2009/11/04
社会保障の出費は税金が優遇されるのです!:松本FP事務所「お金を使いたいなら増やしなさい!」
■━━━━━━━ 松本FP事務所 「お金を使いたいなら増やしなさい!」 ほぼ週1回ほど発行 第100号 ■━━━━━━━ 受信してくださり、まことにありがとうございます。11月8日はセミナーです。松本FP事 務所の松本勝晴です。 FPジャーナル最新号(11月号)にも掲載されている、継続教育単位が3単位獲得可能なセミ ナーを行います。今回は主催者がFPプラネットなのですが、私も頑張って告知しています。 詳しくはのちほど。 では、メールマガジンをお届けします。 ●初めての方へ:「お金を使いたいなら増やしなさい!」のポリシー 東京都中央区銀座に拠点を構える、松本FP事務所の所長であり、Mr.FPプロフェッショナ ルズの松本勝晴(CFP認定者)は、あらゆるアンテナを張り巡らせてFP6分野に関する情報を 収集しています。当メールマガジンでは、将来設計や夢を「お金がない」という理由で諦 めてしまう人を少しでも減らすべく、増収、節約、金融資産運用に関する知恵や知識を提 供いたします。 ●今回のネタ:税制面から年金保険のメリットを考えよう 今回は、社会保障の年金保険は税金面でも優遇されてます、というお話をいたします。 まずは、納める保険料の話です。 サラリーマンの場合は年末調整により、自動的に厚生年金保険料が、自身の所得より控除 されて、最終的な税額が計算されます。 国民年金の人も、確定申告することで、所得控除することができます。 所得控除とは、税金を計算するさいに所得から差し引くことの出来る出費のことを言いま す。特に、社会保障に関する保険料はすべて、所得控除できます。 これが、民間の生命保険ですと、たしかに生命保険料控除がありますが、10万円以上の保険 料に対して、最大5万円の所得控除しかありません。年金保険料控除を組み合わせたとして も、最大10万円です。 具体例をあげてみます。 平成21年度の国民年金保険料は、1カ月1万4660円です。年間17万5920円にもなりますが、国 民年金ですからこの全額が所得控除になります。もし仮に、毎月の保険料が1万4660円の民間 の年金保険に入っていたとしても、所得控除は5万円どまりです。 これにより、国民年金保険と、民間の年金保険と、どちらを優先するべきか、判断できるの ではないでしょうか? 次に、給付される年金に関する話です。 まず、遺族年金、障害年金による収入には、課税されません。 また、それ以外の公的年金も、他の所得に比較して優遇されています。 公的年金は、税制では雑所得の扱いです。ですが、まず、公的年金からの収入から、定めら れた公的年金等控除を引くことができます。 詳しくはタックスアンサーに譲りますが、65歳未満の方の最低公的年金等控除額は70万円、 65歳以上の方の場合は120万円となっています。 すなわち、仮に67歳の方に対して2ヶ月に1回、20万円の年金(1カ月分10万円)が振り込まれて いたとしても、所得はゼロ、となります。 これが、民間の年金保険の場合なら、保険料相当額との差額すべてが雑所得扱いです。 これで、公的年金を受け取れるよう準備を進めるのと、自助努力で民間の年金保険を契約する のと、どちらを優先すべきかわかるかと思います。 おまけとして、確定拠出年金(日本版401k)の話題を取り上げます。 確定拠出年金の保険料は、これは小規模企業共済等掛金控除となります。所得控除のひとつで あり、確定拠出年金による保険料に対して、税金がかからないのは、他の社会保障と同様です。 しかも、保険料全額が所得控除対象です。 確定拠出年金は、短期間で制度から抜けるなどの特殊な例を除いて、一度始めると60歳までは 引き出すことができません。60歳の段階で、有期年金として受け取るか、終身年金として受け 取るか、一時金として受け取るかを決められます。 年金受取の場合は、公的年金の扱いとなり、雑所得の公的年金等控除が適用できます。 もし、一時金として受け取るなら、これは退職所得の扱いとなります。このときは、退職所得 控除が受けられます。 確定拠出年金では、運用益の扱いも異なります。 確定拠出年金の醍醐味は、自身で運用商品を選択して増やしていくことですが、そのさいの運 用益には課税されません。 これが、一般の株式売買や投資信託運用ならば、配当金や普通分配金からは源泉徴収されます。 譲渡益が出た場合、申告分離課税などで納税する必要があります。 国民年金や厚生年金、ついでの確定拠出年金に関して、その保険料や受取金額の課税について 解説しました。政権交代が起こり、近い将来、年金制度の抜本改正が行われる可能性もありま すが、現段階での制度として、公的保障は税制面で優遇されていることが理解できたと思います。 今回は、社会保障の年金保険は税金面でも優遇されてます、というお話をいたしました。 【参考リンク】 社会保険庁:年金保険制度(国民年金・厚生年金) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm タックスアンサー:年金を受け取ったとき http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto309.htm ━━━━━━━━ 今回の内容はいかがでしたか? クリックして教えてください。 よくわかった > http://clap.mag2.com/kefrememoj?good もっと知りたい> http://clap.mag2.com/kefrememoj?more ※フォームが開きます。