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2009/02/12

第32号 許可条件について(重さの場合)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第32号 ]━━━
特車申請サポートセンター   平成21年 2月 12日  
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第32号 許可条件について

許可条件は道路の構造の保全又は交通の危険を防止する観点から
通行に当たって必要な条件を付すもので通行する道路の個々の
構造と車両の諸元によって決定されます。

・許可の際の通行条件は、、、

■ 重さの場合

(A条件)
徐行等の特別の条件が付されません。


(B条件)
徐行及び連行禁止を条件とします。
→車両は走行速度が大きいほど制動等により道路構造に大きな
影響を与えます。、また特殊車両の重量車両が縦列をなして橋
梁等の1箇所に集中すると橋梁等に大きな荷重が掛かる為、当
該申請車両徐行し且つ連行せず通行すれば、通行が許可されます。


(C条件)
徐行、連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置する事を条件
とします。
→B条件より当該車両が重いか、又は当該橋梁等の耐荷力が低い
為、当該車両を通行させる為には橋梁の同一径間内に当該車両の
み通行させる必要があります。このため当該車線上から他の車両
を排除し徐行し、「且つ」連行せずに通行させる為当該車両の前
後に誘導車を配置します。


(D条件)
徐行、連行禁止、及び当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2
車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行する事を条件と
します。なお道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加す
る事を条件とします。
→重量算定でD条件となる車両は非常に重いか又は当該橋梁等の
耐荷力が非常に低い為橋梁等の同一径間の当該車線上のみならず
隣接車線までも他の交通を排除し徐行し、「かつ」連行せず通行
した場合のみ通行が許可されます。

■ 誘導車について
原則として申請経路全路線について配置が義務付けられますが徐行
連行禁止を条件とする場合は、それぞれの条件が付される区間又は
箇所に限定して当該許可条件により通行する事が出来ます。(した
がって審査の結果、大部分の区間において申請車両がA又はB条件
になっているにも拘らず一部区間においてのみ前後に誘導車の配置
が必要な場合は道路管理者の判断により条件書においてその区間の
み条件を付す事が出来ます。あくまで「道路管理者の判断」です。)
※D条件は時間制限が更に付されます。
      
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