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2009/09/30

第38号 特例車種の取扱い その2

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特車申請サポートセンター   平成21年 9月 30日  
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第38号 特例車種の取扱い その2

以下の車両は新規格車として取り扱います。
※新規格車とは車両制限令の改正(平成5年11月25日施行)により
新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路を通行できるよう
になった車両の事です。


イ バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用若しくは自動車運搬用の
セミトレーラ連結車またはフルトレーラ連結車で総重量が以下の表の
範囲内にありかつその他の車両諸元が「その他の車両諸元」の表の範囲内にあるもの。



■ 総重量 


最遠軸距 8m≦最遠軸距<9m  
総重量の最高限度 24t<総重量≦25t

最遠軸距 9m≦最遠軸距<10m
総重量の最高限度 25.5t<総重量≦26t


■ その他の車両諸元

幅 2.5m
最小回転半径 12.0m
高さ 3.8m
軸重 10t
長さ 12.0m
輪荷重 5t
隣接軸重  隣接軸重 1.8m未満のもの 18.0t
     但し、1.3m≦軸距かつ軸重≦9.5tの場合にあっては19t
      隣接軸重1.8m以上のもの20t

   
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〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16
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