特に「もっと知りたい」の方は、遠慮なく具体的にお書きください。 ━━━━━━━━ ●事務所からのお知らせ 【セミナー開催します!】 FP向けの発表会です。独立系FPに興味のある人、目指す人、自認する人など、実は同じ業 界だと言う人は、ぜひご参加ください。継続教育単位付きです。 -------- 《東京開催》 ※日本FP協会の継続教育研修です(FPジャーナル11月号64ページ掲載) 最新アメリカFP事情~FPA大会とFP事務所視察報告 ○日 時 平成21年11月8日(日) 13:30~16:30 ※13:15開場 ○会 場 女性と仕事の未来館 4階 第2セミナー室 〒108-0014東京都港区芝5-35-3 ※JR田町駅、都営地下鉄 三田駅 http://www.miraikan.go.jp/access/index.html ○講 師 視察メンバー代表 松本勝晴(松本FP事務所 : http://mfpoffice.org/ ) 小屋洋一 (株式会社マネーライフプランニング:http://www.mlplanning.co.jp/ ) ○主催 (株)エフピープラネット/企画協力 日本FP普及協議会 ○受講料 一般 3000円(税込) 日本FP普及協議会会員 2000円(税込) ○継続教育単位 実務倫理3単位 ※視察報告後、リーバンズ・コーポレーションの「米国競売不動産ファンド」 についてのご案内があります。ご興味のある方は、あわせてお聞きください。 *リーバンズ・コーポレーションは日本FP普及協議会の法人賛助会員です。 ○申込方法 ↓の告知ページのフォームよりお申込みください。 http://fpseminar.blogspot.com/2009/09/11.html 締切(延長しました!) 2009年11月5日(木) 問い合わせ先 日本FP普及協議会 TEL 048-851-5301 e-mail office@jcpfp.or.jp -------- 【面談による有料コンサルティング常時予約受付中】 通常料金:スポット相談 2万1000円(税抜2万円) 顧問契約 月額5250円(税抜5000円)より ※FP顧問契約料の支払いに口座振替を導入しました。 料金について詳しくは、下記リンクをクリックしてご覧ください。 http://mfpoffice.org/fee.html?mm 【面談ご希望のお客様へ】 面談場所:松本FP事務所(東京都中央区銀座、東京メトロ銀座駅徒歩1分) 面談は事前予約制となっております。突然訪問いただいた場合、不在の場合もあります。 あらかじめ下記リンクをクリックしてご覧になり、お問い合わせください。 http://mfpoffice.org/custform.html?mm 【いきなりの有料相談に二の足を踏む方は、無料メニューをお試しください。】 ●いよいよ残り4名、ライフプラン提案書作成モニター制度 通常料金3万6750円(税込)が無料! なお、モニター参加条件は以下の2つです。 >1~2ヶ月以内に2回~3回程度、銀座まで面談に通っていただける方。 >事務所ホームページやメールマガジンなどに、ライフプラン提案書作成の体験談公開をご許可いただける方(匿名可)。 モニター参加者の生の声あります。詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/lifeplan.html?mm ・金融資産運用の基本、心構えを学ぶなら。 無料メールセミナー「金融資産を増やす不変の7原則」好評配信中。 詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/form.html?mm ・保険の見直しをしたいなら。 無料小冊子PDF版「生命保険見直しキット」好評配信中。 詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/sassi.html?mm ●編集後記 日本のプロ野球では日本シリーズが、メジャーリーグではワールドシリーズが行われてい ます。また、フィギュアスケートではグランプリシリーズが後半戦に入ります。興味があ るスポーツイベントが目白押しで、その結果のニュースが待ち遠しいかぎりです。 今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。 ■━━━━━━━ メールマガジン「お金を使いたいなら増やしなさい!」 発行元:松本FP事務所 発行者&執筆者:松本勝晴(CFP認定者) ※CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登 録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商 標の使用を認めています。 ※その他保有資格:生命保険応用課程、変額保険販売資格、損害保険募集人資格、 証券二種外務員資格 ※当メールマガジンの内容は、執筆者が所属する団体、委託契約を結ぶ法人などのコンプ ライアンスにのっとり、あくまで一個人のファイナンシャルプランナーとして公開できる 範囲内での個人的見解を表しています。 HP: http://mfpoffice.org/ 携帯版: http://mfpoffice.org/i/ 問い合わせ先: mailseminar@mfpoffice.org 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止: http://www.mag2.com/m/0000251948.html ■━━━━━━━



