松本FP事務所「蓄財のネタ帳」:確定申告スタートなので所得税について考えてみよう
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松本FP事務所 「蓄財のネタ帳」
ほぼ週1回ほど発行 第13号
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お世話になります。松本FP事務所です。受信してくださりありがとうございます。
今回も、春先のカラオケはサクラづくし、な松本勝晴がお送りします。
先日より、自身のFP事業強化のためにどうすればよいか、さまざまな人に相談をし
に行っています。貴重な意見の一つ一つを自分なりに消化し、よりベターな選択をし、
将来的にはさらなるFPの普及に貢献できればと思っています。新たに発表できる進
展がありましたら、改めてお知らせしたいと思います。
では、メールマガジンをお届けします。
●初めての方へ:「蓄財のネタ帳」のポリシー
千葉県松戸市に拠点を構える、松本FP事務所の所長の松本勝晴(CFP認定者)は、多く
のお客様のお役に立てるよう、Webサーフィン、書籍や新聞購読など、日々情報収集
を繰り返しています。当メルマガでは、その収集した情報の中から、収入の増加、支
出の削減、金融資産の増大など、「あくまでFPの立場で語れる範囲で」FPの6分
野に関する一般生活者向けに役に立つ情報を提供してまいります。
●今回のネタ:所得税の計算の流れはこんな感じです
2月18日より、平成19年度(2007年度)の確定申告がスタートしました。提出期限は
3月17日までです。
サラリーマンの多くの人は、年末調整によって納税を済ませてしまうため、確定申告
はもちろん、税金に関して無頓着な人が多そうです。ですが、特定財源問題や年金財
源問題などが起こる昨今、税金に関して無関心ではいられないと思います。そこで、
今回からは、FPとして語る範囲で税金について考えてみます。
今回はまず、次のようなモデルケースにより、どのように税金が計算されているかト
レースしてみます。モデルケースであり、個別案件とならないよう、端数やディテー
ルがてきとうな点はご了解ください。
・家族は4人、夫婦は30代、小学生の子供2名
・妻は専業主婦で無収入。
・夫の年収が480万円(月収30万円、ボーナス夏冬合計4か月分の合計)。給与所得のみ。
・社会保険は、健康保険、雇用保険、厚生年金まで。
・厚生年金基金や福利厚生費(退職金積立)は割愛。
まず、年収の定義ですが、これは、毎月の手取り額の合計ではありません。
毎月の給料手取り額は、所得税の源泉徴収、昨年度の所得を元に計算された住民税、
社会保険料などが引かれた金額です。よって、収入はこれらを合算した金額になりま
す。おおむね、手取り額23〜26万円の人の実際の収入は、30万円になると試算されま
す。正確には給与明細の支給額合計で確認します(厳密には、支給額より会社の経費
となる通勤手当などを引いた金額です)。年収の場合は、源泉徴収票の支払金額で確
認します。
さて、ここからはおおざっぱな所得税の計算です。
まず、給与年収から、給与所得控除を求めます。これは、事業所得における経費とみ
なされています。年収480万円の人の給与所得控除は速算式などにより、次のように
なります。
480万円×20%+54万円=150万円
すなわち、150万円が給与所得控除であり、経費扱いとなります。給与所得控除の金
額は重要なので覚えておいてください。この150万円を引いた330万円が、給与所得と
なります。
給与所得が求められたら、次は所得控除を引いていきます。
モデルケースの場合、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが、あらかじめ
月給と賞与から天引きされています。その金額はおおざっぱに年間合計58万円としま
す。この各保険料は、社会保険料等控除として、所得から引くことができます。
そのほか、考えうる控除としては、
・基礎控除 38万円
・配偶者控除 38万円
・扶養控除 38万円×2名分
があります。合計で152万円になります。この金額も重要です。
給与所得は330万円でした。ここから、社会保険料等控除など、求めた所得控除をす
べて引きます。
330万円−58万円−152万円=120万円
この120万円が、課税所得金額となります。税金はこの120万円から計算されます。こ
の場合の税率は5%なので、所得税額は6万円となります。
なお、住民税の場合は、税率が10%になること、均等割があること、各控除額が変わ
るなどの要素があり、少々複雑です。今回の議論からは省略します。
以上をまとめると、所得税を求めるには、
・まず、税引き前、社会保険料引き前の給与年収を確認します。
・給与年収より、給与所得控除を求めます。
・給与年収から給与所得控除を引いて、給与所得を求めます。
・給与所得より、社会保険料合計額を改めて引きます。
・さらに、そのほかの所得控除をすべて引いて、課税所得金額を求めます。
・課税所得金額より所定の計算を行い、所得税額を求めます。
以上のような段取りとなります。年末調整で済ませる場合は、源泉税額と比較し、差
額があれば調整して終了です。
次回、給与所得控除と、各所得控除の意味について改めて考察します。
●事務所からのお知らせ
・面談による有料コンサルティング常時予約受付中です。
通常料金:スポット相談2万円(税込2万1000円)より
年間コンサルタント契約12万円(税込12万6000円)まで
千葉県松戸市、馬橋駅徒歩10分:松本FP事務所
JR山手線新宿駅南口徒歩12分:
新宿パークタワーN30F Plaza de FP内面談スペース
ご希望の日時、面談場所を、あらかじめ無料通話
(0120-918-741)までご連絡ください。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
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す。「金融資産を増やす不変の7原則」受講者や「生命保険見直しキット」請求者に
はいち早くお知らせいたします。
●編集後記
私自身、毎年のように確定申告を行っています。国税庁の確定申告書作成コーナーは、
使うたびに便利になるようで感心しています。
平成19年分 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
書店で確定申告の本は多数発売されていますし、自分で勉強するつもりなら、誰でも
確定申告作成にたどり着けそうです。ただ、e-Taxを利用する場合は、カードリーダー
やら電子署名やら、あらかじめ準備が必要な点が面倒かもしれません。
そして、どうしても入力方法がわからない場合、その場合は個別案件になるはずなの
で、税理士への相談が必要です。FPの力が及ばないエリアとなります。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
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発行元:松本FP事務所
発行者&執筆者:松本勝晴(CFP認定者)
※CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.
(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においては
NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
HP:http://mfpoffice.org/
携帯版:http://mfpoffice.org/i/
問い合わせ先:mailseminar@mfpoffice.org
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止: http://www.mag2.com/m/0000251948.html
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