超簡単!特殊車両通行許可申請 早分かり3分講座  RSSを登録する

特殊車両通行許可申請において必要となる書類の種類及び書く記入項目の意味等を解説すると共にオンライン申請のポイントなどを分かりやすく説明致します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/03/11

第35号 許可期間について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第35号]━━━
特車申請サポートセンター   平成21年 3月 11日  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第35号 許可期間について

車両の種類用途等により許可期間は以下の4つに分類されます。

A 1年間のもの
旅客自動車運送事業の用に供される車両で路線を定めている車両


B 1年以内のもの
イ)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
ロ)第2種利用運送事業用車両
ハ)自動車運送事業用車両及び第2種利用運送事業用車両以外の
車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両

C)6ヶ月以内のもの
超寸法車両、超重量車両
(「超」とは昭和53年12月1日つけ建設省道交発第96号道路局長
通達「車両の通行の制限について」の別表に記載されている数値を
「超える事」を示しています。)

D)その他の場合
必要日数 (ただし6ヶ月以内)



   
*************************
特殊車両通行許可申請の事なら
月平均 100台以上の申請実績をもつ当事務所へ! 
はっきりいって早いです!!
オンライン申請で日本全国対応! 

特車申請専門 野中尚行政書士事務所 
〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16
TEL  048-781-0889 
FAX  048-671-0889 
mail  nonjim@jcom.home.ne.jp 
http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/ 
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る