松本FP事務所「蓄財のネタ帳」:遺族年金をご存知ですか?
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松本FP事務所 「蓄財のネタ帳」
月1回以上発行 第7号
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こんにちは。松本FP事務所です。受信してくださりありがとうございます。
無事に2008年となりました。松の内も過ぎ、おとそ気分も抜けつつあるころでしょう。
当メルマガでは、将来への備えや夢のために蓄財を心がける人たちのお手伝いができ
ればと考えています。
では、2008年最初のメールマガジンをお届けします。
●初めての方へ:「蓄財のネタ帳」のポリシー
松本FP事務所の所長でもあり、CFP認定者でもある松本勝晴は、多くのお客様のお役
に立てるよう、Webサーフィン、書籍や新聞購読など、日々情報収集を繰り返してい
ます。当メルマガでは、その収集した情報の中から、収入の増加、支出の削減、金融
資産の増大など、「あくまでFPの立場で語れる範囲で」FPの6分野に関する一般
生活者向けに役に立つ情報を提供してまいります。
●今回のネタ:遺族年金がいくらもらえるかご存知ですか?
みなさんは、厚生年金(公務員なら共済年金)、国民年金のいずれかの公的年金に加入
されているかと思われます。厚生年金の場合は会社におまかせで、通常は従業員負担
分が給与天引きされているはずです。国民年金の場合は自分で納めます。
公的年金は、名寄せのできない情報が5000万件以上もあるなど、管理がずさんで信用
ならないというイメージが強くなっています。ほとんどの人が、老後の生活費の一部
として給付を受ける老齢年金としての年金を強く意識し、その受取額が少なくなるこ
とを心配しています。しかし、実際には老齢年金だけが公的年金の役割ではありませ
ん。亡くなったときに遺族(妻や子)の生活費の一部として給付を受ける遺族年金、そ
して、障害者となったときに給付を受ける障害年金の役割もあるのです。遺族年金や
障害年金の役割を考えると、やはり公的年金は、保障のベースとして考えるべきもの
といえます。
そこで、今回は遺族年金がどれくらい給付されるのか、おおざっぱに計算してみます。
おおざっぱに、と付け加えたのは、遺族厚生年金の計算式が複雑であり、厳密な給付
額を求めるには平均標準報酬月額や平均標準報酬額、厚生年金加入期間がいつからい
つまでなのかを調べる必要があるからです。
モデルケースとして、以下のような家族を想定します。
夫 28歳 サラリーマン(厚生年金加入) 年収400万円
妻 26歳 専業主婦
子 1歳
なお、夫は平成15年4月に23歳で就職したものとします。
この家族の夫が突然亡くなってしまったとします。公的年金からどれほどの遺族年金
が給付されるでしょうか?
まずは、遺族基礎年金です。
妻と子は、死亡された夫によって生計を維持されていたわけですから、給付要件に該
当します。子供が18歳となる年度が終了するまで、792100円+227900円=102万円の
遺族基礎年金が給付されます。
次に、遺族厚生年金です。夫は厚生年金の被保険者期間が300月に満たないため、遺
族厚生年金における被保険者期間は300月として計算します。
(5.769/1000)×300月×1.031×0.985×(3/4)=約1.32
平均標準報酬額は、ここではおおざっぱに考えるので、年収400万円の12分の1とし、
1000円台を切り捨てます。よって、33万円となります。
よって、遺族厚生年金額は、33万円×1.32=約43万円です。
1年目に給付される年金額は、おおむね102万円+43万円=145万円となります(月額
約12万円)。この年金額が、約17年間続きます。もちろんその間、景気動向による年
金額の微調整が行われます。
この遺族は、子供が18歳になるまでの17年間で、合計2465万円もの遺族年金が受け取
れる計算になります。
公的年金でこれほどの遺族保障が受けられるのですから、民間の生命保険で準備する
死亡保障は、それを前提として考えたほうがよいでしょう。必要以上の保険をかけて
保険料を余分に負担することのないようにしたいものです。
※参考資料
社会保険庁ホームページ
http://www.sia.go.jp/index.htm
社会保険庁ホームページ:遺族年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
●事務所からのお知らせ
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●編集後記
上記の遺族年金額は、子供が18歳となった翌年には給付額が変わりますし、妻が再婚
した場合は給付が止まります。やはりライフプランをどうされるのか、細かく検討す
る必要があるのは間違いありません。
新年を迎えるにあたり、やりたいこと、やっておくべきこと、いろいろと思い浮かび
ます。特に今年は、FP業務に関して原点に帰ることを重視していきたいと考えていま
す。具体的には、商品を紹介する前にお客様の真の悩みを探ることを重視する、とい
うことです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
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発行元:松本FP事務所
発行者&執筆者:松本勝晴(CFP認定者)
HP:http://mfpoffice.org/
携帯版:http://mfpoffice.org/i/
問い合わせ先:mailseminar@mfpoffice.org
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止: http://www.mag2.com/m/0000251948.html
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