2009/04/22
第36号 許可についての注意事項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第36号]━━━ 特車申請サポートセンター 平成21年 4月 22日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第36号 許可についての注意事項 許可を取得した車両を通行させようとする場合は当該車両に以下の 書類を備え付けなければなりません。 A 許可証 B 条件書 C 付属書類 (車両内訳書、経路図等) ※許可の前提を欠く下記のような場合は「無許可走行」となりますので ご注意下さい。 a 許可証の有効期間を超えて通行した場合 b 申請経路以外を走行した場合 c 申請と異なる貨物を積載した場合(貨物の特殊性に基づき許可を受けた場合) d 申請車両以外の車両を用いた場合 ※許可証を紛失、棄損、又は汚損した場合は直ちに許可証の再交付を受ける必要が あります。→オンライン申請の場合は、簡単に再発行が可能です。 ************************* 特殊車両通行許可申請の事なら 月平均 100台以上の申請実績をもつ当事務所へ! はっきりいって早いです!! オンライン申請で日本全国対応! 特車申請専門 野中尚行政書士事務所 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16 TEL 048-781-0889 FAX 048-671-0889 mail nonjim@jcom.home.ne.jp http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/


