2009/12/16
お金をもらったら税金がかかるのです!:松本FP事務所「お金を使いたいなら増やしなさい!」
■━━━━━━━ 松本FP事務所 「お金を使いたいなら増やしなさい!」 ほぼ週1回ほど発行 第106号 ■━━━━━━━ 今回も受信してくださり、まことにありがとうございます。ツイッターにはまりつつある、 松本FP事務所の松本です。 ちなみに、URLは次のとおりです。 http://twitter.com/k_matsumoto ちょっとした気晴らしにつぶやき、出かける前におおざっぱな行き先をつぶやき、おいし いものを食べたらつぶやき、たまには真面目な話もつぶやきと、つぶやいてばかりの昨今 です。開設から1日平均7つぶやき程度の、まだまだ初心者です。 では、メールマガジンをお届けします。 ●初めての方へ:「お金を使いたいなら増やしなさい!」のポリシー 東京都中央区銀座に拠点を構える、松本FP事務所の所長であり、Mr.FPプロフェッショナ ルズの松本勝晴(CFP認定者)は、あらゆるアンテナを張り巡らせてFP6分野に関する情報を 収集しています。当メールマガジンでは、将来設計や夢を「お金がない」という理由で諦 めてしまう人を少しでも減らすべく、増収、節約、金融資産運用に関する知恵や知識を提 供いたします。 ●今回のネタ:親からもらうお金にも贈与税はかかるのです! 先日来、鳩山ファミリーの母親から姉、兄、弟に多額の資金が渡っている問題が話題です。 兄、弟は政治家であり、政治資金としての性質が絡んでます。しかし、姉に関しては政治 活動をしていません。すなわち、これらのお金は、母親の相続対策のために、子どもたち に資金を渡していた可能性が高まりました。 鳩山ファミリーの場合は、金額が大きすぎて、親子なんだから、という同情もわきにくい 雰囲気になりつつあります。当メールマガジンではもう少し身近な問題として、親子間の 金銭のやりとりについて考えてみたいと思います。 実は、税法上は、夫が稼いだ金を妻や子どもに渡すさいには、贈与税がかかることが原則 になっています。贈与税の定義が、「個人から財産を受け取ったときにかかる税金」だか らです。 ですが、一定の範囲の必要なお金に関しては、贈与税がかからないようになっています。 その一定の範囲とは、要するに生活費や教育費です。 夫か稼いだお金を、妻や子供が普通に生活するのに必要なお金として渡す場合は、これに は贈与税がかかりません。 ただし、渡したお金が、生活費や教育費である、と認められる条件があります。お金が必 要なときに、直接これらに当てている、という条件です。 たとえば、外食をしたときの妻の分の料金を夫が負担した場合は、贈与税はかかりません。 子どもたちが学校へ通学するための学費も同様です。 ですが、食費の名目で夫から預かったお金を、いったん妻名義の銀行口座に預けるのは、 これはグレーゾーンと言えます。一部が確実にへそくりになるならなおさらです。 また、いくら生活に必要だとしても、高級車を妻や子供に買い与える場合は、やはりグ レーゾーンだと思われます。生活する上で必要な車で、安いものはいくらでもあるからで す。 とはいえ、少しでも金銭の移動があれば、すべて贈与税がかかるわけではありません。 贈与税は、毎年の1月1日~12月31日までの間に受け取った財産の合計額より、基礎控除の 110万円を差し引いた残りの額に対してかかることになっています。すなわち、110万円以 下ならば贈与税がかかりませんし、贈与税の申告も必要ありません。 なお、贈与税の税率は次のとおりです。 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% - 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超 50% 225万円 よって、鳩山ファミリーの兄弟のように、毎月1500万円ものお金が母親から渡っており、 これが贈与認定されるのであれば、贈与税額は以下のようになります。 1500万円×12ヶ月=1億8000万円 (1億8000万円-110万円)×50%-225万円=8720万円 という具合に、多大な贈与税となります。ここまでやるのは、通常なら非常にデメリットです。 現実的なのは、財産5億円程度の人が、多少でも将来の相続税を軽減するため、息子や孫に、 思い立ったときに年間310万円の贈与をし、贈与税を20万円納めながら、財産移転を試みる、 という程度でしょう。 親からお金をもらう、なんていうときには、贈与税を意識しながら受け取るようにしたほうが よいでしょう。 ━━━━━━━━ 今回の内容はいかがでしたか? クリックして教えてください。 よくわかった > http://clap.mag2.com/kefrememoj?good もっと知りたい> http://clap.mag2.com/kefrememoj?more ※フォームが開きます。特に「もっと知りたい」の方は、遠慮なく具体的にお書きください。 ━━━━━━━━ ●事務所からのお知らせ 【面談による有料コンサルティング常時予約受付中】 通常料金:スポット相談 2万1000円(税抜2万円) 顧問契約 月額5250円(税抜5000円)より ※FP顧問契約料の支払いに口座振替を導入しました。 料金について詳しくは、下記リンクをクリックしてご覧ください。 http://mfpoffice.org/fee.html?mm 【面談ご希望のお客様へ】 面談場所:松本FP事務所(東京都中央区銀座、東京メトロ銀座駅徒歩1分) 面談は事前予約制となっております。突然訪問いただいた場合、不在の場合もあります。 あらかじめ下記リンクをクリックしてご覧になり、お問い合わせください。 http://mfpoffice.org/custform.html?mm 【いきなりの有料相談に二の足を踏む方は、無料メニューをお試しください。】 ●いよいよ残り4名、ライフプラン提案書作成モニター制度 通常料金3万6750円(税込)が無料! なお、モニター参加条件は以下の2つです。 >1~2ヶ月以内に2回~3回程度、銀座まで面談に通っていただける方。 >事務所ホームページやメールマガジンなどに、ライフプラン提案書作成の体験談公開 をご許可いただける方(匿名可)。 モニター参加者の生の声あります。詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/lifeplan.html?mm ・金融資産運用の基本、心構えを学ぶなら。 無料メールセミナー「金融資産を増やす不変の7原則」好評配信中。 詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/form.html?mm ・保険の見直しをしたいなら。 無料小冊子PDF版「生命保険見直しキット」好評配信中。 詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/sassi.html?mm ●編集後記 ツイッターのすごいところは、会員の「今」が伝えられるところです。インターネットが始まっ た黎明期には、データの通信は遅延するのが前提でした。ですから、IP電話も、その音質が心配 されていたものです。本当にリアルタイムに会話ができるのか疑心暗鬼でした。文章がメインと はいえ、いま入力した内容が、瞬時に世界中の人に伝わる。これはさりげなくすごいことを行っ ているのです。 念のため、もう1回、URLを掲載します。 http://twitter.com/k_matsumoto みなさんも、ぜひ、ツイッターを試してみませんか? 今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。 ■━━━━━━━ メールマガジン「お金を使いたいなら増やしなさい!」 発行元:松本FP事務所 発行者&執筆者:松本勝晴(CFP認定者) ※CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登 録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商 標の使用を認めています。 ※その他保有資格:生命保険応用課程、変額保険販売資格、損害保険募集人資格、 証券二種外務員資格 ※当メールマガジンの内容は、執筆者が所属する団体、委託契約を結ぶ法人などのコンプ ライアンスにのっとり、あくまで一個人のファイナンシャルプランナーとして公開できる 範囲内での個人的見解を表しています。 HP: http://mfpoffice.org/ 携帯版: http://mfpoffice.org/i/ 問い合わせ先: mailseminar@mfpoffice.org 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止: http://www.mag2.com/m/0000251948.html ■━━━━━━━


