あこちんメルマガ◇憲法あーんど民法  RSSを登録する

あこちんが民法と憲法の条文を、穴埋め・○×式でお届けします。回答はイラストつき!行政書士試験、宅建試験の受験者にオススメ!一緒に楽しくオベンキョしましょ♪

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/11/24

あこちんメルマガ◇憲法あーんど民法【3連連休だけどー。民法第419条!】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  あ こ ち ん メ ル マ ガ ◇ 民法 あーんど 憲法 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 *2008.11.24 NO.69            ◆ http://ako-chin.com

 




試験、お疲れ様でした!!


(って、ちょっともう遅いよね…。)






それでは今日の条文です。



---------------------------------------------------------------------------
◆民法第419条
--------------------------------------------------------------------------- 



1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
   【   】によって定める。

  ただし、【    】が【    】を超えるときは、【    】に
  よる。



2. 前項の損害賠償については、債権者は、損害の賠償をすることを
  【   】。


3. 第1項の損害賠償については、債務者は【    】をもって抗弁とする
   ことができない。   






*答えはココね⇒ http://gyouseishoshi.jugem.jp/?eid=173
              (いっつも、イラスト入り)









それでは次は憲法です。
間違っているところを見つけましょう。

----------------------------------------------------------------------------
◆憲法第37条の間違い探しー!
---------------------------------------------------------------------------- 

3. 被疑者はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
   被疑者が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


 


*答えは、最後ね。











----------------------------------------------------------------------------
◆ちょろっとあとがき
---------------------------------------------------------------------------- 


今年の試験、どんな感じでした?
予備校などの講評とかをみると、去年の問題とは違う感じだったようですね。


どこの予備校サイトにも書いてありますが、問題の問い方は違っていても、
基礎がしっかりできていれば、きっと解ける問題なんだと思います。


日常の中にはいろーんな出来事がたくさん起きるわけで、その出来事は
六法の中の条文のどれを適用すればいいのか?


六法は分厚いけれど、人生色々ありますし、色んな人がいっぱいいるので、
それに比べると六法なんて薄っぺらで条文の数が足りません。


そんな薄っぺらな六法を基礎として、様々な事件に応用できる人、
ってのを、行政書士として求めているんでしょうね。


こういった試験に限らず、なんでもそうだなぁ〜、って、34歳になって
やっと気づいちゃった私です。


知識をいっぱい持っていたとしても、それを応用して上手く活用できなけれ
ば意味がないし、何か1つのことを基礎として、それを応用して色々な方法
で活用できるようになれれば、それってすっごくいいよね。


『難しいイジワルな問題ばっかり出しやがって!!』とかって思ったりも
しますが、そういった問題にチャレンジさせることで、応用の効く人間を
増やしていけるのかもしれないです。


私は来年、試験を受けるつもりでして、受かるかどうかは分かりませんが、
受からなかったとしても、勉強しながら色々なことを考えているだけで、
来年の今頃は、今の私よりも成長していると思います。



カールスモーキー石井の魅力を感じれるようになった私は、去年の私よりも、
どこか絶対、成長している!


と、信じたいです。








----------------------------------------------------------------------------
◆憲法第37条の間違い探しー!
---------------------------------------------------------------------------- 

3.【刑事被告人】は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することが
    できる。
  
   【被告人】が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。



ってことで、【被疑者】ではなく、【被告人】。

被疑者と被告人の違いはー、


●被疑者

 犯罪を犯した犯人だと疑われていて、警察に捜査されている人。


●被告人

 被疑者が検察官に起訴されて、裁判の段階になると被告人となる。





それでは今日も!!


連休最終日だけどわたしゃ働きます。






----------------------------------------------------------------------------

◆民法♪憲法♪あこちんと一緒♪
http://ako-chin.com/

◆あこちんの、行政書士オベンキョ日記(ブログ)
http://gyouseishoshi.jugem.jp/

◆会社法Q&A
http://kaishahou.info/

◆クリーニング店のブッチギリ通信
http://hosono-atsuro.com/

◆発行者⇒あこちんでした。
どっか気になるトコがありましたら、このメルマガに返信して下さい。
まっすぐあこちんに届きます。

◆え、なんで?解除はコチラ
http://www.mag2.com/m/0000252582.html 


最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る