2010/02/04
還付申告はスタートしているのです:松本FP事務所「お金を使いたいなら増やしなさい!」
■━━━━━━━ 松本FP事務所 「お金を使いたいなら増やしなさい!」 ほぼ週1回ほど発行 第112号 ■━━━━━━━ 今回も受信してくださり、まことにありがとうございます。東京近辺も雪です。松本FP事 務所の松本勝晴です。 節分、そして立春と、暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそうです。子供のころ は、雪景色は楽しい気分になりましたが、育った今では、電車は止まらないか、転ばない かなど、心配事ばかりです。 では、今回もメールマガジンをお届けします。 ●初めての方へ:「お金を使いたいなら増やしなさい!」のポリシー 東京都中央区銀座に拠点を構える、松本FP事務所の所長であり、Mr.FPプロフェッショナ ルズの松本勝晴(CFP認定者)は、あらゆるアンテナを張り巡らせてFP6分野に関する情報を 収集しています。当メールマガジンでは、将来設計や夢を「お金がない」という理由で諦 めてしまう人を少しでも減らすべく、増収、節約、金融資産運用に関する知恵や知識を提 供いたします。 ●今回のネタ:還付ばかりに気を取られてはいけません 今年もやってまいりました。確定申告の季節です。 平成21年度分の個人所得に関する確定申告は、所得税、贈与税の申告・納税は平成22年3 月15日まで、個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は平成22年3月31日まで、と なってます。なお、当メールマガジンでは、消費税については省きます。 サラリーマンのほとんどの方は、年末調整により、納税が終了しています。だから、この 時期に税金の話はピンと来ないかもしれません。10月~11月に、年末調整に向けての準備 をするほうが重要でしょうね。 ですが、サラリーマンであっても、確定申告が必要な人もいます。具体的には次のとおり です。 ・給与収入の合計が2000万円を超える人。 ・給与所得以外に、給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人。 ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金利子や資 産の賃貸料等を受け取っている人。 ・災害減免法により、源泉徴収税額の徴収免除や還付を受けた人。 ・一定の税制の特例を受ける人や、還付が受けられる人。 ほかにも、贈与を受けた人は、贈与税の確定申告が必要です。 ところで、上に上げた、「一定の税制の特例を受ける人や、還付が受けられる人」につい て、具体的に見てみましょう。 ・いわゆる住宅ローン控除を受ける人(初年度のみ確定申告が必要)。 ・医療費控除を受ける人 ・災害減免法の規定により所得税の軽減、免除を受ける人。 ・雑損控除を受ける人。 ・寄付金控除を受ける人。 ・配当控除を受ける人。 ・上場株式等の売買にかかわる各種特例を受ける人。 以上の人たちは、確定申告をすることで還付が受けられるはずです。 これらのなかで、コネタを2つ提供します。 まずは、医療費控除の件です。医療費控除でよく言われるのは、「1年間の医療費の合計 が10万円以上の人が、医療費控除を受けられる」という点です。ですが、実際はもっと少 ない医療費でも控除が受けられる場合があります。 その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合は、その総所得金額等の5%の金額を医療 費が超える場合は、医療費控除が受けられるのです。 総所得金額等とはなんだろう? という話もありますが、これは、 「純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除”後”の総所得金額」 「特別控除”前”の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額」 「株式等に係る譲渡所得等の金額」 「上場株式等に係る配当所得の金額」 「先物取引に係る雑所得等の金額」 「山林所得額」 「退職所得金額」 以上の合計です。 もっと単純な話をすると、年間所得が100万円しかないのなら、その5%、すなわち5万円 を超える医療費を使った人は、医療費控除が受けられます。よって、源泉徴収票の「給与 所得控除後の金額」が少ない人で、病院に通いがちな人は要注意です。 コネタの2つ目です。必ずしも還付を受けることが得策でない控除もあります。 それは、配当控除と、上場株式等の売買にかかわる各種特例に関してです。 還付ができるからと、前年度の損失と相殺するからと申告をして還付を受けるなどすると、 扶養家族かどうかを判定するための合計所得金額に影響を及ぼしたり、翌年の社会保険料 などに反映されたりするためです。 もっとも、実際には個別具体的にかなり対応が異なるはずですので、詳しい話は税理士に ご相談ください。 【参考リンク:PC向け、フルブラウザ向け】 国税庁:平成21年度確定申告特集 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 国税庁:税について調べる http://www.nta.go.jp/shiraberu/index.htm ━━━━━━━━ 今回の内容はいかがでしたか? クリックして教えてください。 よくわかった > http://clap.mag2.com/kefrememoj?good もっと知りたい> http://clap.mag2.com/kefrememoj?more ※フォームが開きます。特に「もっと知りたい」の方は、遠慮なく具体的にお書きください。 ━━━━━━━━ ●事務所からのお知らせ 【面談による有料コンサルティング常時予約受付中】 通常料金:スポット相談 2万1000円(税抜2万円) 顧問契約 月額5250円(税抜5000円)より ※FP顧問契約料の支払いに口座振替を導入しました。 料金について詳しくは、下記リンクをクリックしてご覧ください。 http://mfpoffice.org/fee.html?mm 【面談ご希望のお客様へ】 面談場所:松本FP事務所(東京都中央区銀座、東京メトロ銀座駅徒歩1分) 面談は事前予約制となっております。突然訪問いただいた場合、不在の場合もあります。 あらかじめ下記リンクをクリックしてご覧になり、お問い合わせください。 http://mfpoffice.org/custform.html?mm 【いきなりの有料相談に二の足を踏む方は、無料メニューをお試しください。】 ・いよいよ残り3名、ライフプラン提案書作成モニター制度 通常料金3万6750円(税込)が無料! なお、モニター参加条件は以下の2つです。 >1~2ヶ月以内に2回~3回程度、銀座まで面談に通っていただける方。 >事務所ホームページやメールマガジンなどに、ライフプラン提案書作成の体験談公開 をご許可いただける方(匿名可)。 モニター参加者の生の声あります。詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/lifeplan.html?mm ・金融資産運用の基本、心構えを学ぶなら。 無料メールセミナー「金融資産を増やす不変の7原則」好評配信中。 詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/form.html?mm ・保険の見直しをしたいなら。 無料小冊子PDF版「生命保険見直しキット」好評配信中。 詳しくは↓をクリック! http://mfpoffice.org/sassi.html?mm ●編集後記 今年はこれまで、冬らしい寒さを感じています。ひととき、地球温暖化を忘れるくらいで す。とはいえ、毎年の寒暖の差は経済と同様、上ぶれも下ぶれもするのでしょう。今年は 確かに寒いですが、地球温暖化は進んでいる、という前提で話は進むのでしょうね。 今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。 ■━━━━━━━ メールマガジン「お金を使いたいなら増やしなさい!」 発行元:松本FP事務所 発行者&執筆者:松本勝晴(CFP認定者) ※CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登 録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商 標の使用を認めています。 ※その他保有資格:生命保険応用課程、変額保険販売資格、損害保険募集人資格、 証券二種外務員資格、Amazon.co.jpアソシエイト ※当メールマガジンの内容は、執筆者が所属する団体、委託契約を結ぶ法人などのコンプ ライアンスにのっとり、あくまで一個人のファイナンシャルプランナーとして公開できる 範囲内での個人的見解を表しています。 ※当メールマガジン全文を無断で転載することはご遠慮ください。 HP: http://mfpoffice.org/ 携帯版: http://mfpoffice.org/i/ 問い合わせ先: mailseminar@mfpoffice.org 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止: http://www.mag2.com/m/0000251948.html ■━━━━━━━



