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2008/06/20

★税金の話★6月で終了です。

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 ☆★★ 知らないではすまされない税金の話 ★★☆  17号

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こんにちは、感動書家 風間宗拓です。


副業でネットビジネスをさせている方も多いと思います。

サラリーでアフィリエイト、ネツトオークションなどで
収入を得ている方も増えているようです。

ところが、税務申告をしていない、税務のことは分からない?

という方も多いのが現状のようです。

しかし、そのままにしておくと深刻な事態になるとも限りません。


そんな時に頼りになるのがこの方です。



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 フロンティアの税理士・ITコーディネータの佐伯祐司です。
 

 個人の申告について、今年の確定申告時に顧問契約を
 結んでいただいたネットビジネスをなさっている方の
 質問をご紹介したいと思います。
 
 多くの方も同じことをなさっていると思われますので、
 良くご理解ください。
 
 Q:私の名義と母の名義を借りて、アフィリエイトと
   して収入があります。
   自分の方は月70万円ほど、母の方は20万円ほ
   どあります。
 
   経理はどのようにすれば良いでしょうか?
  
   また、税金はどうなるのでしょうか?
 
 A:税法は「実質課税の原則」ですので、名義は誰で
   あれ、所得を得ている人、つまりあなたが収入の
   すべてをあなたの収入として経理処理しなければ
   なりません。
 
   アフィリエイトの方法での費用対効果を知りたい
   ために母親名義も必要であったとしてもその収入
   や収入にかかる必要経費は、お母さんには関係あ
   りません。
 
   また、現状の収入が維持できるのでしたら、個人
   事業から法人へと変更をする方がメリットが大き
   いように思えます。
 
   法人に変更するには、まさに6月、7月がもっと
   も効果が高いと思えます。
 
   仮に7月に法人組織に変更すれば、1月から6月
   までは個人事業として、青色特別控除65万円を
   丸々控除できます。
 
   また、7月以降の役員給与に関しましても、給与
   所得控除を丸々引くことができます。
 
   所得税は累進税率で5%から40%まで、所得が
   増えるに従い適用税率が上がっていきます。
 
   事業でも給与でも控除は一年分として受けれるの
   ですから、ちょうど半年の7月が良いでしょう。
 
   ただし、消費税率は今後上がることは必至です。
   法人になれば2年間消費税の免税も受けることが
   できますが、消費税率の改正があるときのほうが
   消費税の節税は効果があるでしょう。

 
 今回のご質問は、収入は名義の如何にかかわらず実際
 に利益をえる人がすべて計上しなければならないこと
 を理解してください。
 
 もし母親分とご自身とを分けて申告すれば、税務署が
 調査の時には否認されることになるかと思います。
 
 このようにお話しし、今後もブレインのように私ども
 を利用なされば良いと申しましたところ、法人設立も
 お願いしますとのことでした。

 私どもでは、このようなコミュニケーションが密にで
 き、信頼していただけるとやりがいを感じます。

 ところが、このような顧問契約のサービスを今月6月
 を持ちまして終了いたします。

 もし、税理士顧問をとお考えの副業でネットビジネス
 をなさっている方もお早めに以下からお申し出ください。
 
 http://1stepup.com/x/ewts



                 税理士・ITコーディネータ
                   佐伯 祐司



---------------------   ここまで --------------------------


6月いっぱいで終了のようです。

気になる方は一度、問い合わせて見てはいかがでしょうか。


それではまた



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☆メールマガジン:「知らないではすまされない税金の話」
☆発行責任者 : 感動書家 風間宗拓
☆関連サイト : ネツトビジネス節税対策 http://piabrain.com/zei/      
☆問い合わせ先:   zei@piabrain.com
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