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資産運用は夢を加速するエンジンです。あなたのライフプランを実現するために、お金は絶対必要です。当メールマガジンは、あなたのお金を増やすのに必要な、増収、節約、運用に関する知恵や情報を提供します。執筆者は東京都中央区銀座を拠点とする、CFP認定者の松本勝晴(松本FP事務所長、Mr.FPプロフェッショナルズ)。ファイナンシャルプランナーとしての知識を、20年以上の投資実践を元にした体験を踏まえ、ほぼ週1回お届けします。お金は大切だとわかっても何から始めたらよいかわからないあなた、ぜひご登録ください。

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2009/10/28

年金保険料未納で困るのは本人です!:松本FP事務所「お金を使いたいなら増やしなさい!」

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松本FP事務所
「お金を使いたいなら増やしなさい!」
ほぼ週1回ほど発行 第99号
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受信してくださり、まことにありがとうございます。どんどん秋らしくなりますね。松本
FP事務所の松本勝晴です。

台風が日本近海を通過するごとに、秋まっただなか、という雰囲気です。暦も来週には早
くも11月。あっという間に年末です。読書に、スポーツに、いちばんいい季節だと言われ
ていますが、みなさんは何に熱中してますか?

では、メールマガジンをお届けします。


●初めての方へ:「お金を使いたいなら増やしなさい!」のポリシー

東京都中央区銀座に拠点を構える、松本FP事務所の所長であり、Mr.FPプロフェッショナ
ルズの松本勝晴(CFP認定者)は、あらゆるアンテナを張り巡らせてFP6分野に関する情報を
収集しています。当メールマガジンでは、将来設計や夢を「お金がない」という理由で諦
めてしまう人を少しでも減らすべく、増収、節約、金融資産運用に関する知恵や知識を提
供いたします。


●今回のネタ:年金は老後資金だけのものではありません

今回は、社会保障の年金保険によって、どんな給付が受けられるのかおさらいしてみましょう。

国民年金を納めている人や、厚生年金の保険料が給与から天引きされている人は、将来、
次の年金が受けられます。

・老齢年金
 65歳以降に老齢基礎年金が、厚生年金被保険者期間のある方は老齢厚生年金が給付され
 ます(生年月日により、細かい条件は変わります)。

・障害年金
 国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令で定められた障害状態
 (1級、2級)となっている間、障害基礎年金が支給されます。
 また、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令で定められた障害
 状態(1級、2級、3級)となっている間、障害厚生年金が支給されます。

・遺族年金
 国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のいる
 妻もしくは子に、遺族年金が支給されます。子が2人以上いる場合は、末っ子が18歳に
 到達する年度まで支給されます。
 また、厚生年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺
 族に、遺族厚生年金が支給されます。

国民年金および厚生年金には、以上の3種類の年金が備わっています。

これ、冷静になって考えてみてください。民間生保の場合は、

・60歳保険料払い済み、65歳給付開始の終身個人年金保険(老齢年金に相当)
・本人が65歳になるまで給付される、介護保険
 (介護状態になったら年金が給付される保険、障害年金に相当)
・こどもが18歳になるまでの収入保障保険(遺族年金に相当)
・妻が亡くなるまでの収入保障保険(条件により定期、遺族厚生年金に相当)

以上4種類の保険を組み合わせる必要があります。いかに社会保障の年金保険が効率のよ
い保険かわかります。

とはいえ、いろいろな心配事のために、特に国民年金を納めていない第1号被保険者が多
いようです。法廷免除や、申請免除を除いた保険料納付率は、おおむね60%ほどです。

法廷免除の人は、すでに障害年金や生活保護を受けている人です。申請免除の場合は、そ
の期間は将来、老齢基礎年金を給付する資格があるかを確認する保険料納付期間に合算さ
れます。もちろん、保険料を納めていない期間の分は受け取る年金額に反映されます。

これを、申請免除の手続きもせず、ただ単に未納の状態にしている人は、たしかに毎月の
キャッシュが手元に残って安心でしょうが、老後はもちろん、近い将来の「まさか」に対
応できる年金の受取を放棄していることになります。

特に、障害年金の場合は初診日のある月の先々月までの1年間に、遺族年金の場合は亡く
なった日のある月の先々月までの1年間に、保険料の未納がなければ、それぞれ受給資格
が発生します。家族状況や年齢にもよりますが、やはり最優先で社会保障の年金保険の保
険料は納めるべきでしょう。

年金記録不備の問題や、政権交代による将来の年金保険制度の変更など、他にも心配のタ
ネはありますが、現段階で実際にある制度を活用するべきであり、保険料の未納は確実に
その人に不利な状況で帰ってくることを、肝に銘じるべきでしょう。

【参考リンク】社会保険庁:年金保険(国民年金、厚生年金)
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm


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よくわかった > http://clap.mag2.com/kefrememoj?good
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※フォームが開きます。特に「もっと知りたい」の方は、遠慮なく具体的にお書きください。
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       〒108-0014東京都港区芝5-35-3
       ※JR田町駅、都営地下鉄 三田駅
       http://www.miraikan.go.jp/access/index.html

○講 師   視察メンバー代表
       松本勝晴(松本FP事務所 : http://mfpoffice.org/ )
       小屋洋一
       (株式会社マネーライフプランニング:http://www.mlplanning.co.jp/ )

○受講料    会員    2000円
        非会員   3000円 (FPジャーナルにも掲載されます)

○継続教育単位 実務倫理3単位

※視察報告後、リーバンズ・コーポレーションの「米国競売不動産ファンド」
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 *リーバンズ・コーポレーションは日本FP普及協議会の法人賛助会員です。

○申込方法 
↓の告知ページのフォームよりお申込みください。
 http://fpseminar.blogspot.com/2009/09/11.html
 締切  2009年10月30日(金)

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【面談による有料コンサルティング常時予約受付中】
 通常料金:スポット相談 2万1000円(税抜2万円)
      顧問契約 月額5250円(税抜5000円)より
 ※FP顧問契約料の支払いに口座振替を導入しました。
 料金について詳しくは、下記リンクをクリックしてご覧ください。
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【面談ご希望のお客様へ】
 面談場所:松本FP事務所(東京都中央区銀座、東京メトロ銀座駅徒歩1分)
 
  面談は事前予約制となっております。突然訪問いただいた場合、不在の場合もあります。
 あらかじめ下記リンクをクリックしてご覧になり、お問い合わせください。
  http://mfpoffice.org/custform.html?mm


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●編集後記

次回、ナンバリング上は100号に到達します。おおむね2年間、メルマガ配信を続けてきた
ことになります。今後もいろいろなネタを提供していきたいと思います。

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。


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メールマガジン「お金を使いたいなら増やしなさい!」
発行元:松本FP事務所
発行者&執筆者:松本勝晴(CFP認定者)

※CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登
録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商
標の使用を認めています。

※その他保有資格:生命保険応用課程、変額保険販売資格、損害保険募集人資格、
証券二種外務員資格

※当メールマガジンの内容は、執筆者が所属する団体、委託契約を結ぶ法人などのコンプ
ライアンスにのっとり、あくまで一個人のファイナンシャルプランナーとして公開できる
範囲内での個人的見解を表しています。

HP: http://mfpoffice.org/
携帯版: http://mfpoffice.org/i/
問い合わせ先: mailseminar@mfpoffice.org
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配信中止: http://www.mag2.com/m/0000251948.html
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