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2009/03/04

第34号 許可条件について(その3)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第34号]━━━
特車申請サポートセンター   平成21年 3月  4日  
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第34号 許可条件について(その3)

■ 通行時間帯の指定

A次に該当する車両については夜間通行となります。
※夜間=午後9時〜午前6時まで

a)重量に関する通行条件がDとなる車両
b)寸法のうち幅に関して通行条件がCとなりかつ車両の幅が3m超える車両

※但し、夜間の自動車交通量が多く交通混雑が予想される場合や
積雪地域で積雪期間中であること等により夜間の通行が著しく不適当な場合、
夜間より昼間の自動車交通が少なく昼間の通行に支障がない場合等、
この基準による事が不適当であると認められる場合は別途道路管理者が個別に
通行時間帯を指定します。(逆に指定しない事も出来ます)

B 夜間に該当せず昼間(午前6時〜午後9時)の通行が可能な場合であっても
前もって予想される時間帯に交通混雑が生じる恐れのある場合には、「交通混雑が
予想される市街地を通行する場合は当該地区での通行混雑時を避ける事」等の
条件が付される事になります。

   
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