2007/11/22
司法書士事務所が知って得する!表示に関する登記Q&A 第5号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 司法書士事務所が知って得する!表示に関する登記Q&A http://hirata-tsj.com/ 第5号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。。 司法書士事務所専門の土地家屋調査士 平田です。。 先日、所属会で研修会がありました。 内容を簡単に言うと、公共の基準になるポイントを使用しての 測量のやり方についてでした。。 今まで行っていた現場作業の方針ではだんだん通用しなくなっ てきているのです(泣)。。 不登法改正後の決まり事を守るために日々勉強の身でございま すョ〜ww では今回もQ&Aを・・ --------------------------------------------------------------- Q. 合筆登記は測量しなくてもいいのですか? A. はい、測量しなくても登記申請出来ますよ。。 理由は地積測量図を添付しなくても良いからです。。。 --------------------------------------------------------------- 測量をやるかやらないかで調査士費用も変わってきます。 合筆登記だけの場合、測量はないので数万円程度の費用で出来る 登記です。。。(筆数や程度にもよりますが・・) 合筆後の地積の算出方法は? と言うと・・ 登記簿(登記記録)の地積を足し算するだけです(^_^;) 法務局に地積測量図があれば、求積表を参照してフル桁で合算し ます。。 足し算するだけでOKなので、測量の必要がないのですョ〜 では、また次回にお会いしましょ〜 ご意見、ご感想、ご質問はお気軽にどーぞ〜 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 。。お願い。。 皆様からのご質問を受け付けております。 表示に関する登記について疑問、質問など土地家屋調査士に聞い てみたいことがございましたら些細な事でも結構ですので、お気 軽にお寄せ下さい。 尚、ご送信頂きました個人情報につきましては、本メールマガジ ン及び当事務所ホームページ以外に使用することはありません。 また、使用するのは内容のみで、当然お名前等は伏せますので、 宜しくお願い致します。 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg プライバシーポリシー http://hirata-tsj.com/kojinjo-ho.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ mixiやっています。 ハンドルネームは [英知得夢] です。 お気軽にマイミク申請宜しくです。。。 申請の際、「メルマガを見て・・」とご記入下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 。。おことわり。。 内容は概ね東京法務局管内の要綱に基づいております。 内容には正確を期すよう最大限留意しておりますが、万が一読者 の方に損害が発生しても当方は責任は負いかねますので、ご了承 ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 。。編集後記。。 ちょうさし川柳 【 法務局 電話がかかると 超ビビる! 】 By ひらた ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *【発行責任者】司法書士事務所専門の土地家屋調査士 平田真義 *【E-mail】 <hirata@hirata-tsj.com> *【Webサイト】 http://hirata-tsj.com/ *【Blogサイト】 http://blog.livedoor.jp/hm2330/ *【無料お問い合わせフォーム】 http://www.hirata-tsj.com/cgi-bin/enquete/form0001.reg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 解除はこちらから出来ますよ!ご愛読、誠に有難うございました。 http://www.mag2.com/m/0000251356.html ☆配信スタンドは「まぐまぐ!」を利用しております。 ☆このメルマガの著作権は発行責任者・筆者の平田真義に帰属します。 Copyright(c) 2007 Office Hirata All rights reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


