****************************

 いのしし社労士の話が聴きたい人!

 「なぜ公務員を辞めてまで社労士になったの?」
 「開業までにどんなことをしてきたの?」
 「試験勉強や営業活動を維持するモチベーションは?」
 
 などを、みなさんと共有できればと思います。
 ご依頼くだされば、どこへでも行きます!

 まずは、info@inoshishisyaroshi.com まで!

************************************************【感謝】

【どんな話?】

 Aさんらは、三菱重工長崎造船所で労働組合の幹部をしてい
 ました。当時、放射能漏れを起こして漂泊していた「原子力
 船むつ」の佐世保港での受け入れをめぐり、反対運動が展開
 されていました。

 Aさんらの労働組合はこの運動に呼応し、佐世保港入港に抗
 議の意思を示すため、昭和53年に職場離脱という形でスト
 ライキを決行しました。

 会社側はこのストライキを「政治目的」を理由とする、労働
 組合が行ってはならない違法なものだとして、Aさんらを出
 勤停止の懲戒処分にしました。

 Aさんらは

 「政治目的だってストライキの立派な理由だ!懲戒処分は組
 合潰しの不当労働行為で、この懲戒処分は無効だ!」

 として裁判を起こしました。

【争点】
 
 憲法第28条では、労働者の基本的権利としてストライキを
 はじめとした団体行動権(争議権)を認めています。

 しかし労働組合法では、労働組合の目的を「経済的地位の向
 上」と定めていて、労働組合が政治目的のストライキをはた
 して行ってよいのか、それが争点です。

 第一審、第二審ともAさんらの主張を認めず、会社側が勝訴
 しました。Aさんらは最高裁に上告しました。

【判決は?】

 最高裁は、Aさんらの上告を棄却。会社側の勝訴が確定しま
 した。最高裁は、会社側と、従業員の経済的利益のために交
 渉すべき労働組合が、政治目的のためにストライキをするこ
 とは、憲法の保障とは関係がない、としました。

【いのしし社労士の解説】

 以前に解説した「全農林警職法事件」というのが、この判例
 でも援用されています。

 私が解説した時は、公務員の労働基本権制約の観点で行いま
 したが、この事件で最高裁大法廷は憲法第28条の労働基本
 権は

 「勤労者の経済的向上のための手段として認められたもので
 あって、それ自体が目的とされる絶対的なものではない」

 と判じています。要するに、ストライキすることそのものが
 絶対的権利ではなくて、ストライキをする理由が正しいかど
 うかで、違法か適法かが決まる、というものでした。

 今回のAさんらの行いは、純粋に政治目的でしたから、全農
 林警職法事件に照らして違法であるとされたのでした。

 ちなみに近年で有名なストライキといえば、日本プロ野球選
 手会(当時、古田会長)球団再編問題でのストライキ。

 これも直接的には選手の経済的利益には関係なかったのです
 が、世論の強い後押しを受けて、交渉は妥結。法的判断は回
 避されています。

【関係条文・判例】

 憲法第28条(労働基本権)、判例では、関西電力京都支店
 事件、国鉄東三条駅事件、全逓東京中郵事件、全司法安保六
 ・四事件、全農林警職法事件、国鉄宮原操車場事件、全日本
 検数協会名古屋支部事件、三菱重工広島精機製作所事件、七
 十七銀行事件など多数。

【学説など】

 政治ストについては、学説は大きく3つに分かれている。

 違法説
 団体交渉で決着のつかない要求事項でのストライキは違法と
 する説、

 正当説
 憲法第28条の成立した歴史的経緯からみて、目的制限を加
 えていないことや、近年の政治・経済と労働条件は密接に関
 係しているため、団体交渉では決着のつかないことも多く、
 その点で政治ストは必要だという説、

 二分説
 団結権、団体行動権や労働条件に関係する政治課題について
 は適法だが、軍事・外交・選挙制度など国民一般の生活・利
 益に関わるものは、憲法第21条の表現の自由としてとらえ
 るものとし、政治ストは違法性があるとするもの、

 がある。

【出典】

 「別冊ジュリスト労働判例百選第7版」

【次回は?】

 ピケッティング〜御國ハイヤー事件〜です。

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【相互リンク】

 さむらいコピーライティング道
 http://www.mag2.com/m/0000250767.html

 【海賊版】そろそろ社会保険労務士の出番です。
 http://www.mag2.com/m/0000253225.html

 ☆chu_sanの魔法の人事労務☆
 http://www.mag2.com/m/0000144368.html

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