第37号 特例車種の取扱い 新規格車の取扱いその1
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特車申請サポートセンター 平成21年 6月 15日
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第37号 特例車種の取扱い
■ 新規格車の取扱い
「新規格車」とは車両制限令の改正(平成5年11月25日施行
)により新たに高速自動車道及び道路管理者が指定する道路
を通行できるようになった以下の車両をいいます。
a) 単車
総重量が20tを超え、かつ、以下の数値の範囲内にあるもの
です。
・最遠軸距 5.5m以上7.0m未満の場合→22t
※ただし車長9m未満の場合を除きます。
・最遠軸距 7.0m以上の場合→25t
※ただし車長11m未満の場合は22t、また車長9m未満の
場合を除きます。
・幅 2.5m
・最小回転半径 12.0m
・高さ 3.8m
・軸重 10t
・長さ 12.0m
・輪荷重 5t
・隣接荷重 隣接軸距1.8m未満のもの 18t
※但し1.3m≦軸距且つ軸重≦9.5tの場合にあっては19t
隣接軸距1.8m以上のもの 20t
★ご注意ください!
貨物を積載した状態での長さが12mを超えるものは
「新規格車」には該当しません。
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