2009/03/11
第35号 許可期間について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第35号]━━━ 特車申請サポートセンター 平成21年 3月 11日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第35号 許可期間について 車両の種類用途等により許可期間は以下の4つに分類されます。 A 1年間のもの 旅客自動車運送事業の用に供される車両で路線を定めている車両 B 1年以内のもの イ)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両 ロ)第2種利用運送事業用車両 ハ)自動車運送事業用車両及び第2種利用運送事業用車両以外の 車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両 C)6ヶ月以内のもの 超寸法車両、超重量車両 (「超」とは昭和53年12月1日つけ建設省道交発第96号道路局長 通達「車両の通行の制限について」の別表に記載されている数値を 「超える事」を示しています。) D)その他の場合 必要日数 (ただし6ヶ月以内) ************************* 特殊車両通行許可申請の事なら 月平均 100台以上の申請実績をもつ当事務所へ! はっきりいって早いです!! オンライン申請で日本全国対応! 特車申請専門 野中尚行政書士事務所 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16 TEL 048-781-0889 FAX 048-671-0889 mail nonjim@jcom.home.ne.jp http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/


