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2009/01/20

第29号 道路管理者の協議、回答について

━━━━━━━━━━━━━━[ 第29号 ]━━━━━━━━
特車申請サポートセンター    平成21年 1月 20日  
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第29号 道路管理者の協議、回答について


1 協議について

協議は協議書及び附属書類の写し等を当該道路管理者の担当課に
郵送する事により行いますが緊急やむを得ない場合、又は更新若
しくは更新申請の場合は電話連絡等により協議する事が出来る事
になっています。なお、この場合は協議内容を双方とも書面に記
録しておく事になっています。(回答側はfaxで送るのが一般的
です。)
実はこの部分、「協議」が許可の発行される期間に大きく影響して
くるのです。

a 道路情報便覧による事務の簡素化
前記にかかわらず道路情報便覧及び算定要領により許可が出来る
ものについては便覧を用いた審査をもって他の道路管理者との協
議及び回答があったものとして取り扱います。(実際は算定シス
テムを使って電算処理しています。)

b 郵送による協議
協議の為に必要な附属書類のうち経路図については協議が必要な
路線のみを記入したものによる事が出来ます。また、自動車検査
証の写しは省略できます。但し、車両だけでは特車に該当しない
ものは車検証の添付します。


2 回答について

協議を受けた道路管理者は自らが管理する道路について「申請の
審査」に準じて必要な審査を行い協議を行った道路管理者が処理
するに当たって必要な事項(当該車両の通行の可否、付すべき条
件等)を速やかに回答す事になっています。
(前述の通り、回答はfaxで行う事が多いようです) 



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FAX  048-671-0889 
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