2008/04/14
司法書士事務所が知って得する!表示に関する登記Q&A 第14号
-------------------------------------------- PR 新築登記専門サイト 新築登記.com http://shinchikutouki.com/ -------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 司法書士事務所が知って得する!表示に関する登記Q&A http://hirata-tsj.com/ 第14号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。。 土地家屋調査士 平田です。 最近、所属会では「街区基準点」という公共のポイントを使用し ての測量作業を行なうよう指導を受けております。 新制度の導入でどんどん進化していく業界を個人的にはポジティ ブに受け止めております。。業界の活性化に期待しております。 今回もご質問にお答え致します。。。 --------------------------------------------------------------- ★★ Q&A ★★ Q. 「合筆登記が出来ない条件がある」と聞いたことがあるの ですが、具体的にはどんな条件なのですか? A. 合筆登記が禁止されている条件は下記のとおりです。 1.接続していない土地どうし 2.「宅地」と「畑」のように地目が異なる土地どうし 3.所在の地番区域が異なる土地どうし 4.所有権登記のある土地と表題部所有者のみの土地 5.未登記の土地と所有権登記のある土地 6.所有権以外の権利の登記がある土地どうし(原則的に・・) 7.所有者の異なる土地どうし 8.持分の異なる土地どうし 9.所有者の住所が異なる土地どうし --------------------------------------------------------------- ★★ 解説 ★★ 1.接続していない土地どうし 離れた土地どうしをくっつける事はできませんね。。 2.「宅地」と「畑」のように地目が異なる土地どうし ただし現況が同一の地目どうしであれば合筆はできるので、本件 の場合、合筆登記の前提に地目変更登記が必要になります。 3.所在の地番区域が異なる土地どうし 例えば接続しているA町1丁目1番の土地とB町2丁目2番の土地は 合筆不可です。 異なる地番区域の合筆は、その部分だけ地番区域線が消去されて しまう観点から認められません。 4.所有権登記のある土地と表題部所有者のみの土地 この場合、表題部のみの土地については所有権保存登記が必要に なります。その後、合筆が可能になります。 5.未登記の土地と所有権登記のある土地 この場合も、未登記の土地については土地表題登記後、所有権保 存登記が必要になります。その後、合筆が可能になります。 6.所有権以外の権利の登記がある土地どうし(原則的に・・) ただし、特例で合筆を認めているのものあります。(下記参照) ☆承役地の登記のある土地 ☆担保権の登記で、登記の目的、申請の受付年月日、受付番号、 登記原因とその日付が全く同一の土地どうし 7.所有者の異なる土地どうし Cさんの土地とDさんの土地は合筆不可です。 一物一権主義の原則に反してしまうからです。 9.所有者の住所が異なる土地どうし 合筆登記の前提にいわゆる「名変」が必要になります。 では、またお会いしましょう。 ご意見、ご感想、ご質問はお気軽にどーぞ〜 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★ お気軽に ★★ 皆様からのご質問を受け付けております。 表示に関する登記について疑問、質問など土地家屋調査士に聞い てみたいことがございましたら些細な事でも結構ですので、お気 軽にお寄せ下さい。 尚、ご送信頂きました個人情報につきましては、本メールマガジ ン及び当事務所ホームページ以外に使用することはありません。 また、使用するのは内容のみで、当然お名前等は伏せますので、 宜しくお願い致します。 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg プライバシーポリシー http://hirata-tsj.com/kojinjo-ho.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★mixiやっています。 ハンドルネームは [英知得夢] です。 お気軽にマイミク申請宜しくです。。。 申請の際、「メルマガを見て・・」とご記入下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★ おことわり ★★ 内容は概ね東京法務局管内の要綱に基づいております。 内容には正確を期すよう最大限留意しておりますが、万が一読者 の方に損害が発生しても当方は責任は負いかねますので、ご了承 ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★ 編集後記 ★★ 開業して2年半。かなり多忙な年度末を過ごさせて頂きました。 感謝感激の2、3月でした。。 今年度も更なる飛躍で頑張ります。。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -【発行責任者】司法書士事務所専門の土地家屋調査士 平田真義 -【E-mail】 <hirata@hirata-tsj.com> -【Webサイト】 http://hirata-tsj.com/ -【Blogサイト】 http://blog.livedoor.jp/hm2330/ -【無料お問い合わせフォーム】 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■解除はこちらから出来ますよ!ご愛読、誠に有難うございました。 http://www.mag2.com/m/0000251356.html ■配信スタンドは「まぐまぐ!」を利用しております。 ■このメルマガの著作権は発行責任者・筆者の平田真義に帰属します。 Copyright(c) 2007 Office Hirata All rights reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


