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2009/06/15

第37号 特例車種の取扱い 新規格車の取扱いその1

━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第37号]━━━
特車申請サポートセンター   平成21年 6月 15日  
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第37号 特例車種の取扱い

■ 新規格車の取扱い

「新規格車」とは車両制限令の改正(平成5年11月25日施行
)により新たに高速自動車道及び道路管理者が指定する道路
を通行できるようになった以下の車両をいいます。
 
a) 単車
総重量が20tを超え、かつ、以下の数値の範囲内にあるもの
です。

・最遠軸距 5.5m以上7.0m未満の場合→22t
※ただし車長9m未満の場合を除きます。

・最遠軸距 7.0m以上の場合→25t
※ただし車長11m未満の場合は22t、また車長9m未満の
場合を除きます。

・幅 2.5m
・最小回転半径 12.0m
・高さ 3.8m
・軸重 10t
・長さ 12.0m
・輪荷重 5t
・隣接荷重 隣接軸距1.8m未満のもの 18t
 ※但し1.3m≦軸距且つ軸重≦9.5tの場合にあっては19t
       隣接軸距1.8m以上のもの 20t

★ご注意ください!
貨物を積載した状態での長さが12mを超えるものは
「新規格車」には該当しません。



   
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〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16
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FAX  048-671-0889 
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