2008/03/03
司法書士事務所が知って得する!表示に関する登記Q&A 第13号
PR 新築登記専門サイト 新築登記.com http://shinchikutouki.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 司法書士事務所が知って得する!表示に関する登記Q&A http://hirata-tsj.com/ 第13号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。。 司法書士事務所のための土地家屋調査士 平田です。。 最近、目新しい事に次々とチャレンジしております。 その成果がボチボチ出始めており、うれしい限りです。 今後も「既成概念の打破」を目指して行きたいです。。 今回もご質問にお答え致します。。。 --------------------------------------------------------------- ★★ Q&A ★★ Q. 主たる建物と附属建物で登記されている物件で、附属建物 のみ売却をする場合、表示に関する登記ではどのような手続 きが必要ですか? A. 「建物分割登記」を行います。 建物分割登記とは、ご質問のように主たる建物と附属建物が 1個の建物として(効用上一体として)登記されている場合 に、附属建物を主たる建物から分離して別個の独立の建物と する登記なのです。 --------------------------------------------------------------- ★★ 解説 ★★ 建物分割登記を行うと、主たる建物の登記記録の附属建物欄は 朱抹されます。 と同時に、附属建物は独立した別の主たる建物に変身するので この建物のために、新しい登記用紙と家屋番号が付されます。 わかりやすく言うと・・ (主)と(附)の関係から(主)と(主)になります。 効用上1個の建物から、別個独立した2個の建物になると言う事 なんです。 このケースはごく最近、司法書士の先生から問い合わせがあり、 実際に実務でやらせて頂いきました。 附属建物のみの処分も前提に建物分割登記を行えば可能なんです。 では、またお会いしましょ〜 ご意見、ご感想、ご質問はお気軽にどーぞ〜 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★ お気軽に ★★ 皆様からのご質問を受け付けております。 表示に関する登記について疑問、質問など土地家屋調査士に聞い てみたいことがございましたら些細な事でも結構ですので、お気 軽にお寄せ下さい。 尚、ご送信頂きました個人情報につきましては、本メールマガジ ン及び当事務所ホームページ以外に使用することはありません。 また、使用するのは内容のみで、当然お名前等は伏せますので、 宜しくお願い致します。 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg プライバシーポリシー http://hirata-tsj.com/kojinjo-ho.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★mixiやっています。 ハンドルネームは [英知得夢] です。 お気軽にマイミク申請宜しくです。。。 申請の際、「メルマガを見て・・」とご記入下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★ おことわり ★★ 内容は概ね東京法務局管内の要綱に基づいております。 内容には正確を期すよう最大限留意しておりますが、万が一読者 の方に損害が発生しても当方は責任は負いかねますので、ご了承 ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★ 編集後記 ★★ ちょうど1ヶ月前の事、子供がインフルエンザにかかりました。 すぐさま女房と私も感染・・ インフルエンザは初めてだったので風邪とは違う変な体調に精神 的にも参ってしまいました。。 異常行動で問題になったタミフルを恐る恐る服用したらすぐに回 復していきました。 体が資本! 来年は予防接種をしようと強くそう決心した出来事でした。。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -【発行責任者】司法書士事務所専門の土地家屋調査士 平田真義 -【E-mail】 <hirata@hirata-tsj.com> -【Webサイト】 http://hirata-tsj.com/ -【Blogサイト】 http://blog.livedoor.jp/hm2330/ -【無料お問い合わせフォーム】 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■解除はこちらから出来ますよ!ご愛読、誠に有難うございました。 http://www.mag2.com/m/0000251356.html ■配信スタンドは「まぐまぐ!」を利用しております。 ■このメルマガの著作権は発行責任者・筆者の平田真義に帰属します。 Copyright(c) 2007 Office Hirata All rights reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


