2008/12/03
第28号 車両構造及び積載貨物の特殊性の審査
━━━━━━━━━━━━━━[ 第28号 ]━━━━━━━━ 特車申請サポートセンター 平成20年 12月 3日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第28号 車両構造及び積載貨物の特殊性の審査 申請に係る車両の構造又はその車両に積載する貨物が特殊である 為やむを得ない場合、特殊車両の通行許可の対象となる為、特殊 車両の許可に当たっては車両の構造又は貨物の特殊性を判断する 必要があります。(回りくどい言い方ですが・・・) ここで、「車両の構造又はその車両に積載する貨物が特殊である」 とは原則として車両又は積載貨物が分割不可能であるため道路法 第47条2項又は3項に基づく車両の最高限度を超える事をいいます。 以下の車両については「車両の構造が特殊である」又は「貨物が特殊 である(背高海上コンテナの場合)」として、特殊車両の通行許可 の対象します。 ※「許可の対象」とは「審査の対象」と考えて下さい。「必ず許可 する」という意味ではありません。 a セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車でバン型、タンク 型、幌型、コンテナ型、自動車運搬用、貨物の落下を防止する為に 十分な強度のあおり等及び固縛装置を有するあおり型、スタンショ ン型、船底型 b 海上コンテナ(輸出入時の状態で積載されるもの)用セミトレ ーラ連結車及び、背高海上コンテナ(海上コンテナで高さが4.1m 以上のもの)用セミトレーラ連結車 c 新規格車 d その他積載物の寸法(幅、高さ又は長さ)において分割する事が 出来ない車両で「かつ」保安基準第55条に基づく基準の緩和を受 ける必要のない車両は、積載物の重量において分割する事が可能で あってもその重量については算定要領によるA条件を超えないもの は許可をする事が出来ます。 ※例えばポールトレーラでコンクリート製の支柱を運搬する場合は 積載している本数を減らせば重量において分割できる事になります。 特殊車両通行許可申請の事なら 月平均 100台以上の申請実績をもつ当事務所へ! はっきりいって早いです!! オンライン申請で日本全国対応! 特車申請専門 野中尚行政書士事務所 TEL 048-781-0889 FAX 048-671-0889 mail nonjim@jcom.home.ne.jp http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/


