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2009/02/24

第33号許可条件について(その2) 寸法について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第33号]━━━
特車申請サポートセンター   平成21年 2月 24日  
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第33号 許可条件について(その2)

■ 寸法について

・A条件
徐行等の特別な条件が付されません。

(注)申請時点での経路においては何等条件を付す必要が無かったと
しても、その後の道路構造の状況変化等に応じ許可申請更新時等には、
条件の変更等が発生する場合があります。


・B条件
徐行を条件とします。

当該車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しい為曲線部
の通行の際や高さの関係でトンネル等で車道の中央を通行する必要があ
る場合は、当該車両が通常の走行をすれば他の車線を侵す等の恐れがあ
る為、交通の危険を防止する観点から徐行が条件となります。


・C条件
徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置する事を条件とします。

B条件より当該車両の寸法が大きい、または当該道路構造の空間寸法が
厳しい為、曲線部の通行の際や高さの関係でトンネル等の通行の際に、
他の車線にはみ出さなければ通行できない等の車両の場合、交通の危険
を防止する観点から徐行しかつ前後に誘導車をつけて安全を確認しながら
通行する事が条件となります。

・D条件
※寸法に関してはD条件はありません。





      
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