2009/01/28
第30号 標準処理期間について
━━━━━━━━━━━━━━[ 第30号 ]━━━━━━━━ 特車申請サポートセンター 平成21年 1月 28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第30号 標準処理期間について 行政手続法第6条の規定に基づき処理に要する期間の目安である 標準処理期間が定められています。 標準処理期間は概ね以下の通りです。 ■ 新規申請及び変更申請の場合 →申請書記載の「受付日」から3週間以内 ■ 更新申請の場合 →申請書記載の「受付日」から2週間以内 ※なお「標準」とは以下の様な場合に限ります。 a 申請経路が「道路情報便覧」に記載された路線で完結している場合 b 申請車両が超寸法車両、超重量車両に該当しない場合 c 申請後に申請経路や諸元などの申請内容に変更がない場合 あくまで目安です。実務上においては、かなりバラツキがあります。 理由は、申請窓口の混雑状況、協議先道路管理者の混雑状況、等等。 翌日、許可が発行される事もあれば(滅多にありませんが)、 2、3ヶ月掛かる事もあります。 申請のご依頼はお早めに。。。。 当事務所では、事前に車両諸元、通行経路等を教えて頂ければ 許可発行までの概算期間をご案内致します。 特殊車両通行許可申請の事なら 月平均 100台以上の申請実績をもつ当事務所へ! はっきりいって早いです!! オンライン申請で日本全国対応! 特車申請専門 野中尚行政書士事務所 TEL 048-781-0889 FAX 048-671-0889 mail nonjim@jcom.home.ne.jp http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/


