2009/01/20
第29号 道路管理者の協議、回答について
━━━━━━━━━━━━━━[ 第29号 ]━━━━━━━━ 特車申請サポートセンター 平成21年 1月 20日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第29号 道路管理者の協議、回答について 1 協議について 協議は協議書及び附属書類の写し等を当該道路管理者の担当課に 郵送する事により行いますが緊急やむを得ない場合、又は更新若 しくは更新申請の場合は電話連絡等により協議する事が出来る事 になっています。なお、この場合は協議内容を双方とも書面に記 録しておく事になっています。(回答側はfaxで送るのが一般的 です。) 実はこの部分、「協議」が許可の発行される期間に大きく影響して くるのです。 a 道路情報便覧による事務の簡素化 前記にかかわらず道路情報便覧及び算定要領により許可が出来る ものについては便覧を用いた審査をもって他の道路管理者との協 議及び回答があったものとして取り扱います。(実際は算定シス テムを使って電算処理しています。) b 郵送による協議 協議の為に必要な附属書類のうち経路図については協議が必要な 路線のみを記入したものによる事が出来ます。また、自動車検査 証の写しは省略できます。但し、車両だけでは特車に該当しない ものは車検証の添付します。 2 回答について 協議を受けた道路管理者は自らが管理する道路について「申請の 審査」に準じて必要な審査を行い協議を行った道路管理者が処理 するに当たって必要な事項(当該車両の通行の可否、付すべき条 件等)を速やかに回答す事になっています。 (前述の通り、回答はfaxで行う事が多いようです) 特殊車両通行許可申請の事なら 月平均 100台以上の申請実績をもつ当事務所へ! はっきりいって早いです!! オンライン申請で日本全国対応! 特車申請専門 野中尚行政書士事務所 TEL 048-781-0889 FAX 048-671-0889 mail nonjim@jcom.home.ne.jp http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/


