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資産運用は夢を加速するエンジンです。あなたのライフプランを実現するために、お金は絶対必要です。当メールマガジンは、あなたのお金を増やすのに必要な、増収、節約、運用に関する知恵や情報を提供します。執筆者は東京都中央区銀座を拠点とする、CFP認定者の松本勝晴(松本FP事務所長、Mr.FPプロフェッショナルズ)。ファイナンシャルプランナーとしての知識を、20年以上の投資実践を元にした体験を踏まえ、ほぼ週1回お届けします。お金は大切だとわかっても何から始めたらよいかわからないあなた、ぜひご登録ください。

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2009/12/16

お金をもらったら税金がかかるのです!:松本FP事務所「お金を使いたいなら増やしなさい!」

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松本FP事務所
「お金を使いたいなら増やしなさい!」
ほぼ週1回ほど発行 第106号
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今回も受信してくださり、まことにありがとうございます。ツイッターにはまりつつある、
松本FP事務所の松本です。

ちなみに、URLは次のとおりです。
http://twitter.com/k_matsumoto

ちょっとした気晴らしにつぶやき、出かける前におおざっぱな行き先をつぶやき、おいし
いものを食べたらつぶやき、たまには真面目な話もつぶやきと、つぶやいてばかりの昨今
です。開設から1日平均7つぶやき程度の、まだまだ初心者です。

では、メールマガジンをお届けします。


●初めての方へ:「お金を使いたいなら増やしなさい!」のポリシー

東京都中央区銀座に拠点を構える、松本FP事務所の所長であり、Mr.FPプロフェッショナ
ルズの松本勝晴(CFP認定者)は、あらゆるアンテナを張り巡らせてFP6分野に関する情報を
収集しています。当メールマガジンでは、将来設計や夢を「お金がない」という理由で諦
めてしまう人を少しでも減らすべく、増収、節約、金融資産運用に関する知恵や知識を提
供いたします。


●今回のネタ:親からもらうお金にも贈与税はかかるのです!

先日来、鳩山ファミリーの母親から姉、兄、弟に多額の資金が渡っている問題が話題です。
兄、弟は政治家であり、政治資金としての性質が絡んでます。しかし、姉に関しては政治
活動をしていません。すなわち、これらのお金は、母親の相続対策のために、子どもたち
に資金を渡していた可能性が高まりました。

鳩山ファミリーの場合は、金額が大きすぎて、親子なんだから、という同情もわきにくい
雰囲気になりつつあります。当メールマガジンではもう少し身近な問題として、親子間の
金銭のやりとりについて考えてみたいと思います。

実は、税法上は、夫が稼いだ金を妻や子どもに渡すさいには、贈与税がかかることが原則
になっています。贈与税の定義が、「個人から財産を受け取ったときにかかる税金」だか
らです。

ですが、一定の範囲の必要なお金に関しては、贈与税がかからないようになっています。

その一定の範囲とは、要するに生活費や教育費です。

夫か稼いだお金を、妻や子供が普通に生活するのに必要なお金として渡す場合は、これに
は贈与税がかかりません。

ただし、渡したお金が、生活費や教育費である、と認められる条件があります。お金が必
要なときに、直接これらに当てている、という条件です。

たとえば、外食をしたときの妻の分の料金を夫が負担した場合は、贈与税はかかりません。
子どもたちが学校へ通学するための学費も同様です。

ですが、食費の名目で夫から預かったお金を、いったん妻名義の銀行口座に預けるのは、
これはグレーゾーンと言えます。一部が確実にへそくりになるならなおさらです。

また、いくら生活に必要だとしても、高級車を妻や子供に買い与える場合は、やはりグ
レーゾーンだと思われます。生活する上で必要な車で、安いものはいくらでもあるからで
す。

とはいえ、少しでも金銭の移動があれば、すべて贈与税がかかるわけではありません。

贈与税は、毎年の1月1日~12月31日までの間に受け取った財産の合計額より、基礎控除の
110万円を差し引いた残りの額に対してかかることになっています。すなわち、110万円以
下ならば贈与税がかかりませんし、贈与税の申告も必要ありません。

なお、贈与税の税率は次のとおりです。

基礎控除後の課税価格 税率  控除額

  200万円以下    10%   - 
  300万円以下    15%   10万円 
  400万円以下    20%   25万円 
  600万円以下    30%   65万円 
 1,000万円以下    40%  125万円 
 1,000万円超     50%  225万円 

よって、鳩山ファミリーの兄弟のように、毎月1500万円ものお金が母親から渡っており、
これが贈与認定されるのであれば、贈与税額は以下のようになります。

  1500万円×12ヶ月=1億8000万円

  (1億8000万円-110万円)×50%-225万円=8720万円

という具合に、多大な贈与税となります。ここまでやるのは、通常なら非常にデメリットです。

現実的なのは、財産5億円程度の人が、多少でも将来の相続税を軽減するため、息子や孫に、
思い立ったときに年間310万円の贈与をし、贈与税を20万円納めながら、財産移転を試みる、
という程度でしょう。

親からお金をもらう、なんていうときには、贈与税を意識しながら受け取るようにしたほうが
よいでしょう。

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今回の内容はいかがでしたか? クリックして教えてください。
よくわかった > http://clap.mag2.com/kefrememoj?good
もっと知りたい> http://clap.mag2.com/kefrememoj?more
※フォームが開きます。特に「もっと知りたい」の方は、遠慮なく具体的にお書きください。
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●事務所からのお知らせ


【面談による有料コンサルティング常時予約受付中】
 通常料金:スポット相談 2万1000円(税抜2万円)
      顧問契約 月額5250円(税抜5000円)より
 ※FP顧問契約料の支払いに口座振替を導入しました。
 料金について詳しくは、下記リンクをクリックしてご覧ください。
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【面談ご希望のお客様へ】
 面談場所:松本FP事務所(東京都中央区銀座、東京メトロ銀座駅徒歩1分)
 
  面談は事前予約制となっております。突然訪問いただいた場合、不在の場合もあります。
 あらかじめ下記リンクをクリックしてご覧になり、お問い合わせください。
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●編集後記

ツイッターのすごいところは、会員の「今」が伝えられるところです。インターネットが始まっ
た黎明期には、データの通信は遅延するのが前提でした。ですから、IP電話も、その音質が心配
されていたものです。本当にリアルタイムに会話ができるのか疑心暗鬼でした。文章がメインと
はいえ、いま入力した内容が、瞬時に世界中の人に伝わる。これはさりげなくすごいことを行っ
ているのです。

念のため、もう1回、URLを掲載します。
http://twitter.com/k_matsumoto

みなさんも、ぜひ、ツイッターを試してみませんか?

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。


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メールマガジン「お金を使いたいなら増やしなさい!」
発行元:松本FP事務所
発行者&執筆者:松本勝晴(CFP認定者)

※CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登
録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商
標の使用を認めています。

※その他保有資格:生命保険応用課程、変額保険販売資格、損害保険募集人資格、
証券二種外務員資格

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