2009/07/13
藤野仁三の【アメリカ知的財産法への誘い】Vol.25 | 2009-07-13
■ ■■■□□ ■■ 「続・よくわかる知的財産権問題」 ■■□□ ■■■ ■■■ □□■■ 藤野仁三のアメリカ知的財産法への誘い ■■ □□■■■ ■ 2009.07.13 Vol.25 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 ◆アメリカ知的財産法への誘い ~ 最高裁、Bilski事件の上告受理 ~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- + + + 本メルマガをご登録・ご購読いただきありがとうございます。 + + + + このメールマガジンでは、日刊工業新聞の「よくわかる知的財産権問題」+ + 著者である東京理科大学院 知的財産戦略専攻教授 藤野仁三が、知財法 + + 制度の抜本的な改革の途上にあるアメリカの最新情報をお届けします。 + + + + ★日刊工業新聞「よくわかる知的財産権問題」 + + http://www.amazon.co.jp/dp/4526051160 + + 内容(「BOOK」データベースより) + + 「知財の国家戦略」とあわせて車の両輪を構成するのが、「知財 + + 実務についての考察・分析」である。本書は、まさにその後者に + + 関する良書で、著者が自分の足で集めた情報を豊富な実務経験と + + 専門知識の裏付けにより分析・整理しており、知財実務に携わる + + 人の必携書。 + + + + ★八朔社「アメリカ知的財産権法」 + + http://www.amazon.co.jp/dp/4860140834/ + + 内容(「BOOK」データベースより) + + 近年、アメリカ知財権法制度への関心が高い。その理由のひとつと + + して、アメリカ連邦最高裁判所が知的財産権関連事件で新判例を + + 積極的に出し、判例形成に関与しようとしていることであろう。 + + 本書は高い評価の法律書シリーズ〈ナットシェルシリーズ〉の + + ひとつとして、アメリカ知的財産権法を初学者向けにした + + テキストの翻訳である。 + + + + ※メールマガジンご購読に際して + + 本メルマガはMSゴシックなどの等幅フォントにて最適に + + ご覧いただけます等幅フォントについては下記ご参照下さい。 + + http://www.mag2.com/help/r107.html + + + +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- ◆アメリカ知的財産法への誘い (藤野仁三) ~ 最高裁、Bilski事件の上告受理 ~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本メルマガでも昨年取り上げたビジネスモデル特許の特許性をめぐるCAFC判決 (In re Bilski事件)について動きがありました。 連邦最高裁が6月1日、特許出願人(Bilski)の上告請求を受理しました。 最高裁は、In re Bilski事件でCAFCが判断した「ビジネスモデル発明が特許を 受けるためには機械(コンピュータ)に接続されているかそれが異なる態様に 変質していなければならない」(“machine or transformation” test)という 解釈基準が法律的に誤っていないかどうかを審理することを決めたわけです。 今夏には準備書面が提出され、年末には口頭弁論、来年春に判決言い渡しに なる見込みです。 繰り返しになりますが、この事件は昨年(2008年)10月30日のCAFCの全員法廷 判決の上告審です。CAFCはビジネスモデル発明に特許性を認めた自らのState Street Bank事件判決を変更して、ビジネスモデル発明が認められるためには 上記に述べたような要件(machine or transformation)を満たすことが必要 であるとした判決しましたが、その適否が最高裁で争われることになります。 この事件のCAFC判決から半年以上も経過していて、すでに地裁への影響が出て います。ビジネスモデル発明の特許性が変更されたとの前提で、特許無効や 非侵害のモーションを認めた事例が少なくありません。また、特許庁でも CAFC判決を理由とした拒絶理由通知を出されているということです。 最高裁がこの事件を取り上げたのは、CAFCの法律判断に誤りがあるとして揺り 戻しの判決の可能性もあると指摘する向きもあります。確かにその可能性も 否定できません。 しかし、筆者は、そうではないと考えています。ビジネスモデル発明の特許性 については、State Street Bank事件で特許性を認めたことに対してなぜ最高 裁が見直しをしなかったか、今でも批判が多いのです。そのような経緯を踏ま えて、今回はきちんとCAFC判決を検証して最終的にはそれを追認するのでは ないかなと思っています。 いわば、最高裁はCAFCの判断にお墨付きを与えると。 この推測が正しいかどうかは、来年の春に判明します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆著者 藤野仁三 ※プロフィールはこちら << http://www.jinzofujino.net/j_profile.html >> ※ウェブサイトはこちら << http://www.jinzofujino.net/ >> ※ブログはこちら << http://jinzofujino.seesaa.net/ >> ◇編集・発行人 野崎篤志 ※ウェブサイトはこちら << http://www.e-patentmap.net/ >> << http://www.e-patentsearch.net/ >> ◆連絡先 magazine@jinzofujino.net ※迷惑メール対策用に大文字にしています お問い合わせいただく際は小文字で入力してください ◇発行システム 『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ ◇配信中止 http://www.mag2.com/m/0000251729.html ※本メルマガに掲載されている情報・広告を利用して発生したトラブル・ 不利益に関して発行人は一切責任を持ちません。情報を利用する際は、 皆様の自己責任において行っていただくようお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C)2009 Jinzo Fujino All rights reserved.


