2009/06/15
第37号 特例車種の取扱い 新規格車の取扱いその1
━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第37号]━━━ 特車申請サポートセンター 平成21年 6月 15日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第37号 特例車種の取扱い ■ 新規格車の取扱い 「新規格車」とは車両制限令の改正(平成5年11月25日施行 )により新たに高速自動車道及び道路管理者が指定する道路 を通行できるようになった以下の車両をいいます。 a) 単車 総重量が20tを超え、かつ、以下の数値の範囲内にあるもの です。 ・最遠軸距 5.5m以上7.0m未満の場合→22t ※ただし車長9m未満の場合を除きます。 ・最遠軸距 7.0m以上の場合→25t ※ただし車長11m未満の場合は22t、また車長9m未満の 場合を除きます。 ・幅 2.5m ・最小回転半径 12.0m ・高さ 3.8m ・軸重 10t ・長さ 12.0m ・輪荷重 5t ・隣接荷重 隣接軸距1.8m未満のもの 18t ※但し1.3m≦軸距且つ軸重≦9.5tの場合にあっては19t 隣接軸距1.8m以上のもの 20t ★ご注意ください! 貨物を積載した状態での長さが12mを超えるものは 「新規格車」には該当しません。 ************************* 特殊車両通行許可申請の事なら 月平均 100台以上の申請実績をもつ当事務所へ! はっきりいって早いです!! オンライン申請で日本全国対応! 特車申請専門 野中尚行政書士事務所 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16 TEL 048-781-0889 FAX 048-671-0889 mail nonjim@jcom.home.ne.jp http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/


