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千葉県松戸市に拠点を持つ、Mr.FPプロフェッショナルズの松本勝晴(CFP認定者)が、お金を心おきなく使いたいあなたのために、お金に関する知恵、余裕資金を増やす方法、金融資産運用の基礎知識を提供します。金融資産運用歴20年の実践家のネタが満載。

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2008/02/26

松本FP事務所「蓄財のネタ帳」:可処分所得を全部使ってはいけません!

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           松本FP事務所 「蓄財のネタ帳」
           ほぼ週1回ほど発行 第14号
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お世話になります。松本FP事務所です。受信してくださりありがとうございます。
今回も、春を迎えて新たな決意、の松本勝晴がお送りします。

22〜23日にかけて強風が吹き荒れましたが、被害はありませんでしたか? 関東では
例年よりも遅い春一番だったそうで、いよいよ冬が去り春間近という印象です。来週
にはもう3月。本格的な花粉の季節でもあります。花粉症の方はご用心を。

では、メールマガジンをお届けします。


●初めての方へ:「蓄財のネタ帳」のポリシー

千葉県松戸市に拠点を構える、松本FP事務所の所長の松本勝晴(CFP認定者)は、多く
のお客様のお役に立てるよう、Webサーフィン、書籍や新聞購読など、日々情報収集
を繰り返しています。当メルマガでは、その収集した情報の中から、収入の増加、支
出の削減、金融資産の増大など、「あくまでFPの立場で語れる範囲で」FPの6分
野に関する一般生活者向けに役に立つ情報を提供してまいります。


●今回のネタ:控除額内で生活設計するのが理想的

前回は、モデル家族を設定し、所得税がどうなるか計算してみました。

モデル家族は以下の通りでした。

・家族は4人、夫婦は30代、小学生の子供2名
・妻は専業主婦で無収入。
・夫の年収が480万円(月収30万円、ボーナス夏冬合計4か月分の合計)。給与所得のみ。
・社会保険は、健康保険、雇用保険、厚生年金まで。
・厚生年金基金や福利厚生費(退職金積立)は割愛。

年収480万円の内訳は、次のように想定します。

・給与所得控除 150万円(速算式より、480万円×20%+54万円=150万円)
・よって、給与所得 480万円−150万円=330万円
・社会保険料 58万円(健康保険、厚生年金、雇用保険の概算合計)
・扶養控除 38万円×2名=76万円
・配偶者控除 38万円
・基礎控除 38万円
・所得控除額合計 210万円
・よって、課税所得金額 330万円−210万円=120万円
・よって、所得税 6万円

前回のメルマガでは、ここまで話を進めました。
以下、話を続けるために、住民税のおおよそを計算します。

・住民税 14万円(概算。均等割り+税率10%。控除額や税源移譲により多めの金額)

当メールマガジンでは、社会保険料、所得税、住民税を、国からのサービスを受ける
最低限のコストと考えます。したがって、家族が実際に使えるお金は、年収からこれ
らのコストを引いた金額です。これを可処分所得といいます。

・可処分所得=480万円−58万円−6万円-14万円
      =402万円≒400万円

すなわち、この家族が家計をなんとか黒字に納めるためには、可処分所得の年間400
万円以内で生活をすればいいわけです。ですが、本当に1年間で400万円を使い切って
しまうなら、将来の自助努力による備えがまったくなくなるわけで、年金だけでつつ
ましく暮らすことになりかねません。

かといって、子供が育つにつれてお金がかかる、生活費も増えます。多少のぜいたく
をしたいのも当然です。節約にも限度があるでしょう。

ここで今回の本題です。ならば、生活費はどの程度を目安にすればよいのでしょうか?
いくらぐらいの蓄財を目指せばよいのでしょうか?

それは、税制、特に控除の内容をじっくり考えると見えてくる、と私は思います。

所得控除には、生命保険料や医療費などの具体的な支出に対する控除と、基礎控除の
ように条件さえ合えば受けられる控除の2種に大別できます。

生命保険料控除や医療費控除、社会保険料控除などは、重要な出費だと国が判断して
いるため、所得控除が受けられる仕組みです。ただし、控除を受けるためには出費が
必要です。よって手元の現金はその分減ります。

扶養控除、配偶者控除、基礎控除は、出費を証明せずとも認められる控除ですが、こ
れは事実上「最低限の生活を保障するための経費はこの程度の金額である」という宣
言とも読み取れます。

モデル家族が受けられる所得控除は、以下のとおりでした。

・扶養控除(小学生2名分) 76万円
・配偶者控除  38万円
・基礎控除   38万円

サラリーマンの場合は、給与所得控除もあります。

・給与所得控除 150万円

サラリーマンが決められた日程で必ず会社に勤務するために家族4名の日常生活があ
るとするなら、これらの控除額合計302万円、おおよそ300万円が、そのための費用で
あると考えられる、と私は思います。

可処分所得は400万円でした。300万円が生活費という名の費用。差額100万円が、い
わゆる余裕資金となるべきです。

課税所得金額を120万円としましたが、おおむね所得税と住民税の合計が20万円。差
し引きが100万円となり、一致します。

株式会社など事業であれば、この100万円は税引き後利益となり、株主に分配すると
か、内部留保に回すべきお金です。

よって、家族の場合も、この100万円は本来、余裕資金ではありますが、将来のライ
フイベントのために取っておくべきお金になるのです。家族に配分するお金を増やし
すぎるとどうなることやら。

税制から、生活費をどうするべきか、という話になりました。具体的には家族ごとに
細かく状況が異なるでしょうが、サラリーマンの場合は、給与所得控除と所得控除の
合計額で生活設計を組み立てることを目安として考えてみてはいかがでしょうか?


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松本勝晴は、Mr.FPにはEメンバーとして参加し、FP業務を行ってきました。しか
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募集要項
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研修日程(東京第36期の応募締め切りは2008年3月5日予定です)
http://www.mrfp.jp/professionals/program/study_program/index.html


●事務所からのお知らせ

・面談による有料コンサルティング常時予約受付中です。
 通常料金:スポット相談2万円(税込2万1000円)より
      年間コンサルタント契約12万円(税込12万6000円)まで
 千葉県松戸市、馬橋駅徒歩10分:松本FP事務所
 JR山手線新宿駅南口徒歩12分:
  新宿パークタワーN30F Plaza de FP内面談スペース
 ご希望の日時、面談場所を、あらかじめ無料通話
 (0120-918-741)までご連絡ください。
 詳しくは、ホームページをご覧ください。
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●編集後記

税制から日々の生活費を考えてみる、という企画を思いついて、まとめてみたら
ボリュームが大きくなったため、メルマガ2回分の配信となりました。個別案件の細
かい正確な事例には、税理士の助けが必要ですが、おおざっぱな一般事例であればア
ドバイスできますので、不明な点があれば遠慮なくご連絡ください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。


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発行元:松本FP事務所
発行者&執筆者:松本勝晴(CFP認定者)
※CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.
 (FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においては
 NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。 
HP:http://mfpoffice.org/
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配信中止: http://www.mag2.com/m/0000251948.html 
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