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2009/01/28

第30号 標準処理期間について

━━━━━━━━━━━━━━[ 第30号 ]━━━━━━━━
特車申請サポートセンター    平成21年 1月 28日  
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第30号 標準処理期間について


行政手続法第6条の規定に基づき処理に要する期間の目安である
標準処理期間が定められています。
標準処理期間は概ね以下の通りです。

■ 新規申請及び変更申請の場合
  →申請書記載の「受付日」から3週間以内

■ 更新申請の場合 
  →申請書記載の「受付日」から2週間以内

※なお「標準」とは以下の様な場合に限ります。

a 申請経路が「道路情報便覧」に記載された路線で完結している場合
b 申請車両が超寸法車両、超重量車両に該当しない場合
c 申請後に申請経路や諸元などの申請内容に変更がない場合


あくまで目安です。実務上においては、かなりバラツキがあります。
理由は、申請窓口の混雑状況、協議先道路管理者の混雑状況、等等。
翌日、許可が発行される事もあれば(滅多にありませんが)、
2、3ヶ月掛かる事もあります。

申請のご依頼はお早めに。。。。


当事務所では、事前に車両諸元、通行経路等を教えて頂ければ
許可発行までの概算期間をご案内致します。



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はっきりいって早いです!!

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特車申請専門 野中尚行政書士事務所 
TEL  048-781-0889 
FAX  048-671-0889 
mail  nonjim@jcom.home.ne.jp 
http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/ 
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