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2009/02/04

第31号 技術的審査に当たっての注意事項について

━━━━━━━━━━━━━━[ 第31号 ]━━━━━━━━
特車申請サポートセンター    平成21年 2月  4日  
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第31号 技術的審査に当たっての注意事項について

特殊車両通行許可に係る審査は「算定要領」及び「道路情報便覧」
を用いた「普通審査」と電子計算機による特殊車両通行許可算定シ
ステムを利用した「電算審査」が行われていますが審査に当たっ
て留意点は以下の通りです。

■ 包括申請の場合は、合成車両の数値により審査します。
→合成車両の数値とは各車両の一番厳しい(大きい)数値を組み
合わせたものです。

■ 申請に係る車両の寸法又は重量のいずれかが「算定要領」の
許可限度を超える車両(これを「超寸法車両」または「超重量車
両」といいます)で算定要領による算定が行えないものについて
はそれぞれの通行経路に係る個々の道路管理者が道路構造に与え
る影響について審査します。橋の耐荷力計算、又は載荷試験等の
方法に基づいて照査します。

■ 申請に係る車両の通行許可期間等が適切であるか否かを道路
の構造及び他の車両に与える影響を考慮のうえ審査します。また、
通行経路に係る道路について長期間にわたり通行の禁止又は制限
が実施されているかを否かを審査します。

■ 電算処理する場合は上述の「算定要領」「道路情報便覧」等
による方法と同様の算定結果となりこれに基づき審査します。


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〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16
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FAX  048-671-0889 
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