2008/11/24
あこちんメルマガ◇憲法あーんど民法【3連連休だけどー。民法第419条!】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ あ こ ち ん メ ル マ ガ ◇ 民法 あーんど 憲法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *2008.11.24 NO.69 ◆ http://ako-chin.com 試験、お疲れ様でした!! (って、ちょっともう遅いよね…。) それでは今日の条文です。 --------------------------------------------------------------------------- ◆民法第419条 --------------------------------------------------------------------------- 1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、 【 】によって定める。 ただし、【 】が【 】を超えるときは、【 】に よる。 2. 前項の損害賠償については、債権者は、損害の賠償をすることを 【 】。 3. 第1項の損害賠償については、債務者は【 】をもって抗弁とする ことができない。 *答えはココね⇒ http://gyouseishoshi.jugem.jp/?eid=173 (いっつも、イラスト入り) それでは次は憲法です。 間違っているところを見つけましょう。 ---------------------------------------------------------------------------- ◆憲法第37条の間違い探しー! ---------------------------------------------------------------------------- 3. 被疑者はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被疑者が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 *答えは、最後ね。 ---------------------------------------------------------------------------- ◆ちょろっとあとがき ---------------------------------------------------------------------------- 今年の試験、どんな感じでした? 予備校などの講評とかをみると、去年の問題とは違う感じだったようですね。 どこの予備校サイトにも書いてありますが、問題の問い方は違っていても、 基礎がしっかりできていれば、きっと解ける問題なんだと思います。 日常の中にはいろーんな出来事がたくさん起きるわけで、その出来事は 六法の中の条文のどれを適用すればいいのか? 六法は分厚いけれど、人生色々ありますし、色んな人がいっぱいいるので、 それに比べると六法なんて薄っぺらで条文の数が足りません。 そんな薄っぺらな六法を基礎として、様々な事件に応用できる人、 ってのを、行政書士として求めているんでしょうね。 こういった試験に限らず、なんでもそうだなぁ〜、って、34歳になって やっと気づいちゃった私です。 知識をいっぱい持っていたとしても、それを応用して上手く活用できなけれ ば意味がないし、何か1つのことを基礎として、それを応用して色々な方法 で活用できるようになれれば、それってすっごくいいよね。 『難しいイジワルな問題ばっかり出しやがって!!』とかって思ったりも しますが、そういった問題にチャレンジさせることで、応用の効く人間を 増やしていけるのかもしれないです。 私は来年、試験を受けるつもりでして、受かるかどうかは分かりませんが、 受からなかったとしても、勉強しながら色々なことを考えているだけで、 来年の今頃は、今の私よりも成長していると思います。 カールスモーキー石井の魅力を感じれるようになった私は、去年の私よりも、 どこか絶対、成長している! と、信じたいです。 ---------------------------------------------------------------------------- ◆憲法第37条の間違い探しー! ---------------------------------------------------------------------------- 3.【刑事被告人】は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することが できる。 【被告人】が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 ってことで、【被疑者】ではなく、【被告人】。 被疑者と被告人の違いはー、 ●被疑者 犯罪を犯した犯人だと疑われていて、警察に捜査されている人。 ●被告人 被疑者が検察官に起訴されて、裁判の段階になると被告人となる。 それでは今日も!! 連休最終日だけどわたしゃ働きます。 ---------------------------------------------------------------------------- ◆民法♪憲法♪あこちんと一緒♪ http://ako-chin.com/ ◆あこちんの、行政書士オベンキョ日記(ブログ) http://gyouseishoshi.jugem.jp/ ◆会社法Q&A http://kaishahou.info/ ◆クリーニング店のブッチギリ通信 http://hosono-atsuro.com/ ◆発行者⇒あこちんでした。 どっか気になるトコがありましたら、このメルマガに返信して下さい。 まっすぐあこちんに届きます。 ◆え、なんで?解除はコチラ http://www.mag2.com/m/0000252582.html


